No.56 議会改革元年

 昨年、12月定例会で可決・成立した「大和市議会基本条例」は、本年1月1日より 施行されました!議会基本条例は、多くの自治体議会が「議会改革」といった大きな流れの中で、その制定を目指してきたもので、本市議会も同様の趣旨で制定を目指してきました。

 今年はいよいよ、議会基本条例が施行されました。私は、今年を「議会改革元年」と位置づけ、更なる改革を目指してまいります。議会基本条例の全文は、「やまと市議会だより」平成26年1月1日号4ページに掲載されていますので、是非ご覧下さい。

 また、議会基本条例については、「大和主義! ! その51」でも少し書かせて頂いています。私のホームページ(「大和主義」で検索下さい)からご覧になれますので、よろしければご参照下さい。


議会基本条例の施行で議会はどのように変わろうとしているか

(1)議会は「市民の意思」を代表する。

 今回条例に、議会が「二元代表制の一翼を担っている」ということが「明記」されました。地方自治体はいわゆる「二元代表制」を採用していると言われていますが、実は、憲法にも地方自治法にも特段「明記」されているわけではありません。

 したがって、この「基本原則」を「条例」という自治体の「法(自治立法)」にあえて規定したことの意味は大変大きいのです。さらに「二元代表制」の「役割分担」の中で、議会が担う役割は「市の意思決定を行うこと」と明記しました(条例第2条1号)。これは、議会こそが「市民意思の代表」であるというニュアンスを伝えています。

 つまり、議会によって「市民意思」が代表され、その「意思」を執行するのが「執行機関」としての「首長(市長)」だということになります。このことにより、議会と市民との関係、また議会と行政との関係が改めて確認され、議会本来の「役割」はより明確になりました。

(2)「市民の意思」を反映した議会となるために。

 議会が「市民の意思」を反映したものとなるためには、議会に大きな責任があることはいうまでもないことです。これまで、議会はそのようなものであったでしょうか?議会改革を望む声が大きいということは、残念ながら、そのようになってはいなかったということだと思います。

 今回、条例の中で、議会が市民の皆様の「意思」を正しく反映できるように、いくつかの「方法」を明記しました。たとえば、市民参加の機会を設けること(条例第7条1項)、公聴会や参考人制度の活用(条例第7条2項)、請願者や陳情者が委員会の会議の中で「意見陳述」をすることを可能としたこと(条例第7条3項)、議会が地域に出向くなどして「意見交換」をすること(条例第7条4項)などです。

 また、市民の皆様が情報を正確に把握し、議会の透明性を高めるためにも、「会議及び情報の公開」を規定しました(条例第8条)。「情報公開」は「知る権利」として基本的人権と考えられていますが、実は憲法には「知る権利」そのものを規定した条文はなく、「知る権利」は憲法21条に規定する「表現の自由」を担保する権利と考えられています。

 つまり、正しく「表現」するためには正しい情報を「知る」ことが必要だから、「知る権利」は「表現の自由」を担保するために保障されなければならないということになります。市民の皆様が市政に関わり、市民としての権利を行使するためには正確な情報が必要です。

 そのためにも、本条例は「会議及び情報の公開」を規定しました。この「公開」は、「市議会だより」や「市議会ホームベージ」をはじめ、現在でもかなり積極的に行われています。今後とも更なる「公開」に努めてまいります。市民の皆様も積極的に情報を取り入れ、市政に関わってみて下さい。

(3)条例を意味のあるものとするために。

 本条例は、約1年9ヶ月の期間と32回に及ぶ会議を経て、全会一致で可決・成立しました。条例の検討協議会には、議会の全会派(8会派)から委員を出し、「全会一致」を原則に検討されてきました。「全会一致」としたのは、条例を実際にしっかり運用するためです。したがって、ここに規定したことはすべての会派・全議員が了解していることであるはずです。

 まずは、ここに規定したことをしっかりと実行していくことが大切です。そして、条例は「検証」についても規定しました(条例第22条)。しっかり「実行」、しっかり「検証」して、真に市民のためになる市議会となるよう、議会改革は更に続きます!

今年は、「議会改革元年!!」。引き続き、市民の皆様の市議会へのご意見をお待ちしています!!