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No.303 ヤングケアラー支援について

「ヤングケアラー」とは、「家族等の介護や世話をする18歳未満の子どもたちのこと」です。2020年(令和4年)から、ヤングケアラーへの政府・自治体における支援が急速に広がってきています。18歳未満の「子ども」だけでなく、全世代を対象とした「ケアラー支援条例」が令和4年3月に埼玉県で制定されて以来、28自治体で同様の条例が制定されています(令和6年3月27日現在)。政府の中高生への実態調査でも、その裾野まで含めると「各クラスに一人」はいるのでは?という実態が見えてきました。主なケアの対象は、親、兄弟、祖父母といった近親者であり、内容は、介護、介助のみならず、食事の準備や洗濯等の家事、通訳、送迎、見守り、感情面のケア(愚痴を聞く、話し相手になる)といったことまで、多岐にわたっています。中には、かなり深刻なものもありますが、「他人には言いにくい家族の悩み」であることから、誰にも相談できずに「孤独」や「孤立」を感じていることが少なくありません。

ヤングケアラーの背景には、少子高齢化や核家族化、貧困等の問題があります。そして、子どもであっても介護力とみなされて福祉サービスの利用計画がされてしまうことも少なくないといった実態もあります。アンケート調査で「特に問題ない」と答えた子どもでも、実際には、一日に平均して「4時間以上」も家族の介護をしているということもあったので、決して、アンケートの回答のみを真に受けてしまってはならないということです。したがって、学校や地域、福祉、親族等の周囲の大人たちが問題に気づき、ヤングケアラーが支援につながれるようにサポートしていくことが大切なのです。決して、家族なのだから「当たり前」だとか、逆に「えらい子ども」ということで終わらせてしまってはならないのです。ヤングケアラー支援が法制化しているイギリスでは、ケアが必要な当事者には福祉支援を受ける権利があり、自分の家族に頼る必要はないことが明示されています。

ヤングケアラー支援の「一丁目一番地」は、「ヤングケアラー」という「ことば」の認知度を上げることです。最近、報道される機会が多くなったとはいえ、まだまだ「ヤングケアラー」という「ことば」自体を知らない方がたくさんいます。まずは、「ヤングケアラー」という概念や支援の存在を知ってもらうことが、SOSの発信と支援につながると考えています。

〇議員としてできること

ヤングケアラー支援に関して議員として何ができるか考えてみました。何といっても、まずはヤングケアラーの「声」を聴くということに始まると思います。ぜひ、「自分はもしかしたらヤングケアラーかもしれない」と思った方、また、知り合いにそういった問題で困っている方をご存知の方は、私、中村一夫までお知らせください。一緒に考え、解決策を探っていきたいと思います、中村一夫の連絡先は、090-3904―0813です。ご遠慮なくお電話ください。電話に出れないときは、留守電にお名前と連絡先を録音しておいていただければかけ直します。よろしくお願いいたします。

加えて、大和市でも「ケアラー支援条例」の制定を目指したいと思います。先述しましたように、埼玉県で国内初の「ケアラー支援条例」が制定されてから急速に条例化の波が起こっています。県内でも、鎌倉市で本年4月1日から「鎌倉市ケアラー支援条例」が施行されています。また、最終的には、「ケアラー支援法」が制定されるべきと考えていますので、法制化についても国に訴えてまいります。

いずれにしても、「ヤングケアラーの問題は、決して「軽い」話ではありません。「政治は困っている人のためにこそある」というのが私の信条です。これからも「ヤングケアラー」の問題を始め、困っている人に寄りそう政治の実現を目指して頑張ってまいります。

No.302 6月定例会が閉会しました

6月27日(木)に大和市議会6月定例会が閉会しました。市長提出の議案は補正予算を含めて全て可決成立しました。また、自民党・新政クラブから提案した議案、基地対策特別委員会を基地政策特別委員会に変更する議案も、賛成多数で可決成立しました。

〇基地政策特別委員会

大和市議会には、以前から基地対策特別委員会がありました。いうまでもなく、厚木基地に対する「対策」委員会です。私が子どもの頃は、厚木基地でNLP、FCLPという空母艦載機の発着陸訓練が行われていて、その爆音はすさまじいものでした。その後、先人のご努力が実り、NLPやFCLPは基本、硫黄島で実施されることとなり、騒音問題は軽減されてきました。しかし、横須賀港を母港とする米空母が横須賀に帰港すると、艦載機は厚木基地に飛来してくることから、航空機騒音の問題は、依然として大きな課題となっていました。この問題を根本的に解決するために、地元選出(当時)の甘利明衆議院議員のご尽力もあって、平成30年3月30日にすべての空母艦載機が山口県の岩国飛行場に移駐が完了しました。岩国飛行場への空母艦載機部隊の移駐に伴い、本市における航空機騒音の問題は著しく改善されました。もちろん、空母艦載機は移駐したといっても、依然として「基地」そのものは本市に存在しており、高度制限などによる土地利用の制限や、航空機の安全運航や(軽減されとはいえ)航空機騒音の問題もあります。したがって、引き続き、市民のために基地対策を行っていくということに変わりはありませんが、一方では、大規模災害に備えて基地との一層の連携協力関係を構築しておくことも重要になってきています。同じ厚木基地が所在している綾瀬市は、基地対策特別委員会を基地政策特別委員会に、また、行政組織としての、基地対策課も基地政策課として、従来の「対策」一辺倒の姿勢から政策的な議論もできる体制に発展させています。本市としても、これまでの「対策」というか「反対」のための特別委員会から、政策的な課題についても協議できるように、基地政策特別委員会に変更しようという考えは以前からありました。神奈川県議会において、本市選出の藤代ゆうや県議会議員が基地の活用について一般質問し、黒岩知事が前向きな答弁をしたこともあって、自民党・新政クラブから、未来を見据えた提案として、基地対策特別委員会を基地政策特別委員会に変更をする提案を行いました。この件については、複数回にわたって議会運営委員会で協議を重ねて、6月19日の議会運営委員会で、本会議に提案することが可決され、6月27日の本会議で可決成立しました。市民のために、引き続き基地の安全な運用や騒音対策、また基地が存在することに起因する諸問題への対策を行っていくことはいうまでもないことですが、今後は、政策的な基地との協力関係についても議論していくことができるようになり、本市の発展はもとより、災害時の安心につながっていくものと確信しています。

〇私道の舗装について

 本市に散在している「私道」の中には、所有権こそ「私」というものの、実際には、地域の方々が普通に「道」として利用しているものがあります。そういった、「私道」は、「私有財産」であることを理由に市は舗装を行っていません。交通量の多い「道」の中には「オフロード」のような状態になっているものもあり、近隣の住民の方々から「苦情」が寄せられていました。「私有財産」とはいうものの、公道から公道につながる道は、一般の通行を認めないわけにはいかないことになっています。つまり、所有権が個人にあったとしても、事実上は「公道」なのです。であれば、「公」の道として市が舗装工事等を行い、管理するべきではないでしょうか。実際、お隣の藤沢市では、一定の要件を満たした「私道」は市が舗装を行っています、今回、一般質問でその点をお聞きしました(実際には、私が監査委員で一般質問を行わないために、同会派の赤嶺議員に聞いていただきました)。市側の答弁は「検討していく」というものでしたが、「要件」の整理も含めて、地域の方々の利益となるように前向きな検討・実施を期待しています。

No.301 基地対策特別委員会から

6月11日(水)に基地対策特別委員会が開催されました。市側から本年4月12日に厚木基地周辺の土地が「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」、いわゆる「重要土地等調査法」に基づく「注視区域」に指定されたとの報告がありました。
 国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。こういった状況の中、令和2年7月17日に「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理の在り方について検討し、所用の措置を講ずる」ことが閣議決定されています。
 この閣議決定を受けて、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有権者会議が設置され、同会議の提言を踏まえて法制化されたものです。
 重要施設(防衛施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することにしています。
 また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域に指定することとしています。
 特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者に届出を求めることとしています。
 今回の厚木基地周辺の土地に関しては、「注視区域」の指定なので、「届出」の必要はありません。
 とはいうものの、この法律制定に至る経緯、近年の我が国を取り巻く国際状況、厚木基地の防衛施設としての重要性を考えたとき、私は「特別注視区域」に指定されるべきであったと思っています。「特別注視区域」になったとしても、不動産の取り引きが禁止されるわけではありませんし、もともと不動産に関しては登記制度があり、登記簿は基本的に誰でも閲覧できます。したがって「届出」義務を課したからといって、特別にプライバシーを侵害することにはならないと思います。むしろ、国の安全保障の観点からは、重要な防衛施設である「厚木基地」の安全を確保することは重要であると思います。禁止されている「機能阻害行為」についても、普通に暮らしていれば特別に問題となるようなものではないと思っています。ただ、行政側に対しては、市民に誤解のないようしっかり周知されるようにも求めました。

〇「一般質問」について

今定例会の「一般質問」は、6月20日(水)から土日を挟んで24日(月)まで行われます。会議は9時から開始する予定です。基本的にどなたでも傍聴できますので、ご都合の良い方は市役所5階の議会事務局までお越しください。
また、市議会のホームページからはliveと録画で動画配信を行います。スマートホン、タブレットからもご覧になれますのでお試しください。
皆様の傍聴をお待ちしています。

〇6月27日(木)。定例会を閉会します

大和市議会第2回定例会は、6月27日(木)に閉会いたします。当日は9時から本会議を開きます。本会議は、基本どなたでも傍聴になれますので、ご都合の良い方はぜひ市役所5階の市議会事務局までお越しください、「一般質問」と同様に市議会ホームページから動画も配信いたしますので、ぜひご利用ください。
本会議では、各委員長から委員会審査報告があり、質疑、討論の後採決されます。今定例会には、市の補正予算を含む市長提出の議案の他、市民の方からの請願書、陳情書も上がっています。今回、小学校5年生の児童からの「願書書」が提出されています。大和市こども計画の策定、こども会議の開催などを求める内容ですが、6月7日(金)に開催された厚生常任委員会では全委員の賛成で採択されており、本会議でも採択される見込みです。