No.253 第62代大和市議会議長に就任いたしました

令和4年5月9日に開催された大和市議会第1回臨時会において、第62代大和市議会議長に就任いたしました。市長と議会は、ともに市民から直接選挙によって選ばれる「機関」ではありますが(いわゆる「二元代表制」)、市民の「多様性」を代表するのが「議会」です。市長は市民のいわば「多数意思」を代表していますが、議会は議会を構成する各議員により、多くの市民の多様な意思を代表しています。従って、議会がしっかりと機能すれば、より実態に近いカタチで市民の意思が市政に活かされていくことになります。でありますから、議長としては(市民の代表である)議員各位が活発に議論できる環境を作り、公正・公平を旨として、透明性のある議会運営に努めてまいります。今年度は特に今任期の最終年度です。議員の任期ごとに行う「議会基本条例」の「検証」も実施いたします。

〇議会基本条例における、議会の役割と議会活動の原則について

議会基本条例は、議会の役割に関して次のように規定しています。
(1) 議決により市の意思決定を行うこと。
(2) 市長その他の執行機関の施策や事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
(3) 市政に関する調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。
(4) 意見書や決議等により、国等へ意見表明を行うこと。
(議会基本条例第2条)

そして、上記の「役割」を果たすため、議会には以下の「原則」に基づいて活動することが求められています。
(1) 議会活動の公正性及び透明性を確保すること。
(2) 議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。
(3) 市民の多様な意見を踏まえ、十分な討議のもとに議会運営を行うこと。
(4) 議会の役割を不断に追求し、議会の改革に取り組むこと。
 (同条例第3条)

〇議会基本条例における、議長の役割について

そして、議会基本条例は、議会がその役割をしっかりと果たすための議長の役割に関して次のように規定しています。
 
  議長は、議会を代表し、公正な職務の執行に努めるとともに、民主的かつ活発な議論が行われ
  るよう議会を運営するものとする(同条例第13条)。

  私も、議長として議会基本条例を遵守し、市民の皆様に期待される市議会を目指して尽力し
  てまいります。

〇議会改革の諸課題について

  議会は「議会改革」に取り組むことになっており、私も初当選以来、「議会改革」を主要な政  
  策として取り組んでまいりました。平成25年に制定した議会基本条例は、「議会改革」に向け
  ての一つの成果物であります。しかし、当然、「条例」を作って終わりというわけではなく、
  さらに時代に合わせて「改革」を進めていく必要があります。当面、私が「改革の諸課題」と
  して考えていることは次のようなことです。
(1) 通年議会を実施すること→市長の先決処分を無くす。
(2) 予算、決算常任委員会を設置する→予算、決算審査の「質」の向上を図る。
(3) 代表質問を行う→市長の施政方針を集中的に質す。  
(4) 一般質問に「一問一答」を導入する→一般質問を活性化させる。
(5) 委員会のインターネット配信を実施する→委員会審議の透明性を促進する。

  議会は「合議制」ですから議員の合意を得る事は簡単ではありませんが、多くの議員の賛同が
  得られるよう引き続き尽力してまいります。