大和市議会基本条例(以下、「条例」という。)は、昨年12月定例会で成立し、本年1月1日から施行されてきました。条例施行から7ヶ月が経ち、何がどのように変わってきたかをご報告します。
○議会改革実行委員会の設置
条例第3条第4号は、「議会の役割を不断に追求し、議会の改革に取り組むこと」とし、条例第21条は、「議会は、議会活動の不断の評価と改革を行うため、必要に応じて議会改革のための組織を設置することができる」と規定しました。これらの規定を受けて、大和市議会は本年6月25日、議会改革実行委員会を設置しました。議会改革実行委員会では、議長から諮問を受けた事項について、まず検討してまいります。検討事項は次のとおりです。
(1)委員会のインターネット中継について
(2)意見交換会について
(3)議員提案による条例制定のルールづくりについて
(4)会派に属さない議員について(会派に属さない議員の意見書案の発議のしくみについて。など)
(5)その他(会派の代表的議員に付与される質問時間10分の取り扱いについて)
その他、委員からの提案事項についても順次協議する予定です。会議録は市議会HPから公開されますので、是非ご覧下さい。
○請願者、陳情者の意見陳述について
条例第7条第3項は、「議会は、請願者や陳情者に、委員会において委員長の許可の下に意見陳述等を行う機会を設けることができる」と規定しました。請願や陳情は、重要かつ強力な市民の政治参加の権利であり手段です。大和市議会は以前から請願者、陳情者が希望する場合、委員長の許可の下(事実上は原則すべて)に会議を中断し、「休憩中」に意見陳述をしていただいていました。しかし、これでは委員会に出席している人しかその意見をお聞きできませんし、委員会の会議録にも掲載されません。
それで、今回は、「正式」に委員会の場で意見陳述できるように条例に規定しました。早速、3月の定例会から意見陳述を希望される方がご自身の意見を委員会の会議の場で述べておられます。この制度は大変好評で、毎回の定例会で陳述希望の方がご自身の意見を表明されています。
次の定例会は8月29日(金)から始まります。次回定例会に対する請願、陳情の締め切りは8月26日(火)17時ですので、9月定例会に請願、陳情の提出をお考えの方は、お早めに準備されることをお勧めします。請願、陳情の手続については、市議会のHPからご覧になれます。
○議会との意見交換会について
条例第7条第4項は、「議会は、地域に出向くなどして市民や団体等と意見交換を行うものとする」と規定しました。これまで、議員個人や政党などが「市民や団体等」と意見交換を行い、いただいたご意見を市政に反映させてきましたが、このたび「議会」として、そのような「意見交換会」を行うことを条例に規定しました。
早速、7月29日(火)に大和市社会福祉協議会様との意見交換会を実施できました。今回はテーマが「福祉」に関することでしたので、厚生常任委員会の委員を中心に意見交換会を行いました。大変有意義な意見交換会であったと思います。今後このような意見交換会を随時開催してまいります。議会との意見交換会を希望される方は、市議会HPに実施要領、申込書が掲載されていますのでご覧下さい。皆様方の積極的な申し込みをお待ちしています。
○議会改革と市民の声の反映
以上、条例で新たに規定された「制度」とその実施状況等をご報告させていただきましたが、議会改革の一つの目的は、いかに市民の皆様方の「声」を市政に反映させるかです。「意見陳述」も「意見交換会」もいままで以上に市民の皆様方に対して政治参加の機会を拡大するものです。是非、積極的にご活用になり、皆様のご意見を議会にお寄せ下さい。よろしくおねがいします。