作成者別アーカイブ: yoshioka

No.327 中村一夫の「一般質問」について

令和7年6月19日(木)に「一般質問」を行いました。今回は大項目で3点質問しました。当日の「動画」は市議会のホームページからご視聴いただけます。お手持ちのスマホからもご覧いただけますので是非お試しください。以下、大項目3の内容をご報告します。 (中村)大項目3、私道の舗装について伺います。
この件は、私も、他の議員も、これまで何度も伺ってきましたが、それだけ市民生活にとって関心の高い問題であると認識していただきたいと思います。私道の舗装については、幅員が4メートル以上ある道で、所有者全員が了解している場合は私道から市道への移管が可能で、市道への移管ができた場合は市が舗装することができます。しかし、幅員が4メートルない道や所有者全員の同意が得られない場合は、市道への移管はできず、私道のままでは公費で舗装はできないというのがこれまでの市の見解であると認識しています。そして、私道を舗装する際には、一定の補助は出るものの、舗装するためには所有者全員の承諾が必要であるということで、非常にハードルが高くて、私道の舗装はなかなか実現してきませんでした。しかし、私道とはいえ、実際には公道と同じく公共通行に利用されている道であり、私は公費で舗装してもよいと思っています。そして、そのような場合には、必ずしも全ての所有者の承諾がなかったとしても、一定の条件の下で舗装することは可能であると思っています。私道の舗装は絶対に所有者全員の承諾がないとできないのでしょうか、法的な見解をお尋ねします。これまで私道の舗装については、多くの場合、交通の利便性の観点から論じられてきました。しかし、私は、今回、防災の観点からも考えていただきたいと思います。未舗装の道は凸凹が激しく、災害時には避難の妨げにもなります。特に高齢の方や障害者にとっては大変危険だと思います。台風のときなどは、ぬかるんだり、浸水したりして、災害を拡大するおそれもあります。市はこれまで、私道の舗装の代わりに砂利を入れて応急的な措置を講じてきましたが、何度も砂利を入れたところが高くなって、道路側から水が敷地内に流れてくるといった苦情もあります。通常の雨ならともかく、昨今の集中豪雨の場合など、家屋への被害にも及ぶ可能性があります。こういったことを総合的に考えてみると、私道であったとしても、市が舗装する必要性のある道もあると思います。防災観点から、私道の公費による舗装についてのお考えを伺います。


(答弁・まちづくり部長) 3番目、私道の舗装について御質問がありました。1点目、所有者全員の同意がないと公費で舗装することができない理由について、2点目、防災的な観点での検討につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。私道の舗装を公費で行うための方法としては、市が定めた要領により、所有者全員の同意が得られた上で、その他幾つかの条件を満たした場合に私道が市に移管され、公道となった後、公費で舗装することが可能となります。もう一つの方法として、公道への移管条件を満たすことができない場合、私道の所有者の方々が費用を負担する方法と大和市私道整備助成要綱に基づき、工事費の一部に市からの助成を受けて舗装を行うという方法がございます。本市に限らず、他の自治体におきましても自費や公費に限らず、私道の舗装を行うにはこれまで所有者全員の同意が必要となっておりました。しかし、国は令和3年度に所有者不明土地問題の解消を目的とした民法を改正し、令和4年6月に所有者不明私道への対応ガイドラインを改定して、所有者の一部の方の所在が不明な場合、共有者の持分の過半数の同意があれば舗装することが可能となるよう条件を緩和いたしました。本市といたしましては、今後の私道整備の支援の在り方について、厳しい財政状況の中、優先すべき公道の整備箇所があることを踏まえて検討するとともに、現在の要綱の内容につきましても精査する必要があると認識しております。また、公道と公道につながっている私道は、災害時の避難路として防災上の役割を果たすことから、地域における私道の公益性にも配慮しつつ、他市の状況も注視しながら、引き続き支援の在り方について調査研究を進めてまいります。


(中村) 御答弁ありがとうございました。
今回の答弁で、必ずしも所有者全員の同意がなくても私道の舗装が可能であるという大きな変更点が示されたことを評価いたします。また、私道の舗装についても、公益性に配慮し、他市の状況も注視しながら、引き続き支援の在り方について調査研究を進めていくという答弁でしたから、期待したいと思います。今後は、具体的な支援の在り方やどういった場合に公費で私道の舗装ができるか、また、その後の道路管理はどうするかなど、詰めていかなければなりません。そのあたりの検討も引き続きよろしくお願い申し上げます。

No.326 中村一夫の「一般質問」について

令和7年6月19日(木)に「一般質問」を行いました。今回は大項目で3点質問しました。当日の「動画」は市議会のホームページからご視聴いただけます。お手持ちのスマホからもご覧いただけますので是非お試しください。以下、大項目2の内容をご報告します。

(中村)続いて大項目2「共同親権」に関してお尋ねします。昨年の5月に成立、公布された民法等の一部を改正する法律は、我が国で初めて離婚後の共同親権を認めたということで、画期的な法改正でした。現行法では、婚姻中の夫婦は当然共同親権で、父母ともが親権を有しています。ところが、夫婦が離婚した場合、一方の親を親権者として指定しなければならなくなっているため、例外なく単独親権になります。そして、親権を失った親は、生物学的には親であったとしても、様々な場面で親として扱われなくなる場合があります。また、同居している親権を有した親から子供との交流を拒まれる場合もあり、親子の断絶といった大きな社会問題にもなっています。共同親権については法務省の法制審議会でも長く議論されてきて、昨年、ようやく法改正となったという経緯があります。いずれにしても大きな改正であり、戸籍事務や子育て関連施策を実際に行う基礎自治体には、改正法に対する十分な理解と法改正の背景にある様々な課題を理解した上で、法の運用をすることが求められると思います。改正法は公布から2年以内に施行されることになっていますから、予定どおりであれば来年には施行されます。自治体によっては来年の改正法の施行に向けて準備を始めているところもあると聞いていますが、本市においてはどのようになっているのか、お尋ねいたします。改正法によって共同親権を選択した場合、子供と同居している親権者である親と子供と別居している親権者である親が存在することになり、ともに親権者である親に対して市として対応することになります。現在、まだ離婚が成立していない別居夫婦に関して同様の法律関係となっていますので、現在の市の対応について伺いたいと思います。 離婚が成立していない別居夫婦で、別居親が学校行事等に参加したいと希望した場合、仮に同居親がそれを望まないとしても、裁判所による接近禁止命令が出ているなど特殊な事情がない限りは、学校は行事等の参加を拒めないと思うのですが、その考えでよろしいですね。確認します。また、別居親から同居とは別に学校行事等の連絡が欲しいと求められた場合も同様に、学校としてはその求めに応じる必要があると思いますが、そういった理解でよろしいでしょうか、確認します。以上、大項目2について一括してお尋ねします。


(答弁・子こども部長) 2番目「共同親権」に関して御質問がありました。1点目、来年からの導入に当たり、どのような準備をしているのかについてお答えいたします。国は令和8年5月までの民法等改正法の施行に当たり、関係府省庁等連絡会議などを設置し、子供に係る手続や実生活への影響などについて様々な検討を行っています。今後、国が様々な立場の方と意見交換を行い、改正の趣旨や内容についてQ&A形式での解説資料を作成し、周知すると聞いております。また、共同親権の導入に伴い、離婚届の様式変更なども想定されるほか、子供に重大な影響を与える行為について、子供と別居している親も共同で親権を行使できるよう所要の変更が行われる見込みです。現在、市では、窓口等で一人親家庭を対象とする手当を案内する際に、しおりを配付し、養育費や離婚後の親子交流と併せて、共同親権を含む民法等改正法の概要について周知を図っているところでございます。今後、国による検討結果について情報収集を行い、専門家を招いて開催する職員研修において関係課の職員に周知できるよう調整を進めております。


(答弁・行教育部長) 2点目、別居親の学校行事への参加についてと3点目、同居親と別居親双方が親権者である場合の連絡の現状につきましては、関連がございますので一括してお答えをいたします。学校行事は、児童生徒の日頃の活動の成果を発揮する場であるとともに、児童生徒自身にとって大切な人に見てもらうことで励みとなり、学校生活を続ける上でも貴重な機会であると捉えております。別居親の学校行事への参加につきましては、特別な事情がある場合を除いては、児童生徒の安全と人格を最優先とした中で参加することが可能であると考えております。保護者への連絡につきましては、通常はデジタル連絡システムすぐーるを通しての一斉配信となりますが、個別に連絡する必要がある場合は、原則として、学校にあらかじめ届出をしている保護者へ連絡することとしております。


(中村) 御答弁ありがとうございました。確かに実務的なことなど詳細は国から来ていないと思いますが、既に法律が制定されてから1年以上経過しています。今回、大きな改正あり、市職員への研修や市民への周知啓発など、今でもできることはあるはずです。先ほど部長から窓口で配付しているしおりに書いてあるような答弁がありましたけれども、私も見ましたけれども、本当にちょっとしか書いていないのですね。全ての情報が出そろうのを待つのではなく、できることから行っていってほしいと思います。現在の別居親と子供との関係についてもお聞きしましたが、別居親の学校行事等への参加は、特別な事情がある場合を除いて参加することが可能との答弁でした。ぜひ各学校にも徹底し、別居親の学校行事等への参加がスムーズに行われるようよろしくお願いします。別居親への連絡についても原則として配信されているようですので、可能な限り別居親にも子供に関する情報が共有されるよう運用していただきたいと思います。子供にとって明らかに不利益となる場合は別ですが、不当に行政や学校が親子の交流を阻害することがないよう、運用面でもくれぐれもよろしくお願いします。

No.325 中村一夫の「一般質問」

今定例会での中村一夫の「一般質問」は、6月19日(木)の4番目です。市議会ホームページからliveと録画で動画配信しますので是非ご覧ください。私の「質問」の概要は以下の通りです。

大項目一。本市小規模認可保育園での不適切保育について。

本年、2月20日の報道で明らかになった、本市小規模認可保育園での不適切保育に関して、現在市では監査が実施されています。昨年の8月に匿名の通報があり、11月には保育園から不適切保育の実態についての報告書が提出されていました。しかし、市は保育園に対して適切な監査も調査も行わず、担当部長以上への報告も行われていませんでした。報道がなければ、この件が知られることもなかったと思います。前回、3月定例会では厚生常任委員会の質疑の中で扱いましたが、今回は「一般質問」で再度この問題に言及します。市はこの件について、いまだに保護者に対してちゃんと謝罪もしていません。つまり、この問題はまだ終わっていません、すべてのお父さんお母さんが安心し子育てができるように、市の体制の改善を強く求めます。

大項目二。「共同親権」に関して。

昨年5月に成立交付された「民法等の一部を改正する法律」は、我が国で初めて離婚後の「共同親権」を選択できる内容を含んでいます。これは大きな改正であり、子育て施策を実際に担当する基礎自治体には法律の十分な理解が求められます。来年には施行される改正法ですが、市としてどのような準備をしているかなど伺います。

大項目三。私道の舗装について。

本市には、多くの「私道」が存在しており、そのほとんどは未舗装です。このような未舗装の「私道」を舗装して欲しいという市民からの要望は多く、これまで、私を含め多くの議員が「一般質問」でも取り上げてきました。今回は「防災」の観点から、「私道」の舗装について市の考えを伺います。