カテゴリー別アーカイブ: 大和主義!!リポート

No.75 地域経済活性化が必要な理由

 大和市は「健康創造都市」を掲げて、現在様々な政策を行っています。もとより、市民の「健康」は大変重要なテーマであり、そのことに主眼をおいて行政サービスを展開していくことは、基礎自治体としていわば当然のことといえます。

 しかし、「健康」や「福祉」に関しての行政サービスには「お金」がかかります。充実したサービスの提供を今後とも行い続けるためには、そのための財源をとのように確保し続けていくかということが避けて通れない課題なのです。

○大和市には「経済政策」がない?

 自主財源の確保と地域経済活性化は切っても切れない関係なのですが、私が議席をお預かりして感じたことは、大和市には実際的な「経済政策」が無いということなのです。つまり、経済政策を自主財源の確保・拡大につなげていこうという積極的な政策が見あたりません。

 たしかに、大和市の経済状態も自主財源の比率も現在それほど悪いわけではありません。しかし、それは主に大和市の人口がいまだに「微増」していることや、国の景気が回復してきていることなどによるものであって、大和市が何か積極的な経済政策を打った結果ではないのです。つまり、「今はたまたま」良いのであって、将来的には段々悪くなるであろうと予想されています。

 将来、「悪くなる」と予想しているのに、そのまま「手をこまねいて」いるわけにはいきません。もちろん、「経済政策」は国によるものが大きいとはいえ、地方自治体も「出来る事」を積極的に行っていかなければならないと思っています。そうでなければ、「地方分権」の意味がありません。

○まずは商業振興から

 私は、地域経済活性化のために、まずは地域商業振興から取りかかるべきだと主張してきました。なぜなら、「商業」は市民生活に直結しているからです。大和市には、23万人を超える方々が住んでおられます。また、仕事や学校などで「本市で生活」している方々をあわせれば、その数はもっと多くなります。そのような方々が毎日大和で「消費」活動をしているわけですから、本来、大和市の消費需要は大きいはずなのです。それを、地域経済活性化の「核」にしない手はありません。

 ちなみに、この条例が対象としている「商業者」とは、単に、商店街の「小売物販店」だけではありません。「大和市商業振興条例 逐条解説」によれば、第2条の「商業者等」とは「小売業(物販)、飲食業、理美容業、金融業、法律事務所や隣接法律専門職の事務所、不動産業等の広く「商店会」を構成している業種をいいます。また、商業を営む者だけでなく、大規模小売店舗を設置するものも含みます」。

 つまり、商業振興条例の対象は建設や製造業以外のほとんど全ての業種であるということです。したがって、それらの「広い業種」に対する潜在的な需要は計り知れない程あるはずなのです。ところが、大和市はそういった「潜在需要」を積極的に活用するために、「計画的」に政策を進めようという考えすらありませんでした。私はそのことを「一般質問」等で質しましたが、「計画を作る考えはない」ということだったので、自分で条例(「商業振興条例」)を作り、その中で「計画策定」を市長の努力義務として規定しました。

 商業振興条例は(誤解されている方もいるようなのですが)、「商業振興」それ自体を目的としているわけではありません。商業振興条例の目的は「市民生活の向上と地域社会の持続的な発展」です。そのことに「寄与することを目的」としてこの条例はあります(条例1条)。したがって、条例を作っただけでは意味がありません。この条例を正しく執行して行くことが必要なのです。

 市行政は、「商業振興は主に商業者の努力による」という考えを今でもとり続けています。それは、基本的に「商業政策は商業者のための政策」であるという考えによるものです。商業振興条例は、商業政策を「市民のため、地域社会のため」と位置づけています。市行政は、この条例の趣旨を正しく理解し、執行していく必要があります。市にはこの条例を周知させることが求められています(条例9条)。

 しかし、その前にはまず市行政自身がこの条例の趣旨を正しく理解する必要があると感じています。この条例は議員提案です。行政のこれまでの考えとは違うところもあるでしょう。しかし、我が国は「法治国家」です。行政は「法律・条例」に基づいて執行されなければなりません。本市の「商業政策」に関する方向性はこの条例の制定によって大きく変わりました。そのことを認識して条例に沿った政策を進めていかなければなりません。

○今後の商業政策をどうするか?

 条例ができたことから、大和市はやっと「商業戦略計画」を作りました。内容的には不満足な部分もありますが、とにかく「計画」の策定をしたことは大きな進歩です。次は、この計画を実施するための「実行組織」を作り、具体的に進めていくことです。その点については次号で書きます。

No.74 第3回9月定例会が閉会しました!

 8月29日から29日間の日程で開かれていた、平成26年第3回9月定例会が、9月26日に閉会しました。

 8月6日に教育委員会青少年相談室で発生したパワーハラスメント事件に関わって、前教育長が辞職されたことから、今定例会では多くの議員がこの問題について「一般質問」等で取り上げました。私も「教育長辞任と本市教育の再生」について、「一般質問」で質しました(市議会のホームページから「動画」をご覧下さい)。

 教育長は教育委員の中から教育委員会によって選任されます。しかし、教育委員は市長の任命です。したがって、前教育長を教育委員として任命した市長の「任命責任」は否定できません。しかしながら、多くの議員の「任命責任」を問う質問に対して、任命権者たる市長は明確にそれを認めることはありませんでした。私も当然に市長の任命責任はあると思っています。

 しかし、議会(議員)も市長の責任だけを追求するわけにはいきません。なぜなら、教育委員の任命には議会の「同意」が必要だからです。つまり、議会には前教育長が教育委員として任命された際に「同意」した「責任」があるのです。議会も私自身も、そのことを真摯に反省しなければならないと思っています。

 議会・議員の反省は、今後教育委員の人事についての「同意」のあり方で示していかなければなりません。そのような中で、辞職した前教育長(教育委員)の代わりとしての「教育委員の任命」が議会に上がってきました。

 8月24日の議会運営委員会で正式に示され、市側からは、26日の定例会最終日に「即決」でお願いしたいという意向が示されました。私も議会運営委員なので、「今回のような不祥事の後の人事であるから、より慎重に行うべきであること」、「然るべき委員会に付託して審査すべきこと」、「すでに会期末であるから、継続審査にすべきであること」を主張しましたが、残念ながら議会運営委員会では私の意見は退けられ、26日の本会議で「即決」となりました。

 26日の本会議で私は今回の人事案に反対し、以下のような「討論」を行いました。


 反対の立場で討論します。

 私は「一般質問」でも申し上げましたとおり、教育委員人事に対する議会としての「同意」の責任について大変重く受け止めています。昨年の6月定例会での教育委員選任の際の「質問」でも引用させていただきましたが、文部科学省中央教育審議会教育制度分科会地方教育行政部会の部会報告を再度引用いたします。(読む)

 ここにもはっきりと記されているように、「議会は、教育委員の選任について同意をするに当たっては、教育委員としてふさわしい人材か否かを十分吟味し慎重に行うことが望まれる」のです。つまり、人事案件だから審議できないということはなく、実質的な審議が議会には求められているということです。

 辞任した滝沢教育委員も、委員会に付託されずに本会議で「即決」しました。その際も当然「適任者」として提案されていました。「適任者」として提案された人を委員会にも付託せず、本会議で「即決」。そして、今回このような事件を引き起しました、その後任を選任しようというのに、前と同じく「即決」では、議会の「同意責任」に対して全く反省がないではありませんか!!

 私は、今回の教育委員選任に対して、文科省が求めているような「十分な吟味」が行われたとは思えません。また、先に行いました、質疑・答弁では、教育の中立性について「管理責任」を問われた人が一年後に教育行政の執行機関である教育委員会委員として「最適任」として提案されていることにも十分な納得がいきません。さらに、市民や教育関係者など複数の方から今回の人事案について否定的なご意見が寄せられています。

 そういったご意見についての真偽も確かめてみる必要があると思います。繰り返しになりますが、だからこそ、今回の選任に対する同意は、委員会付託と本人からの聞き取りは絶対不可欠であると主張してまいりました。しかし、それが行えない今、私が今得ている情報のみで、「同意せよ」と言われるのでしたら、私は、市民の皆様方に対して、責任をもっての同意はできないと申し上げるよりほかありません。

 以上を私の反対の討論とします。


 今回の人事案件では、まさに「異例」なこととして複数の議員が質疑・討論を行いました。そして、結果は賛成17、反対10で人事は同意されました。今回は、今までにはない程、本会議では審議されました。

 しかし、前教育長の不祥事の後、本市教育の再生を図らねばならない教育委員(事実上の教育長候補)任命の「同意」としては、審議が尽くされたかは疑問です。本会議での審議の様子(質疑・討論・採決)は市議会のホームページ(日程第41)からご覧になれますので是非ご覧いただき、市民の皆様方のご判断を願います。

 いずれにしても、今回の件は議会の人事案件への「同意」のあり方について多くの課題を残しました。特に、教育委員や副市長といった市の「幹部」人事についての議会の「同意」は民主主義の要請によるものです。議会としてもさらにしっかりとその責任を果たしていかなければなりません。私、中村一夫はこの分野でも先頭に立ちます! !

No.73 大和市議会議員 中村一夫の「一般質問」ご案内

現在、大和市議会では9月定例会が開催されています。定例会も後半になり、9月18日(木)、19日(金)、22日(月)の三日間にわたり「一般質問」が行われます。中村一夫は下記のとおり「一般質問」を行います。お忙しいこととは存じますが、ご都合の良い方は是非、傍聴にお越し下さいますようお願いいたします。

★日時 9月22日(月) 午前9時から

★場所 大和市議会 議場(大和市役所5階)

★質問項目
  一・生涯学習センター(跡地)の今後の活用について
  二・公共工事について
  三・防災について
   1.台風への対策について
   2.避難所としての体育館の整備について
  四・教育長の辞任と本市教育の再生について

※当日市役所にお越しになりましたら、エレベーターで5階に上がっていただき、「議会事務局」で簡単なお手続をとった後、市役所最上階の傍聴席より傍聴いただけます。なお、当日議会までお越しいただく事が難しい方は、市議会のHPより「動画」がライブ・録画(中三日ほどかかります)でもご覧いただけますので、よろしくお願いします。私の質問にご不明な点、ご意見等ございましたら、なんでもお問い合わせ下さい。よろしくお願いします!

○9月定例会の今後の日程

9月17日(水) 議会運営委員会
18日(木) 本会議・一般質問(午前9時から)
19日(金)
22日(月)
24日(水) 議会運営委員会(午前9時から)
26日(金) 本会議・採決 最終日(午前9時から)

※上記会議はいずれも傍聴いただけます。本会議については、市議会HPから動画がご覧いただけます(ライブ・録画)ので、ご利用下さい。

○中村一夫の「一般質問」のポイント

・生涯学習センター(跡地)の今後の活用について

 大和駅東側第4地区に整備されている「文化創造拠点」。芸術文化ホール、図書館などとともに生涯学習センターも移動することになっています。現在の生涯学習センターは老朽化しているため、取り壊されることになっていますが、その跡地はどのように利用されるのでしょうか?売却されてしまうのでしょうか?市民にとって必要な跡地の活用について提案します。

・防災について(台風への対策について・避難所としての体育館の整備について)

 防災は地方自治体の最重要政策の一つです。9月、10月は台風の襲来が多い月です。市として、どのような被害を想定し、対策を立てているのでしょうか?また、ここ数年どのような台風被害が実際にあったのでしょうか?その時にとった対応は?

 体育館は災害時の「避難所」になっているにもかかわらず、そこで長時間過ごすことに対しての配慮が不足しています。特に夏や冬に冷暖房設備もない体育館で長時間過ごすことができるでしょうか!避難所としての体育館の整備について市の考えをうかがいます。

・教育長の辞任と本市教育の再生について

 教育長の辞任は、本市教育界のみならず、本市全体に大きな衝撃を与え、本市の教育は大きくその信頼が傷つきました。一刻も早く、傷ついた信頼を取り戻し、再生をはからねばなりません。教育委員会にその覚悟と具体的方法をうかがいます。