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No.57 夜間議会・土日議会について

 大和市議会は、現在すべての会議を基本的に平日の日中行っています。私は、より「開かれた議会」とするために、夜間や土日に議会を開会できないだろうか?とずっと考えてまいりました。また、夜間や土日に議会を開会すれば、サラリーマンの方にも議会議員となる道が開かれ、より多くの方々が議会に参加できるのではないかとも考えてまいりました。

 大和市議会は、本会議をインターネットでライブ・録画配信しています。現在、人々の暮らしは大変多様化しており、平日も残業などで帰宅時間が遅くなる方も少なくありませんし、土日に必ずお休みと決まっている人ばかりでもありません。平日が定休日の方もおられると思います。

 したがって、夜間議会といっても、よほど遅い時間に開会しなければ、仕事帰りの方の傍聴を期待できないかもしれませんし、そもそも仕事でお疲れの方が、その後議会にお寄りいただくと考えるのが現実的かといった問題もあります。また、土日といっても必ずしも皆さんお休みとは限らないので、やはり同様に問題があります。

 それで、インターネット、特に録画であれば、ご都合の良い時間にご覧になれるわけで、多様な現代人の生活には、夜間議会や、土日議会よりもインターネットでの配信を充実させた方がより現実的と考えるようになりました。

 また、夜間や土日を中心に議会を開けば、サラリーマンの方にも議会議員となる道が開かれ、より多様な人材が議会で活躍できると思ったことについても、実際に自分で議員をしてみて、議員の仕事は会議がある時だけでない。

 むしろ、365日明確な休みもなく続くものだということを実感し、夜間や土日議会になっても、即サラリーマンの方が議会議員として活動する道に直結するわけではないということもわかりました。それに対して、夜間や土日に議会を開くと職員の残業や休日出勤になってしまい、人件費など多くの経費の増加も考えられます。

 以上の理由から、夜間議会や土日議会は現実的ではないのではと考え始めました。ところが、今でも時々、夜間議会や土日議会を望む声があります。それで、全国あちこち調べてみましたら、大阪府大東市が夜間議会や日曜議会を実施しており、しかもそれを10年以上も継続していたのです。

 実は、夜間議会や土日議会を始めたものの、いろいろな課題があり現在中止している自治体議会も少なくありません。その中で大東市議会はなぜ継続できているのか。大変関心があり、実際に見てまいりました。


大阪府大東市議会の取組み。

 大東市議会もインターネットでの中継を行っています。しかし、大東市議会の考えは、「それはそれ、これはこれ」なんだそうです。いくら、インターネットで見れても、実際に「現場」で見るのとは違う。たしかにそうだと思います。また、「やってみて、だめならやめたらいい」ぐらいの気持ちでやっているともおっしゃっていました。

 たしかに、「やる前」からあれこれ考え過ぎると出来るものでも出来なくなってしまいます。このような思い切った考えは大変参考になりました。

 夜間議会、日曜議会といってもすべての会議をそうしているわけではありません。夜間議会は毎年基本的に9月の定例会に実施し、「一般質問(議員が市政全般について市長の考えを質すもの。大和市議会では現在3日間実施。)」のうち、一日を割当ています。

 また、日曜議会は、毎年基本的に3月定例会に実施し「代表質問(各会派の代表が市長の施政方針について質問する。※大和市議会では現在行われていない。)」を行っています。議会に関心を持って来ていただけるように、会議が始まる前に「議場」で各種専門家などによる「議場講演会」や「議場コンサート」などを開催していたことも大変興味深く思いました。

 大和市議会も市民の皆様に議会に足を運んでいただけるような工夫をもっと積極的に行うべきだと思います。今年は議会基本条例が施行され、議会基本条例第8条は議会の会議と情報の公開を規定しています。議会を市民の皆様方の「もの」にするためにも「公開性」と「情報の積極的提供」は大変重要です。

 今後、夜間議会や土日議会についても更に考えていきたいと思いますので、市民の皆様の忌憚のないご意見を宜しくお願いします。

No.56 議会改革元年

 昨年、12月定例会で可決・成立した「大和市議会基本条例」は、本年1月1日より 施行されました!議会基本条例は、多くの自治体議会が「議会改革」といった大きな流れの中で、その制定を目指してきたもので、本市議会も同様の趣旨で制定を目指してきました。

 今年はいよいよ、議会基本条例が施行されました。私は、今年を「議会改革元年」と位置づけ、更なる改革を目指してまいります。議会基本条例の全文は、「やまと市議会だより」平成26年1月1日号4ページに掲載されていますので、是非ご覧下さい。

 また、議会基本条例については、「大和主義! ! その51」でも少し書かせて頂いています。私のホームページ(「大和主義」で検索下さい)からご覧になれますので、よろしければご参照下さい。


議会基本条例の施行で議会はどのように変わろうとしているか

(1)議会は「市民の意思」を代表する。

 今回条例に、議会が「二元代表制の一翼を担っている」ということが「明記」されました。地方自治体はいわゆる「二元代表制」を採用していると言われていますが、実は、憲法にも地方自治法にも特段「明記」されているわけではありません。

 したがって、この「基本原則」を「条例」という自治体の「法(自治立法)」にあえて規定したことの意味は大変大きいのです。さらに「二元代表制」の「役割分担」の中で、議会が担う役割は「市の意思決定を行うこと」と明記しました(条例第2条1号)。これは、議会こそが「市民意思の代表」であるというニュアンスを伝えています。

 つまり、議会によって「市民意思」が代表され、その「意思」を執行するのが「執行機関」としての「首長(市長)」だということになります。このことにより、議会と市民との関係、また議会と行政との関係が改めて確認され、議会本来の「役割」はより明確になりました。

(2)「市民の意思」を反映した議会となるために。

 議会が「市民の意思」を反映したものとなるためには、議会に大きな責任があることはいうまでもないことです。これまで、議会はそのようなものであったでしょうか?議会改革を望む声が大きいということは、残念ながら、そのようになってはいなかったということだと思います。

 今回、条例の中で、議会が市民の皆様の「意思」を正しく反映できるように、いくつかの「方法」を明記しました。たとえば、市民参加の機会を設けること(条例第7条1項)、公聴会や参考人制度の活用(条例第7条2項)、請願者や陳情者が委員会の会議の中で「意見陳述」をすることを可能としたこと(条例第7条3項)、議会が地域に出向くなどして「意見交換」をすること(条例第7条4項)などです。

 また、市民の皆様が情報を正確に把握し、議会の透明性を高めるためにも、「会議及び情報の公開」を規定しました(条例第8条)。「情報公開」は「知る権利」として基本的人権と考えられていますが、実は憲法には「知る権利」そのものを規定した条文はなく、「知る権利」は憲法21条に規定する「表現の自由」を担保する権利と考えられています。

 つまり、正しく「表現」するためには正しい情報を「知る」ことが必要だから、「知る権利」は「表現の自由」を担保するために保障されなければならないということになります。市民の皆様が市政に関わり、市民としての権利を行使するためには正確な情報が必要です。

 そのためにも、本条例は「会議及び情報の公開」を規定しました。この「公開」は、「市議会だより」や「市議会ホームベージ」をはじめ、現在でもかなり積極的に行われています。今後とも更なる「公開」に努めてまいります。市民の皆様も積極的に情報を取り入れ、市政に関わってみて下さい。

(3)条例を意味のあるものとするために。

 本条例は、約1年9ヶ月の期間と32回に及ぶ会議を経て、全会一致で可決・成立しました。条例の検討協議会には、議会の全会派(8会派)から委員を出し、「全会一致」を原則に検討されてきました。「全会一致」としたのは、条例を実際にしっかり運用するためです。したがって、ここに規定したことはすべての会派・全議員が了解していることであるはずです。

 まずは、ここに規定したことをしっかりと実行していくことが大切です。そして、条例は「検証」についても規定しました(条例第22条)。しっかり「実行」、しっかり「検証」して、真に市民のためになる市議会となるよう、議会改革は更に続きます!

今年は、「議会改革元年!!」。引き続き、市民の皆様の市議会へのご意見をお待ちしています!!

No.55 平成25年の中村一夫の議員活動報告。

早いもので、議席をお預かりして三年目となりました。今年一年間の議員活動について、ご報告いたします。

商業振興条例が施行されました!!

 昨年12月定例会で可決された、商業振興条例が、今年4月1日より、いよいよ施行されました。この条例は昨年一年かけて私が条文案から作り、所属する会派「新政クラブ」の賛同を得て、会派全員で提案したものです。半世紀を超える大和市議会の歴史の中で、議員提案での経済政策条例はこの条例が最初のものです!大和市議会の「歴史に残る」ことだと思っています。

 この条例は「商業振興」条例ですが「商業振興」それ自体を「目的」としているのではありません。この条例の「目的」は条例第1条にも規定したとおり(1)市民生活の向上と(2)地域社会の持続的な発展です。この「目的」を達成するために、地域の「商業」を振興していこうというのが、この条例制定の眼目です。

 また、商業の「主体」ともいえる「商業者等」についても、この条例は「幅広く」定義しています。単に「物販」だけではなく、飲食、サービス業など多岐にわたっています。それで、商業振興条例がカバーしている範囲は実は大変広く、事実上の「産業振興条例」的な面を持っているとも言えます。

 この条例の一つの特色は、市長は商業振興のための「基本計画」を策定することに「努めるものとする」という規定を置いたことです。「努力規定」とはいうものの、これを「議員提案」条例に書き込んだことの意味は大きいです。今まで、市は商業振興に関する「基本計画」策定に消極的でした。

 しかし、この条例が「基本計画」策定について規定したことにより、今「(仮称)商業戦略計画」を作り始めています。ついに(というか、やっと)、大和市は「計画的」に商業を振興することになったのです!市議会が本来の役割(市のルールを作るという)を果たすことの「意味」はこういうことだと思います。今、大和市の経済政策が変わり始めています! !


子宮頸がんワクチンに関して、「請願書」の採択に尽力しました!!

 子宮頸がんワクチンは、法定接種になったものの、接種後に副反応と思われる「体調の変化」を訴える方が多く現れ「社会問題化」しました。大和市議会にも今年6月、9月と幾つかの「請願書」が提出されました。私は、6月議会に提出された「子宮頸がんワクチン事業の一時中止を求め、早急な調査を開始する請願書」の「紹介議員」に同じ会派の井上貢議員と共になり、この「請願書」が採択されるように尽力しました。

 結果、6月6日の厚生常任委員会で全国で初めて採択されました。これは、その後の全国的な同様の動きの「口火を切った」こととして、新聞でも取り上げられました。

 9月定例会では、同じく子宮頸がんワクチンに関して、「子宮頸がん検診対策の充実を促進し、HPV予防ワクチンを接種した子供たちへの調査を求める請願書」が出されました。今回も「紹介議員」となり、採択されるように井上議員と一緒に頑張りました。

 委員会でも本会議でも採択され、結果、大和市もやっと調査をしました。当初、副反応等ないと言っていましたが、今回の調査の結果、なんと1,000人を超える方に「体調の変化」があったことが分かり、新聞でも報道されました。これらは、「請願」といった市民の方の「声」と議会が一緒になって、国や行政を動かした例にもなりました。大和市は、これら「体調の変化」があった方々の対応を責任を持って行わなければなりません!!


議会基本条例が可決・成立しました!!

 平成24年2月より、約1年9ヶ月、32回の会議を重ねて協議してきた「議会基本条例」は、今定例会に上程され、11月27日に全会一致で可決・成立しました。この条例は、二元代表制の下での議会の役割りを明らかにし、議会及び議員の活動原則等議会に関する基本的な事項を定めることにより、議会が市民の付託に的確に応え、もって市民福祉の向上と、公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的としています。

 私は、条例案を策定した議会基本条例検討協議会副会長として、条例案をまとめました。議席をお預かりして二つめの「議員提案条例」に深く関われたことは、大変有り難いことと思っています。この条例がその目的どおりの役割りを果たすよう、その運用に力を尽くします!!


駅頭で市政報告を続けています!!

 議席をお預かりする前も今も、朝夕駅頭に立ち「大和主義! !」の黄色い旗を掲げて政治活動(「市政・議会報告」)を行っています!月曜日から金曜日までの朝と夕方、悪天候、議会や仕事などのない限り、市内の各駅(8駅)でやってます。

「大和主義!!」の旗をお見かけになったら、ご意見、ご要望をお気軽に仰って下さい!!