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No.71 平成26年9月大和市議会第3回定例会が始まります!

 8月29日(金)から9月26日(金)まで、29日間の日程で大和市議会第3回定例会(9月定例会)が始まります。9月定例会は、昨年度の決算を審議いたします。皆様からお預かりしている貴重な税金が、どのように使われたかを議会として審査する大変重要な定例会ですので、市民の皆様方におかれましては、9月定例会にご注目下さいますようお願いします。

 また、市民の皆様には、新聞等の報道でご存知のとおり、市教育委員会で大変な不祥事がありました。議会としてもこの点をしっかりと質していく所存です。所管の文教市民経済常任委員会や各議員の一般質問等で取り上げられると思いますので、ご注目下さい。

 定例会の日程は以下のとおりです。

8月29日(金) 午前9時 本会議(議案の上程)
9月2日(火) 午前9時 環境建設常任委員会
3日(水) 午前9時 文教市民経済常任委員会
4日(木) 午前9時 厚生常任委員会(中村所属)
5日(金) 午前9時 総務常任委員会
8日(月) 午前9時 基地対策特別委員会(中村所属)
午後1時 都市整備対策特別委員会
17日(水) 午前9時 議会運営委員会(中村所属)
18日(木) 午前9時 本会議(一般質問)
19日(金) 午前9時 本会議(一般質問)
22日(月) 午前9時 本会議(一般質問)
24日(水) 午前9時 議会運営委員会(中村所属)
26日(金) 午前9時 本会議(質疑・討論・採決)

※定例会の日程は変更されることがあります。詳細は議会事務局(046-260-5503)にお問い合わせ下さい。

○傍聴のご案内

 上記本会議は、原則としてだれでも簡単な手続でその様子をご覧になることができます。また、委員会についても委員長の許可を得て(基本許可されます)傍聴ができます。傍聴をご希望の方は、当日市役所5階の議会事務局までお越し下さい。

 議案の審議は基本的にそれぞれ所管の委員会に付託されますので、実際には委員会で主な審議が行われます。平日の昼間ではありますが、お時間の許される方は、是非委員会での審議を傍聴されることをおすすめします。議案審議の進捗状況などは随時議会事務局までお問い合わせ下さい。なお、本会議については、市議会のホームページからライブと録画で動画が配信されますのでご利用下さい。

○請願・陳情について

 市政についてご意見やご要望があるときは、誰でも(個人でも)請願書や陳情書を提出できます。請願書は市議会議員の紹介が必要ですが、陳情書はその必要がありません(純粋にお一人で提出できます)。提出された請願書・陳情書は本会議で「採択」されますと、内容により市の執行機関や国や県へ送付されます。請願も陳情も大変有効かつ強力な市民の「権利」です。是非、ご活用下さい。

 請願書も陳情書も随時受け付けておりますが、9月定例会で審議される請願書・陳情書の締め切りは、平成26年8月26日(火)17時ですので、9月定例会での審議をご希望の方はお早めにご準備を願います。

 今年の1月1日から施行された、議会基本条例によって、請願者・陳情者が希望された場合、その請願書・陳情書が審議される委員会において、請願者・陳情者が「正式」に口頭で陳述できることとなりました。これは、全国的にもまだ珍しい市民の直接的な政治参加の拡大です。議会基本条例施行以来、毎回の定例会で希望者が意見陳述されています。この新しい「権利」も是非有効にご活用下さい。

★9月定例会で皆様をお待ちしています!!

No.70 大和市議会基本条例が施行されて変わってきたこと

 大和市議会基本条例(以下、「条例」という。)は、昨年12月定例会で成立し、本年1月1日から施行されてきました。条例施行から7ヶ月が経ち、何がどのように変わってきたかをご報告します。

○議会改革実行委員会の設置

 条例第3条第4号は、「議会の役割を不断に追求し、議会の改革に取り組むこと」とし、条例第21条は、「議会は、議会活動の不断の評価と改革を行うため、必要に応じて議会改革のための組織を設置することができる」と規定しました。これらの規定を受けて、大和市議会は本年6月25日、議会改革実行委員会を設置しました。議会改革実行委員会では、議長から諮問を受けた事項について、まず検討してまいります。検討事項は次のとおりです。

(1)委員会のインターネット中継について
(2)意見交換会について
(3)議員提案による条例制定のルールづくりについて
(4)会派に属さない議員について(会派に属さない議員の意見書案の発議のしくみについて。など)
(5)その他(会派の代表的議員に付与される質問時間10分の取り扱いについて)

 その他、委員からの提案事項についても順次協議する予定です。会議録は市議会HPから公開されますので、是非ご覧下さい。

○請願者、陳情者の意見陳述について

 条例第7条第3項は、「議会は、請願者や陳情者に、委員会において委員長の許可の下に意見陳述等を行う機会を設けることができる」と規定しました。請願や陳情は、重要かつ強力な市民の政治参加の権利であり手段です。大和市議会は以前から請願者、陳情者が希望する場合、委員長の許可の下(事実上は原則すべて)に会議を中断し、「休憩中」に意見陳述をしていただいていました。しかし、これでは委員会に出席している人しかその意見をお聞きできませんし、委員会の会議録にも掲載されません。

 それで、今回は、「正式」に委員会の場で意見陳述できるように条例に規定しました。早速、3月の定例会から意見陳述を希望される方がご自身の意見を委員会の会議の場で述べておられます。この制度は大変好評で、毎回の定例会で陳述希望の方がご自身の意見を表明されています。

 次の定例会は8月29日(金)から始まります。次回定例会に対する請願、陳情の締め切りは8月26日(火)17時ですので、9月定例会に請願、陳情の提出をお考えの方は、お早めに準備されることをお勧めします。請願、陳情の手続については、市議会のHPからご覧になれます。

○議会との意見交換会について

 条例第7条第4項は、「議会は、地域に出向くなどして市民や団体等と意見交換を行うものとする」と規定しました。これまで、議員個人や政党などが「市民や団体等」と意見交換を行い、いただいたご意見を市政に反映させてきましたが、このたび「議会」として、そのような「意見交換会」を行うことを条例に規定しました。

 早速、7月29日(火)に大和市社会福祉協議会様との意見交換会を実施できました。今回はテーマが「福祉」に関することでしたので、厚生常任委員会の委員を中心に意見交換会を行いました。大変有意義な意見交換会であったと思います。今後このような意見交換会を随時開催してまいります。議会との意見交換会を希望される方は、市議会HPに実施要領、申込書が掲載されていますのでご覧下さい。皆様方の積極的な申し込みをお待ちしています。

○議会改革と市民の声の反映

 以上、条例で新たに規定された「制度」とその実施状況等をご報告させていただきましたが、議会改革の一つの目的は、いかに市民の皆様方の「声」を市政に反映させるかです。「意見陳述」も「意見交換会」もいままで以上に市民の皆様方に対して政治参加の機会を拡大するものです。是非、積極的にご活用になり、皆様のご意見を議会にお寄せ下さい。よろしくおねがいします。

No.69 議会は市民の意思を代表している

 我が国は民主主義の国です。ですから、我が国の政治は、国民の意思を反映したものでなければなりません。したがって、私たちは、選挙により「代表」を選び、自らの政治的意思を行使することにしたのです。地方自治体においては、首長(行政)と議員を共に市民(住民)が直接選ぶいわゆる「二元代表制」を採用しました。つまり、地方自治体には、首長と議会という二種類の代表が存在しています。

 では、首長と議会のどちらが市民の「意思」をより正しく代表していると考えるべきでしょうか?私は、「議会」がより市民の「意思」を代表している「機関」であると考えます。なぜなら、どんなに優れた首長とはいえ、一人の人間が23万人以上の大和市民とその多様な価値観を代表することは不可能であるからです。だからこそ、我が国の地方自治制度は、「決める」権能と、決まったことを正しく執行しているかを「チェック」する権能を、より正確に市民の意思を反映できる議会に対して付与したのであります。

 そして議会が議決したことは、民主主義的に市民の「意思」を代表していると「擬制」されたのであります。そのことを、大和市議会基本条例第2条第1号は「議決により、市の意思決定を行うこと」と規定しました。市民の「意思」つまり市の「意思」は、議会の議決により行われるのです。

 では、現在の大和市議会は、本当に十分に市民の「意思」を反映しているといえるでしょうか?議決のプロセスは、十分に市民の前にあきらかになっているでしょうか?議会は法的にも期待されている「役割」を十分に果たせているでしょうか?私は、大和市議会が真に「市民のための議会」になるためには、まだまだ改善(改革)しなければならないことが多くあると思っています。

 議会が(議員が)特定の地域や団体の利害の「代表」なら(残念ながら、そう思っている人もいるようです)「市民の総意を代表するような機関」としての「議会改革」は不要かもしれません。しかし、大和市議会基本条例が意図したような「市の意思決定機関」になるためには、「議会改革」は重要かつ喫緊のテーマなのです。


(2)何を改革するか?

 では、そのためには何をどう改革するべきなのでしょうか?私は議会が市民(市)の「意思」を代表する機関になるためには、市民(市)の「意思」の「あらわれ」である市のルール(条例)を制定できるような、自治体の「立法機関」になることが必要だと考えています。

 大和市議会では(多くの自治体も似たりよったりですが)、議員提案による条例はほとんどありません。議会の最も重要な「役割」の一つが市民(市)のために必要なルールを制定することであるというのに、議員が提案する条例がほとんどないということは驚くべき現実です。私が平成24年12月議会で作った「大和市商業振興条例」は議員提案の経済政策条例としては、本市「唯一」のものです。半世紀以上の大和市議会の歴史の中で議員提案の経済政策条例が、「たった一つ」しかないということが、議会が「立法機関」としてまだ確立されていないことを物語っています。

 国政の場では政策と法律案は「セット」です。ところが、地方自治体では条例案を伴う政策はほとんどありません。地方議会も、もっと議会が「決める役割」を担っていることを真剣に考え、積極的に市民の「意思」を吸い上げ、市民の「意思」を実現するための政策を「条例化」していくことができなければなりません。そのためには、議会の「法制」作業をサポートする体制を整えることも必要です。議会が市民(市)の「意思」を反映する組織として成長するために、議会が真の「立法機関」となるべく「改革」を推進しなければなりません。

2.行政のチェック機能

 議会には行政執行のチェック(監視)機能があります。特に予算を定め、決算を認定することは、議会の最も重要な「役割」です。現在も、大和市議会では、長い時間をかけて、それぞれの常任委員会で予算・決算の審議をしていますが、委員会での審議のやり方も含めて、改善すべき点は多々あります。

 私は、ことに予算・決算の審議については、従来の常任委員会ごとの審議ではなく、予算・決算審議に特化した予算委員会・決算委員会を設置するべき考えています。特に予算は首長の「政策」そのものです。それが本当に市民(市)のためになる「政策」かを、議会としてチェックすることが予算審議の本質です。議会はこの面でもさらなる改革が必要です。


(3)議会改革に向けて

 このほかにも議会には改革すべき点が多くあります。それは、「大和とその市民のため」の改革であり、私の「大和主義! !」です。その、「改革」を阻んでいる最も高い「壁」が、前号(68号)でも書いた「全会一致」の慣習です。議会を市民の手に取り戻すためには、まずこの「全会一致」の悪習をやめなければなりません。「壁」は高く険しいですが、がんばります!!「議会改革」についての皆様のご意見を是非お聞かせ下さい!