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No.323 大和市議会第2回臨時会が開催されました

討議資料
5月8日(木)に第2回臨時会が開催され、今年度の議会内での役割等が決まりました。昨年の臨時会で就任した監査委員は、申し合わせにより一年交代となっており、5月8日付で退任しました。その他、議会運営委員会委員、こども教育常任委員会委員、前市長による公共工事のやり直しに関する調査特別委員会委員、議会改革実行委員会委員に就任しました。また、会派「自民党・新政クラブ」の代表も務めさせていただくことになりました。こども教育常任委員会は新しい委員会で、教育部【教育委員会】とこども部を所管します。これまでは、教育部は文教市民経済常任委員会、こども部は厚生常任委員会と所管が分かれており、両部に跨っている学校現場の事業に関して横断的に審査できないといった弊害がありましたが、「こども教育常任委員会」の設置により解消できると思います。国もこども家庭庁を設置して、こどもに関することを一元的に所管できるよう配慮しています。今後市議会としても、こどもに関することを一元的に審査できるようにして、こども政策の更なる充実を図りたいと考えています。

〇大和市議会第2回定例会が開催されます

6月2日(月)から6月25日(木)までの25日間の会期で、令和7年大和市議会第2回定例会が開催されます。会期の予定は下記のとおりです。すべての会議は傍聴できます。また、本会議は市議会ホームページからlive、録画で動画配信します。スマホ、タブレットでもご覧になれますので、ご利用ください。
6月2日(月)9時 本会議           議案の上程
4日(水)9時 環境経済常任委員会  付託議案の審査
5日(木)9時 こども教育常任委員   付託議案の審査
6日(金)9時 厚生常任委員会     付託議案の審査
9日(月)9時 総務常任委員会     付託議案の審査
10日(火)9時 基地政策特別委員会 付託議案の審査
    13時 前市長による公共工事のやり直しに関する調査特別委員会
18日(水)9時 議会運営委員会
19日(木)9時 本会議(一般質問)
20日(金)9時 本会議(一般質問)
23日(月)9時 本会議(一般質問)
24日(火)9時 議会運営委員会
26日(木)9時 本会議  議案の採決
*会議の予定は変更する場合があります。

*委員会の所管について

〇総務常任委員会

市長室、未来政策部、総務部、会計課、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、消防本部、他の委員会の所管に属さない事項。

〇厚生常任委員会

あんしん福祉部、健幸・スポーツ部、市立病院。

〇こども教育常任委委員会

こども部、教育部

〇環境経済常任委員会

市民経済。にぎわい創出部、環境共生部、まちづくり部、農業委員会。

No.322 大和市商業振興条例と大和市商業戦略計画について

討議資料
私は、地域経済の活性化を政策として掲げ、平成24年12月定例会で、本市議会最初の議員提出議案としての経済政策条例「大和市商業振興条例」を提出しました。この条例の特徴の一つは、商業振興についての「基本計画」策定を市長の「努力義務」として明記したことです。以前、本市にはこういった「計画」がなく、「にぎわい」とか「元気な」とか抽象的な目標によって商業施策が行われてきました。商業の振興、商店街の活性化は多くの自治体が目指していることであり、ゆえに様々な取り組み「実績」がすでにあります。そういったものを研究し、本市にあった商業振興計画を策定して、期間を定めて実施していけば、より効率的な施策を実施することができると考えました。「大和市商業振興条例」は、平成24年12月定例会で全員賛成で成立し、平成25年4月1日から施行されています。そして、本条例に基づく「基本計画」は、「大和市商業戦略計画」と名付けられ、最初の「計画」は、平成26年度から平成30年度までの5年間を計画期間として策定されました。以後、5年ごとに計画を改定することになっており、今回の改定は2回目の改定(3回目の計画)となります。今年度(令和7年4月1日)からスタートする新しい「商業戦略計画」の概要を以下にまとめてみました。

〇新しい「大和市商業戦略計画」について

「計画」を改定するにあたり、商業関係者、市民、来街者等へのアンケートを実施した結果、課題として次の三点をあげています。

(1) 会員の減少や高齢化に悩む商店会、商店街。
(2) 「子育てや高齢者をサポートする場」など、買い物の場だけでない、商店街に求められる役割の変化。
(3) 求められる情報発信能力と市の認知度向上。

そして、次のような「商業振興の目標」を設定し、その「目標」を達成するために3つの「方向性」を定めました。

【商業振興の目標】

商店街と地域が一体となって、市民や来街者の滞在。交流により新たな価値が生まれるまちづくり

〇方向性1

【やまとでお買い物!】商店会を中心とし魅力ある個店にも対象を広げた支援

〇方向性2

【やまとがにぎわう!】滞在したい空間づくり

〇方向性3

【やまとが好きになる!】やまとのファンづくり

〇「計画」に基づく主な取り組みについて

方向性1に関して

〇催事への支援

商店会を中心としたにぎわいを創出し、集客を図るため、商店会が主催する祭りやイベント・割引キャンペーン等の催事について支援する。

〇創業や新規出店への支援

市内の空き店舗を活用して出店をする場合、それに伴い生じる店舗改装費、設備導入費、賃料等への支援を通じて、新規出店やすでに市内店舗を有する商業者に新たな出店を促進する。

*今回は、「個店」に対しても支援を広げています。

方向性2に関して

〇子育て世帯やご高齢の方等への居場所づくり

単なる買い物の場に留まらない、商店街に対する役割ニーズに対応するため、既存の空き店舗を休憩所にしたり、こども食堂等の新たなサービス提供施設にしたりするなど、子育て世帯やご高齢の方等の居場所づくりに繋げられないか検討する。

〇休憩施設等の設置

滞在が心地良いものとなる設備として、商店会等が商店街に整備するベンチ、水の飲み場等の休憩施設、植樹帯、街路樹等の植栽施設の整備の支援に取り組む。

方向性3に関して

〇商品・サービスの開発・周知

「大和市といえば〇〇」と言われるような特産品やブランドの構築に向け、複数の事業者の連携によるものか個店か等を問わず、市内事業者による特産品等の開発を支援する。

〇商店街の景観づくり

にぎわい創出を目的とした、街路灯へのフラッグ・ペナントの設置等を支援する。

〇「計画」を「計画」で終わらせないために

方向性1に関して

創業や新規出店への支援は、どのような魅力的な補助・支援メニューが提供できるか、そして、いかに「やる気のある」事業者に周知できるかにかかっていると思います。当然、それは、「ニーズ」にマッチしたものでなければなりません。
商店街に新しいお店ができるだけでも、商店街が「活性化」している感じがします。こういた「感じ」は商店街の活性化にとても大切なものだと思います。企業誘致と同じで、是非、目標を持って新規出店を支援していただきたいと期待しています。今回は、支援を「個店」にまで広げていますので、魅力的な「個店」も積極的に誘致・支援していただきたいと思います。

方向性2に関して

高齢者や子育て世帯の居場所を作るといった取り組みは以前からありました。しかし、家賃など必要な費用をどうするかが大きな課題です。これまでも実際にこういった「居場所」を作ったものの、採算が合わずに閉鎖したという事例をみています。「商店街まかせ」にするのではなく、行政がどのように支援できるかが重要だと思います。

方向性3に関して

新商品や特産品、新ブランドの構築もこれまで何度も試みられてきましたが、なかなかうまくいっていないというのが現状だと思います。かつて、新商品として開発されたものの中でも今は販売されていないものも多くあります。ということは、これまでと「やり方」を変えなければならないということだと思います。新商品等の開発には、「プロ」の力も必要だと思います。「プロ」の力を借りるための資金的援助も積極的に検討して欲しいと思います。

〇「計画」の推進に向けて

「計画」を推進実現するためには、当然ながら市(行政)だけではできないことも多くあります。市内の商業者、商工会議所、国、県と連携・協力しながら行うことが必要です。また、必要に応じて施策や関連事業の見直しや改善も必要です。私としても今回の「計画」が実行性の高いものとなるように注視しつつ提案等行ってまいります。市民の皆様の「声」をぜひお聞かせください。

No.321 民法等の一部を改正する法律について

討議資料
民法等の一部を改正する法律が成立・公布されてから間もなく一年がたとうとしています(令和6年5月成立・公布)。今回の改正では、今まで離婚後の親権を「単独親権」に限っていたものが「共同親権」も選択肢に加わりました。これは、我が国における離婚後の「親子関係」にとって画期的なことです。同法は、公布から2年以内に施行される予定ですから、予定どおりであれば施行まであと1年となりました。今回の改正は、戸籍事務を扱う、また多様化する子どもの養育に関わる施策を実施する地方自治体にとっても大変重要な法改正となります。以下に改正法の内容やその影響等について考えてみます。

〇法改正の背景と課題

法改正の背景としては、父母の離婚が子の養育に与える深刻な影響や、子の養育のあり方の多様化といった現状があります。また、養育費や親子交流の取決率も履行率も低調であることから、離婚後も、父母双方が適切な形で子を養育する責任を果たすことが必要になっています。このような社会状況や課題を踏まえて、法律の改正が検討されてきました。令和3年3月には、法務大臣から法制審議会への諮問がなされ、令和6年2月には、法制審議会から法務大臣に答申がされています。これを受けて、令和6年3月に法律案が閣議決定され、令和6年5月に改正法が成立・公布されました。                                  

〇親の責務等に関する規律を新設

改正法では、婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責任を明確化しています(民法817条の12)。これは、「子の健全な発達を図るため子の人格を尊重すること、父母が互いに尊重し協力すること」を含んでいます。また、親権が、子の利益のために行使されなければならないものであることが明確化されました(民法818条等)。

〇親権に関する規定の見直し

今回の法改正の最大のポイントは、離婚後の「親権」に関して、「共同親権」を認めたということです(民法819条等)。これまでは、離婚の際にどちらか一方を「親権者」に定めなければなりませんでした。これによって、「親権」を持たない親と子どもとの間に親子の断絶が出来てしまったり、そのことに起因する子どもへの多くの影響が問題とされてきました。「共同親権」を認めるかどうかは、今回の法改正の中でも多くの時間をかけて議論されてきたことです。賛成、反対様々な意見があり、「政局」のようになったときもありました。しかし、私は「親子の問題」を決して「政局」とすることがあってはならないと思います。また、極端な例を引き合いに出して是非を論じるべきでもないと思います。基本に立ち返って考えてみれば、子どもは両親がいて生まれたのであり、両親双方に愛される「権利」があるのです。子どもにとって、一方の親とのかかわりが「害」になるような「極端」な場合は別として、基本的には、子どもは両親に育てられるべきであり、両親も子どもの養育に「責任」を果たすべきではないでしょうか。改正法では、協議離婚の場合、父母の協議により父母の双方又は一方を親権者として指定することができるとしています。まず、離婚する夫婦は、「単独親権」にするか「共同親権」にするかを「協議」で決めることになります。この場合も「子どもの利益のために」にそれを決めなければなりません。もし、協議が整わない場合は、裁判所が「子の利益」の観点から父母の双方又は一方を「親権者」として指定することになります。また、子どもの利益を害する場合には「単独親権」とすることになっています。「共同親権」に否定的な方の意見として、DVなどの子どもへの虐待をあげる方がいますが、そもそも、そういった場合は「共同親権」になりません。
加えて、婚姻中を含めた親権行使に関する規定の整備も行われています(民法824条の2等)。別居夫婦のように、父母双方が「親権者」のときは、親権は共同行使するとしつつ、親権の単独行使が可能な場合を明確化しています(子の利益のために急迫の事情があるとき→DV・虐待からの避難、緊急の場合の医療等)。

〇自治体現場での様々な課題

今後、様々な「親子」関係に自治体は対応していかなければなりません。別居している父母が共同して親権を行使する場合、単独で親権を行使する場合、離婚した父母が「共同親権」である場合、離婚した父母が「単独親権」である場合など、様々な状況をシュミレーションしておかなければなりません。改正法施行まであと1年。大和市は、どの程度この問題を検討しているのか、議会でしっかり質していく必要があります。改正法施行直後は、それでも少なからず混乱することがあると思いますが、子どもへの影響が最小限となるべく、自治体としては万全の備えをしておく必要かあります。

〇今もある課題

現在、離婚した父母については「単独親権」ですが、婚姻中の別居夫婦に関しては「共同親権」です。ところが、現実問題として、「親権者」であるにも関わらず、別居している親は「親」として扱われていないケースが存在しています。DVなどの問題で裁判所から接近禁止命令が出されている場合などは別ですが、そうでない場合でも、子どもに関するさまざまなかかわりを拒否されて苦しんでいる別居親の方は少なくありません。もちろん、夫婦間の問題は複雑ですから、画一的に論じられるべきものではありません。だからこそ、個々の事例に丁寧に対応していく必要があります。そういった、「相談」は私たち「地方議員」のもとにやってきます。多くの地方議員と意見を交わす中、こういった問題に積極的にかかわっている議員が全国各地にいるということがわかりました。そこで、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地の地方議員が「超党派」で「議員連盟」を結成しました。その名も「別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会」です。同じく「超党派」の国会議員からなる「共同養育支援議員連盟」の方々と連携しながら、これらの問題に取り組んでいます。

〇別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会

の活動としては、今回の民法等改正について、「意見書」を提出するなど、法改正の実現に間接的にかかわってきました。また、共同親権や共同養育について、識者による勉強会を開催したりして研鑽を積んできました。また、全国各地の自治体の取り組みについて「意見交換」をしたり、そういった情報を基に所属する議会での「一般質問」等の機会を活用して政策提案もしてきました。今回、議連としては初めてのことですが、先進的な取り組みをしている自治体を視察し、研修を行います。内容としては、自治体が行っている親子交流支援や学校等での行事参加に関することです。子どもと別居している親にとって、子どもとの親子交流や学校等での子どもの行事に参加することは「悲願」です。こういった、子どもとのかかわりに「行政」が関わることは、夫婦(元夫婦)にとって安心の材料となるようです。自治体が夫婦(元夫婦)に寄り添い、何よりも子どもの福祉のためにこういった事業を積極的に行っていることは素晴らしいと思います。ぜひ、本市でも参考にしたいと思います。

〇何よりも子どもたちのために

今回の法改正は、我が国における離婚後の親子関係を大きく変えるものとなるはずです。それが、何よりも子どもたちのためになることを切望します。様々な理由で離婚されるご夫婦があります。それはご夫婦で決められたことであり、他人が、ましてや国や自治体がとやかくいうことではありません。それでも、子どもたちにとっては、「親」であることに変わりありません。子どもたちとご両親が一番良い仕方でかかわり合えるように、そういった社会となるように「陰ながら」そっとサポートできればと思います。デリケートな問題ですから、出過ぎることのないように慎重に取り組んでまいります。