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No.104 今年は、「日本国憲法」公布から70年目の節目の年です

 昨年は、終戦から70年目の節目の年でありました。そして、今年は「日本国憲法」が公布されてから70年目の節目の年であります。それで、今回は日本国憲法について少し書いてみます。

日本国憲法成立の法的問題点

日本国憲法が施行されたのは、昭和22年5月3日です。5月3日は「憲法記念日」ですから、皆様よくご存知だと思います。では、「公布」されたのはいつかと申しますと、施行から半年前の昭和21年11月3日であります。11月3日は「文化の日」ですが、以前は「明治節」といって明治天皇のお誕生日でありました。今年の11月3日に「日本国憲法」は、70年目の節目の年を迎えることになります。「日本国憲法」の前の憲法は何かといいますと、ご存知「大日本帝国憲法」であります。我が国の近代憲法はこの二つしかありません。では、「大日本帝国憲法」と「日本国憲法」は別々のものかというと実は「法的」にはそうではなく、「日本国憲法」は「大日本帝国憲法」が改正されたものなのです。つまり、「法的」にはこの二つの「憲法」には連続性がある(はずな)のです。「日本国憲法」は補則を入れて全部で103条からなっていて、その前に「前文」が置かれています。大体、学校で習う「憲法」はこの103条の条文と「前文」だけということが多いようですが、本当は、この「前文」の前に「上諭」という文章がついています。「上諭」には次のように記されています。「朕は、(中略)帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、これを公布せしめる」。「朕」とはいうまでもなく天皇陛下のことであります。つまり、「日本国憲法」は帝国憲法の規定に基づき、天皇陛下が公布したものだと書いてあるのです。私たちは、学校で「大日本帝国憲法」は「欽定憲法」で「日本国憲法」は「民定憲法」だと習いました。ところが、「日本国憲法」は「大日本帝国憲法」の規定に基づき、帝国議会の議決を経て、天皇が公布したものだというのです。ちなみに、大日本帝国憲法第5条は「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」と規定されています。すなわち、「日本国憲法」は立法権を持つ天皇により、帝国憲法の規定に基づき、帝国憲法を改正したものとして公布されているのです。つまり、「大日本帝国憲法」は、廃止されたのではなく、「改正」されたものとして「公布」されたのです。ところが、「上諭」を読んでから「前文」を見るといきなりその内容のギャップに驚きます。「大日本帝国憲法」にはいなかった「国民」という存在がいきなり現れて(大日本帝国憲法では「臣民」と規定されている)、いきなり、「主権者」であるといい、この「国民」が憲法を制定したというのです。これは、「大日本帝国憲法」を「改正」したという建前を取っている「日本国憲法」にとって、いきなり大きな矛盾点となりました。法的手続としては、「大日本帝国憲法」との連続性をとりながら、法的内容では、連続性を認めにくいものとなっているのです。そこで、有名な「8月革命説」という学説が登場します。「8月革命説」は大日本帝国憲法が「天皇主権」を基本原理としていることから、この基本原理に真っ向から対立する国民主権主義を定めることは、「法的」には「不可能」だとし、「不可能」なことが起こったということは、一種の「革命」があったのだと説きます。すなわち、我が国はポツダム宣言を受諾したことにより、「法的に一種の革命が起きた」というのです。この「革命」によって天皇主権が否定され、国民主権が成立し、その下で「日本国憲法」は成立したと解釈しています。つまり、通常の法理論では解釈できない超法理論である「革命」などというものを持ち出さなくては説明できないのが、我が国の基本法である「日本国憲法」成立についての法的解釈なのです。この学説は宮沢俊義教授という大学者によって主張された学説で、今でも多く支持されている考え方です。私は、大学で始めてこのことを学んだとき「憲法学」に対して大きな「失望」を感じました。なぜなら、「憲法学」とは既存の憲法を「有効」にするための「理屈」をこねている「学問」だと感じたからです。純粋にに考えて「大日本帝国憲法」と「日本国憲法」が「法的」連続性を認められない内容であれば、その改正手続によって成立した「大日本帝国憲法」の改正憲法である「日本国憲法」は「無効」であるはずなのです。しかも、「日本国憲法」が成立した70年前の我が国は、占領下にあり、独立国としての主権が回復されていませんでした。占領下にあり独立国としての主権がない状態で、占領軍の強い影響力のもとに国家の最高法である憲法を改正すること自体本来許されないはずです。しかしながら、敗戦国であり、ポツダム宣言を受諾した状況では、そのような通常なら「あり得ない」ことが実際におこり、憲法学者は、その既成事実を正当化するために、法的にはかなり「無理」のある「学説」を主張したわけです。このように、「日本国憲法」は、その「成立の段階」からかなり「いわく付き」であるといえます。ところが、このような憲法成立に関する重要なプロセスは、大学での「憲法」や「憲法制定史」などを学ぶまでは、中学でも高校でもしっかりと学ぶ機会さえないのが現状だと思います。私は、行政手続の専門家である行政書士として、法的「プロセス」「手続」というのを大変気にしています。行政手続においては、たとえ「結果」が良かったとしても、その「プロセス」が違法であれば、「無効」や「取り消し」の対象となります。日本国憲法について、「成立過程はどうであれ、内容が良いんだから良いのだ! !」と主張される方がおられますが、いくら「内容」が良くても、その成立過程に大きな「瑕疵」が存在するとしたら、それは看過できない問題であると思っています。

憲法改正について

 自由民主党は、「憲法改正」「自主憲法制定」を結党以来の党是としています。自由民主党も昨年結党60年をむかえました。皆様も日本国憲法公布から70年目の今年、もう一度「日本国憲法」をお読みになってみてはいかがでしょうか? 前述しましたように、「上諭」「前文」と103条しかありません。すぐに読めます。加えて、是非、「憲法制定」に関する書籍もお読みいただきたいのです。学校で習わなかった興味深い事実を発見されることと思います。「憲法」は国家の大典でありますが、所詮人間が作ったものであり「不磨の大典」というものでは決してありません。国家の基本法でありますから、軽々に改正するのは良くないでしょうが、決して改正しないものではありません。むしろ憲法は時代と必要に応じて「改正」されるべきものです。諸外国でもそのように運用されています。まずは、日本国憲法公布から70年の節目の年である今年、憲法をもう一度学ばれることをおすすめします。そして、ご家族、お友だちと「憲法」について話し合っていただければ大変有り難いです。大和市議会は、平成26年12月定例会において「国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書」を採択し、国に対して憲法論議の活発化を求めました。今年一年「憲法」についての建設的な議論が我が国の、そして、大和市のあちこちで行われることを期待します。

No.103 平成28年が始まりました

 平成28年がいよいよ始まりました! !夏には参議院選挙もあり、政治的にも重要な年になりそうです。私も昨年以上に頑張ってまいります。市政についてお気づきのこと、ご意見、クレーム、ご要望なんでも結構です。お気軽にお申し付け下さい。今年も「大和主義! ! 」の黄色い旗を掲げて市内あちこちに出没します! !

地域経済活性化に向けて

議席をお預かりしてから主要政策として取り組んできた「地域経済活性化」。平成24年には大和市で最初の議員提案経済政策条例「大和市商業振興条例」を作りました。この条例に基づく「大和市商業戦略計画」も平成26年に策定され、現在おおむね5年計画で進行中です。今年1月26日には、愛知県知多市議会が、この条例について視察するため、大和市議会に来られることになっており、本条例起草者である私が説明させていただくことになっています。人口23万人を超える大和市の地域経済にとって「商業分野」は大変重要です。今年も「商業戦略計画」の一層の推進を求めてまいります。
また、「企業誘致」と「創業支援」も主張してまいりました。これまで大和市は「企業誘致」も「創業支援」もあまり「前向き」ではありませんでした。昨年12月定例会で大和市が現在策定中の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関して「質問」し、市内で働く場所を確保するために「企業(事業者)」の「数」と「種類」を増やすべきであること、そのためには「企業誘致」と「創業支援」が不可欠であることを申しあげたところ、「企業誘致」にも「創業支援」についても以前とは異なる「前向き」な答弁がありました。大和市の「地域経済活性化」についての考え方が少しづつ変わってきているようです。これからも「地域経済活性化」のために、「繰り返し」主張し続けて市行政へ私の政策を反映させてまいります。

教育について

「地域経済活性化」とともに私のもう一つの主要政策が「教育」です。特に大和市の児童生徒の「学力向上」に関する教育委員会の政策については、これまでも再三申し上げてきたところです。平成25年の12月定例会では、大和市児童生徒の「全国学力・学習状況調査(以下、「学力テスト」)」の結果をふまえて、具体的な学力向上施策について「質問」しました。当時の教育長は、「学力テスト」の結果を重く受けとめていること、そして、学力向上についての新たな取り組みについても「答弁」されました。このような議会でのやり取りの後、平成26年度からパイロット校で、そして平成27年度からはすべての小学校で始まったのが「放課後寺子屋やまと」の事業です。「放課後寺子屋やまと」は、きめの細かい指導などで定評がありますが、さまざまな「課題」も見えてきています。また、「学力向上」についてもまだ顕著な「結果」としてはあらわれてきていません。私は、昨年12月定例会で、「学力テスト」についても明確な「目標」を持つべきであることを申し上げました。これまで、教育委員会は明確な「目標」を示すことに消極的でした。今回始めて教育長は「ある程度」明確な「目標」となる指標を示しました。これまでの教育委員会にはなかったことであり、評価できます。まずはこの「目標」を目指して具体的な施策を実施していただきたいと期待しています。

議会改革について

昨年10月に組織された「議会改革実行委員会」は今年も毎月1回をめどに会議を開催します、各会派から上がっているテーマをまずは「合意できそうな」ところから検討を始めます。ただ、以前も書きましたが、議会改革実行委員会に決定権がなく、その上、議会改革実行委員会でも「全会一致」が原則であることが、改革のための大きな「壁」になっています。今後どのように「決められる」会議にしていくかが今年の重要なテーマであると考えています。会議は傍聴できますので、是非傍聴にお越しになり、ご意見をいただければ有り難いです。今月は18日(月)の14時から予定しています。

まずは「やるべき」ことをしっかりと

大和市は、昨年もさまざまな新しい事業を始めました。これら新規事業も市民の皆様から「好評」をいただいているようであり有り難く思っています。ただ、私は、本来「やるべき」こともしっかりと実施していって欲しいと思っています。たとえば、大和市は小学校の「英語教育」の充実を国に先んじて実施します。「英語教育」を充実させることに異存はありません。しかし、市立小学校児童の国語、算数、理科といった科目の成績は「学力テスト」の結果などからしても決して喜ばしいものではありません。「英語」より先にやるべきことがあるのではないでしょうか。昨年12月の文教市民経済常任委員会の審議でもそのことを申し上げました。教育委員会は、この「英語教育」によって従来の科目の学習に影響はないこと、国語や算数といった科目についてもしっかりとやっていくといった趣旨の「答弁」をされましたので、議案には「賛成」をさせていただきましたが、今後ともしっかりと注視してまいります。
また、大和市の「道路」の損傷が酷いことは市民の皆様方に度々ご指摘いただいています。大和市は現在自転車通行帯(ブルーのレーン)の整備を行っていますが、まずは、道路の補修をしっかり行い、補修してコンディションの良くなった道に自転車通行帯の舗装をするべきだと思います。

「選ばれる自治体」になるために

現在「進行中」の「地方創生」。この政策の特徴は、国の制度などをいかに活用したかによって自治体間でも「差」が出てしまうことです。言い換えれば、「選ばれる自治体」とそうでないところが出ます。私は大和市が国民・市民から「選ばれる自治体」となれるように今年もさまざまな政策を提案してまいります。「選ばれた」自治体となれば、各地から人々が集まってくるはずです。これは、「人口減少社会」に対する政策としても有効です。このような自治体間での人口の移動(社会増)は日本全体として人口が増えるわけではないから「意味がない」という人もいますが、「大和市」という「自治体の人口政策」である以上、このような「社会増」を進めることも重要です。もちろん、人口の「自然増」を進めていくべきことはいうまでもありません。しかし、それには国の政策との連携が必要です。大和市だけでできることには限界があります。私は、自民党議員の一人として、党との「パイプ」も活用しつつ、国の政策と連携した人口の「自然増」にも取り組んでまいります。

「大和主義! ! 」で今年も全力で頑張ってまいります! !

No.102 平成27年の活動報告。

今年も残すところあと少しとなりました。今年もすべての定例会で「一般質問」を行い市政を質してまいりました。市議会のHPで録画した動画が見られますので、是非ご覧下さい。

今年は、市議会議員として2期目がスタートしました。

 4月26日に行われた市議会議員選挙において、2,578票をいただき、大和市議会議員としての2期目をスタートさせていただきました。多くの方々のご支援に心から感謝し、今任期も「大和とその市民のために」さらに頑張ってまいります。5月に行われた臨時会においては、今年度の議会内での役割りが決まりました。今年は、議会運営委員会委員と文教市民経済常任委員会委員をつとめます。文教市民経済常任委員会においては、副委員長に選任されました。文教市民経済常任委員会は、私の主要政策である「地域経済」と「教育」を所管する委員会です。委員会の審議を通じても政策実現をさらに進めてまいります! !

「議会改革」をさらに進めます。

 「議会改革」も私の主要な政策の一つです。前任期においては、議会改革の一つの「成果物」として「議会基本条例」を議会改革検討協議会の委員・副会長として、素案つくりから関わって成立させました。そして昨年は、条例に基づき設置された「議会改革実行委員会」の副委員長に就任し、4月の選挙前まで、議会改革の諸課題に取り組んでまいりました。10月5日に改選後のメンバーで新たに「議会改革実行委員会」が組織され、委員長に選任されました。前任期からの積み残しの課題を含め、「市民のための議会改革」をさらに進めてまいります! !議会改革実行委員会は、市民の皆様の前にオープンな議論を行います。議事録の公開はもとより、傍聴をいただくこともできますので、是非、議会改革の審議をご覧にお越し下さい。お待ちしています。

駅頭での「市政報告」を継続して行っています。

 議席をお預かりする前からずっと継続して、大和市内8駅すべてで定期的に「駅頭演説」を行っています。「大和主義! ! すべては、大和とその市民のために」と大書した黄色いノボリを立ててやっています。「駅頭演説」とともに配布させていだいている私の市政レポート「大和主義! !〜すべては、大和とその市民のために〜」はおかげさまで通算100号をこえました! !私のホームページに1号から掲載してありますので、「大和主義」と検索してご覧下さい。どこの駅でもまちの中でも「大和主義! ! 」の旗を持っていたら、それが私です。是非、お気軽にお声をかけてください!!市政関するご意見、ご苦情、ご要望などもお気軽にお話いただければ幸いです。よろしくお願いします。

議員活動の情報提供に努めています。

 大和市議会基本条例第4条第4号は、議員は「自らの議員活動について、積極的に情報提供を行うこと」と規定しています。私は、前述した定期的な「駅頭演説」の他にもホームページ、Facebook、Twitterなどを通じての情報提供に努めています。ホームページは「大和主義」で検索下さい。Facebookは「中村一夫」、Twitterは@yamatosyugiでやっています。お気軽に「友だち申請」「フォロー」をお願いします。

「特定行政書士」の試験に合格しました。

 「行政不服審査法」が約50年振りに全面改正されました。「行政不服審査法」は「行政事件訴訟法」とともに行政による国民の権利侵害の救済を法的に担保したもので、「行政救済法」に分類されているものです。行政書士は、「行政手続」の専門家ですが、このたび、行政書士法が改正され、資格を満たした行政書士(「特定行政書士」)に行政不服審査法の代理行為の一部が認められることになりました。私も「第1号」の「特定行政書士」の一人として試験に合格しました。行政不服審査法は行政の違法・不当な行為から国民・市民の権利を救済するための法律です。議員の一つの仕事として、行政を「チェック」するというものがあります。行政法の知識は、行政の行為を「法的」にもチェックするのに大変役立ちます。大和市も今定例会で行政不服審査法に基づく条例の制定を行って、改正行政不服審査法の施行に備えています。私は、大和市議会唯一の「行政法の法律家」として、「行政法」の知識と経験を議会活動・議員活動に積極的に活かしてまいります。ご期待下さい! !