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No.94 大和市議会9月の定例会が始まります。

 大和市議会9月の定例会が始まります。9月定例会は毎年大和市の昨年度の決算を審査し、承認するかどうかを決する議会です。市民の皆様からお預かりしている大切な税金がいかに使われ、どのような事業が行われ、どのような成果があったかを議会として審議いたします。議会という「公」の場で審議することにより市民の皆様に「可視化」させることは、民主財政を担保すための大切な制度です。この制度も市民の皆様の目が議会に対して注がれていることを前提としています。是非、皆様の「目」を大和市議会9月定例会に注いで下さい。会議の日程(予定)は下記の通りです。

9月定例会会議の予定。

8月27日(木) 午前9時 本会議(議案上程・委員会付託)
 31日(月) 午前9時 環境建設常任委員会
9月1日(火) 午前9時 文教市民経済常任委員会(中村所属)
 2日(水) 午前9時 厚生常任委員会
 3日(木) 午前9時 総務常任委員会
 4日(金) 午前9時 基地対策特別委員会
14日(月) 午前9時 議会運営委員会(中村所属)
15日(火) 午前9時 本会議(一般質問)
16日(水) 午前9時 本会議(一般質問)
17日(木) 午前9時 本会議(一般質問)
18日(金) 午前9時 議会運営委員会(中村所属)
25日(金) 午前9時 本会議(質疑・討論・採決)

議会を傍聴ください。

大和市議会では、本会議だけではなく委員会も傍聴いただけます。特に、決算の審議は実際には各委員会で行われるので、ご都合の良い方は、是非委員会での審議をごらん下さい。会議の進捗状況については、議会事務局までお問い合わせ下さい(260-5503)。
定例会最終日には、各委員会の審議内容につき、各委員長より報告があり、質疑・討論を経て採決が取られます。最終日の会議を含め「本会議」は、市議会ホームページからインターネットで中継(LIVE)されます。また、後日、録画も配信されます。市民の皆様の目が議会に注がれているということが緊張感のある行政執行を促します。私ども議員は、市民の皆様方と力をあわせて、より良い大和市をつくってまいります。

請願・陳情を受け付けています。

請願・陳情は、要望や意見を国、県、市に伝える一つの方法で憲法や地方自治法で認められている住民の「権利」です。市民参加のいろいろなチャンネルがある現在でも、非常に強力かつ有効な方法ですので、是非ご活用下さい。
大和市議会では、議会基本条例の規定に基づき、請願者・陳情者が希望される場合、請願書・陳情書を審査している委員会の会議において、口頭で意見陳述をすることもできます。この制度は大和市議会が議会改革の一貫として取り入れたものであり、請願者・陳情書の「権利」をさらに拡大しています。全国的に見ても「進んだ」制度を導入している大和市議会。是非、こういった制度も積極的にご活用下さい。市民の皆様方の「声」が「形」となって世の中を変えていきます。請願・陳情はまさに市民の皆様と議会が協働で行うものです。是非ともよろしくお願いします。
請願・陳情は基本的に随時受け付けていますが、今定例会での審査をご希望の方は8月24日(月)午後5時が締め切りですのでお忘れないようにお願いします。

ご意見・ご要望をお寄せ下さい。

 大和市政に関して、ご意見、苦情、ご要望などございましたら、お気軽にご相談下さい。いずれの政党を支持されている方でも結構です。よろしくお願いします。

No.93 「大和市自治基本条例」をご存知ですか?

 最近は「憲法改正」など憲法に関する話題が多くなりましたが、大和市にも大和市の「憲法」といわれる「自治基本条例(以下「本条例」という。)」があることをご存知でしょうか?平成17年4月1日に施行された本条例は今年施行10周年を迎えました。本条例は大和市条例の「最髙規範」と宣言し(第2条)、ゆえに大和市の「憲法」と呼ばれてきました。私も議席をお預かりする前、「大和市自治基本条例をつくる会(以下「つくる会」という。)」のメンバーとして本条例素案の策定に関わってきました。その関係もあり、議会でも本条例について何度か質問してきましたが、残念ながら、「ほとんど活用されていない」というのが現状です。
 自治基本条例が施行されて今年で10年。私を含め多くの「市民」が激論を交わしてつくった大和市の「憲法」とはどういうものでしょうか?問題点・課題も含めて考察します。

16歳からの住民投票。

 本条例の目立った規定の一つとして、「住民投票」に関するものがあります。本条例は、住民投票を「常設型」とし(30条)、投票できる年齢を16歳以上としました(31条)。当時、住民投票を16歳以上としたことについては、いろいろな意味で注目され、議会審議でも厳しい意見がありました。
 住民投票できる年齢を何歳にするかは、「つくる会」の中でも、20歳、18歳、16歳と三つ意見がありました。20歳というのは、公職選挙法の選挙権が20歳からというのが理由であり、18歳は、同じく多くの先進国における選挙権が18歳からということを主な理由としていました。ちなみに16歳を主張したのは私です。理由は、(1)義務教育を修了している年齢であること。(2)すでに社会人として生活し、納税者となっている人もいること。(3)女子は婚姻適齢になっており、婚姻した女子は民法上「成年」として扱われること(成年擬制)。(4)住民投票に付すような問題は、そうそうあることでなく、あるとすれば、それは大和市にとって「一大事」である。そのような事態に及んでは、なるべく多くの方の意見を聴くべきであり、なかでも、将来の大和市を担う若者の意見は可能な限り広く聴き反映させねばならないこと。(5)住民投票には法的拘束力はなく、結果は議会等で修正が可能であること、などを挙げました。「つくる会」の中でも激論が交わされ、結果として「16歳」となりました。
 16歳から住民投票できるとしたことは、当然ながら学校教育においても、義務教育終了時にしかるべく住民投票できる「公民教育」をすることを意味していました。それは、とりもなおさず、選挙権を行使する年齢(当時は、20歳、今度は18歳)に達したときにも、選挙権を正しく行使することができるようにするための「公民教育」にもなるはずです。それは、大和市の投票率を上げることにもつながるでしょう。ところが、大和市はこの10年間、ほとんどそういった「公民教育」を実施してきませんでした。私は、一般質問等でもこの問題を質してきました。
 この度、公職選挙法が改正され18歳から選挙権を行使することができるようになりました。もし、この10年間大和市において、16歳からの住民投票に備えた「公民教育」が実施されていたなら、今回の公職選挙法改正に「余裕をもって」対応できたはずです。投票率も向上していたでしょう。今、大和市の投票率は地方選挙では5割にも達していない状況です。大和市がせっかくの実践的「公民教育」の根拠ともできた本条例の規定を活用せずに10年を徒過したことは残念というだけでは済まない問題です。ところが、今でもこの状態を改めていません。私は、大和市自らが「最高法規」とした本条例で規定したとおり、16歳から住民投票を正しく行使できるよう現実的な「公民教育」の実施を今後とも求めていく所存です。

「自治基本条例」の問題点。

 本条例は「大和市の憲法」となるべく、多くの市民がときには夜遅くまで激論を重ねてつくったものです。あの時のことを思い出すと、ほんとにみんな真剣に大和市のことを考えて、惜しみなく時間をかけて議論していました。あのような市民パワーは間違いなく大和市の「宝」であると思っています。とはいうものの、本条例も「人間」がつくったものであることには違いありません。本当の「憲法」が「不磨の大典」でないのと同じように「大和市の憲法」といわれる本条例も「不磨の大典」ではありません。ですから、当時は「それが正しい」と思ったことでも、時間の経過、状況の変化等で現状にそぐわないと思える規定もあります。それは、「本当の」憲法と同じだと思います。そのような規定は、再度検討し、必要なら改正して、しっかり活用できる条例にしていかなければなりません。本条例の中で「問題」と思える規定の幾つかに言及してみます。
 まずは市民の定義について。本条例は市民の定義を住民に限らず、広く「市内で働く者、学ぶも者、活動するもの、事業を営むもの」と規定しています(3条)。条例上の「市民」には、「権利」と「責務」が規定されています。このように、数も実態も「把握できない」範囲にまで「市民」を広げてしまうことに果たして意味があるのでしょうか?このように「市民」の定義を広くすることは「当時」の「流行」でありました。しかし、地方自治法では「住民」だけの権利・義務もあり、実際には、大和市も「市民」を多くの場合「住民」という意味で使っています。また、「市民」を広げてしまったため、本来の「住民」の権利が住民以外の「市民」によって侵害される場合についての懸念も示されています。「市民」の定義については、見直すべきだと思います。
 住民投票については、16歳以上に認められたことは先程言及しました。さらに、本条例は、外国人に対しても住民投票に参加できる道を開いています。本条例には直接「外国人」が住民投票できるとした規定はありませんが、「市民」の定義を広げた結果として、住民投票について具体的なことを定めた「住民投票条例」において一部の外国人にも住民投票権が認められています。これも「当時」の「流行」の一つであったと思います。住民投票は、一種の「参政権」です。本来、国民固有の権利である「参政権」をどこまで外国人に広げていくべきかも再考すべき課題ではないでしょうか。 地方自治だからといって、なし崩し的に国民固有の「権利」を拡大していくことには疑問が残ります。再度検討が必要です。

「自治基本条例」を読んでみましょう。

 本条例は、「市民がつくった、まちの憲法」と「鳴り物入り」で登場しました。「大和市の憲法」というなら、本来大和市民(住民?)は全員本条例を知っているべきではないでしょうか?そして、行政も市民も本条例を遵守していく責務があります。その上で、「改正」する必要があればそうしていくべきです。いずれにしても、施行10年が経過した本条例をまずは是非読んでみて下さい。そして、ご意見をお聞かせ下さい。市民の皆様のご意見が大和市を「より良いまち」にしていきます。「まちの憲法」という以上、「自治基本条例」がそのための規範とならなければならないと思っています。

No.92 地域経済を活性化させ、自主財源の確保・拡大を。

 大和市は「健康創造都市」を目指しており、中でも「人」の健康については、さまざまな施策を展開しています。「健康」、特に心身の健康は「誰もが望むこと」であり、その「誰もが望むこと」を市政の中心に据えて実行している現在の市政運営に関しては、私も一定の評価をしております。その一方で、大和市にとって大変欠如している政策。それが「経済政策」であります。少子高齢社会の進展とともに、今後さまざまな行政サービスを展開していくためには、そのための「財源」をいかに確保していくかが大変重要なことであります。残念ながら、現在の大和市には積極的な「経済政策」がほとんどない、というのが実情です。大和市がこれから将来にわたっても、しっかりとした市民サービスを提供していくためには、地域経済を活性化させ、自主財源を確保・拡大していくことが必要です。私は、平成24年12月定例会で、大和市では初めての議員提案での経済政策条例「大和市商業振興条例」を提案・成立させ、まず「商業分野」から地域経済活性化に着手しました。その結果、大和市もようやく「大和市商業戦略計画」を作り、計画的に商業振興を進め始めたところです。
 私も、二期目をむかえて、経済政策のさらなる充実を目指しています。以下にいくつか述べてみます。お読みいただきご意見をいただければ幸いです。

起業家の支援と企業誘致の積極的推進。

 大和市の歳入(収入)の主なものは、当然ながら税金(市税)であり、市税収入の確保・拡大を実現することが、つまりは、市民サービスに必要な自主財源を確保し続けていくことにつながります。中でも、会社などの法人からいただく「法人市民税」を確保・拡大させることは、大和市の税収を上げていくためには必要不可欠なことです。そのためには、法人市民税をご負担下さる「法人」をしっかり市内に「確保」していかなければなりません。第一には、現在市内にある会社などの法人がこれからも大和市にいて下さり、健全な経営を行い続けていただくことが必要です。大和市としては、現在市内にある法人に対して、必要な支援を行い、これからも引き続き大和市内での経営を継続していただけるような政策を実施していかなければなりません。このように、いわば現在ある経済の「パイ」を確保してくことがまず必要です。ただ、それだけでは、自主財源の「拡大」ということにはなりません。自主財源を「拡大」させるためには、経済の「パイ」そのものを大きくしていくことが必要です。

 そのための一つは、起業家を積極的に支援して大和市内に新しい会社を興してもらうことです。起業するためには、資金の調達やさまざまな手続が必要です。それらの相談にしっかり対応する体制をまずは整えなければなりません。大和市に行けば、起業に必要なさまざまなことを教えてくれる、支援してくれるということになれば、大和市で起業しようという方がきっと増えてくるはずですし、そのようにしていかなければなりません。また、起業は男性だけのものではありません。というか、最近は女性起業家が増えてきています。女性起業家に対しての支援は、政府が進める女性の社会進出とも方向性を同じくし、その分野での政府の施策も大いに活用できるでしょう。昔も今も「起業」して「社長になる」というのは、一つの大きな「夢」であり「ロマン」です。大和市が自治体として大いにこの分野での支援に積極的になれば、大和の会社が増えてくるはずです。

 二つ目は、企業誘致です。大和市は、市域も狭く、住宅が密集しているから大工場や大会社は誘致できない、というのが現在までの大和市の企業誘致に対する考え方です。しかし、何も大会社だけが、大工場だけが「企業」ではありません。たとえば、IT系の会社などで、敷地面積はそれほど広くないものの、大きな利益を上げている会社もあります。また、本社機能を大和市に置いてもらい、海外進出を支援するということもできます。「広い土地がないから企業誘致はできない」と「思考停止」していては、到底経済活性化を成し遂げることはできません。想像力をたくましくして、大和市にあった企業誘致を行う必要があります。

 起業家支援も企業誘致も今まで大和市になかった会社を大和市に出現させることです。これは、法人市民税の確保・拡大というだけでなく、市民に対して雇用の場を増やすということにもなります。働く場所、働ける場所が増えるということは、雇用政策の上からも重要なことです。是非積極的にこの分野での政策の推進を求めていきたいと思います。

「さがみロボット産業特区」の積極的活用を。

 平成25年2月、神奈川県は内閣府より、さがみ縦貫道沿線などのエリアを「さがみロボット産業特区」として指定されました。大和市は、当初この「特区」に含まれていませんでしたが、関係機関と調整を重ねて(地元の甘利大臣の応援もあって)平成26年3月にこの「特区」に追加されることになりました。そして、ロボット産業の中でも特に医療・介護ロボットといった生活支援ロボットの実用化や普及を目指して、研究開発の環境整備や関連産業の集積を図るものしています。
 市内には、ロボット開発に活用できる技術を有する企業が複数存在しており、その多くが中小企業であることから中小企業支援施策とあわせて支援策を展開していこうと考えているようです。とはいうものの、まだ具体的な「形」が見えて来ないというのが実態です。私は、市内中小企業を支援してロボット産業に積極的に関わっていただき、地元企業の活性化にもつながるような施策を行うことは当然ですが、単にそれだれではなく、前述した起業家支援や企業誘致とあわせて、ロボット産業を通じて大和市経済の「パイ」自体の拡大に努めてもらいたいと考えています。そのためには、具体的かつ積極的な市の関わりが必要です。「折角」入ることができた「ロボット特区」。この機会を取り逃がしてはなりません。積極的に活用して、大和市の経済活性化につながるように、今年も市行政に対して力強く働きかけてまいります。大和市においても、ようやくロボット産業に関しての「調査・研究組織」が立ち上がるようです。民間の機関としての立ち上げですが、大和市としても積極的に関わり、必要な支援を行ってロボット産業が大和市の「新しい」産業として定着していくような取組みを引き続き求めてまいります。
 経済政策は大和市にとって最重要な政策の一つです。中村一夫は議席をお預かりして以来、地域経済活性化に向けての政策を一貫して推進してまいりました。今後とも頑張ってまいります! !