平成25年3月定例会での私の一般質問の内、今回は、「市民へのリーガルサービスについて」に関してご報告いたします。私自身、「街の法律家・行政書士」として多くの方々の法的問題に関して相談に乗ってきたことから、自治体よる市民へのリーガルサービスを充実すべきと考えてきました。今回の一般質問では、この点を正面から捉え大和市が行っている市民へのリーガルサービスの現状と将来に向けての施策に関して市の考えを質しました。
【質問】市民相談の種類と利用状況はどのようなものか?
【答弁】現在は市民相談員が対応する一般相談と弁護士などの専門家による特別相談を合わせて17種類の相談窓口を開設している。一般相談と特別相談を合わせた相談受理件数は、ここ数年7000件前後で推移している。
【質問】相談だけでは解決しない問題についてはどのように対応しているか?弁護士などの法律家集団とどのように連携しているか?
【答弁】専門相談であっても、専門家が解決の方向性を示し、それを参考に相談者みずからが問題解決に当たるのが基本である。相談者が専門家に委任したい場合は、専門家がそれぞれ所属する団体を経由して、委任可能な連携体制をとっている。
【質問】法テラス(日本司法支援センター)はどのように活用しているか?
【答弁】弁護士などに依頼する経済的余裕のない方々に対して、法テラスの救済制度である「臨時法律扶助制度」をさまざまな相談時に数多く利用しており、今後も積極的に活用していく。
【質問】裁判は市民にとっては敷居が高いものである。また、裁判は厳密に違法なものに対してのものだから、必ずしも違法とはいえない、たとえば「隣近所の問題」の解決を図ることは難しい。最近注目されているのがADR(裁判外紛争処理制度)である。大和市にADRセンターを設けるべきと思うがいかがか?
【答弁】本市においては、中高層建築物の建築に係る建築主と近隣住民とのあっせん及び調停、消費生活センターでの消費生活相談員による相談者と事業者とのあっせんという行政型のADRをすでに設置済みである。この他に法務大臣認証を取得した民間事業者のADRの情報を市民の皆様に提供することが本市の責務であると認識している。
【要望・提案】本市の市民相談は大変レベルが高いものであり、法テラスが持っている機能の情報提供業務については、かなりカバーされている。大和市版法テラスといった「愛称」をもたせて、より市民に親しみやすい制度とすることを提案する。また、ADRセンターについては、答弁にあった「個別政策ごと」のADRが既に実施されていることは承知している。私が言及したのは総合的なADRであり、かつ、厳密には違法とはいえないものに対しても解決方法を探る新しい形のものである。このような「痒いところに手が届く」ようなADRこそ基礎自治体に求められるADRである。検討を願いたい。