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No.106 今年は、参議院議員通常選挙の年です

 今年は、参議院議員通常選挙の年です。というわけで、今回の「大和主義! !」は参議院議員について復習し、参議院(議員)の意義について考察してみたいと思います。

参議院(議員)とは

 我が国の「最高機関」は国会です(憲法41条)。そして、国会は衆議院と参議院で構成されています(憲法42条)。ですから、衆議院議員も参議院議員も「国会議員」です。しかし、同じ「国会議員」でも衆議院(議員)と参議院(議員)とはいろいろな「違い」があります。以下に衆議院(議員)と参議院(議員)の違いをいくつか挙げてみます。

一.任期と解散の有無

衆議院議員の任期は4年で解散があります。したがって、任期の途中でも衆議院が解散した場合は失職します(憲法45条)。一方、参議院議員の任期は6年で、参議院は解散しません。そして、3年ごとに半数を改選します。今年はその半数の改選期にあたります(憲法46条)。

二.被選挙年齢(議員になれる年齢)

衆議院議員は、25歳。参議院は30歳。

三.参議院の緊急集会

衆議院が解散中に国に緊急の必要がある場合は、その時点で唯一の国会議員である参議院議員の緊急集会を求めることができます(憲法54条2項)。

四.法律案の議決

基本的に法律案は衆議院と参議院で可決されたときに法律となります。ただし、参議院が否決した場合でも衆議院が再び2/3以上で議決した場合は法律が成立するなどの「衆議院の優越」が認められています(憲法59条)。

五.予算の議決

予算は先に衆議院で審議することになっています。そして、参議院が否決して、両院協議会を開いても意見が一致しない場合、衆議院の議決が国会の議決となります。予算の審議・議決でも「衆議院の優越」が認められています(憲法60条)。

六.条約承認

条約の承認も参議院が衆議院と異なる結論を出し、両院協議会でも一致しない場合は、その条約を国会が承認したことになります。「衆議院の優越」。(憲法61条)。

七.内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣の指名は、衆議院と参議院がそれぞれ行いますが、衆議院と参議院の指名が異なった場合は、衆議院が指名した人が総理大臣になります。「衆議院の優越」。

このように見てくると、「衆議院の優越」が多く認められて、衆議院解散時の参議院の緊急集会以外には、参議院には「これ」といった意義がないようにも見えます。それで、世の中には、「参議院不要説」のような考えもあるのです。しかし、本当に参議院は必要のない「ムダ」なものなのでしょうか。私は参議院は必要であり、参議院が本来期待されている役割りを十分に果たすことにより、国会はより民意を反映していくものになると思っています。以下に私が参議院を必要と思う理由をいくつか挙げてみます。

参議院の意義

 参議院議員は衆議院議員より被選挙権年齢が高く、解散もなく、任期も6年と長い。これは何を意味しているのでしょうか。参議院は、「良識の府」と言われることがあるように、「良識のある年長者」がじっくりと政策に取り組むのに向いています。衆議院は、年齢も若く、任期も短く、解散もあるので、「直近」の「民意」を反映しやすいですが、その反面、そのときの「感情」に左右されがちです。皆が同じ方向に向かって突き進む時、「ちょっと待った! !」と言ってくれる存在は大変貴重です。私は、参議院に期待される役割りは、「それに尽きる」のではないかと思っています。ですから、参議院議員には、衆議院議員以上の「専門性」と衆議院議員以上の「良識」が求められるかもしれません。マッカーサー草案にあった国会は一院制でした。これを修正して、西欧型民主主義の主流であり、大日本帝国憲法の伝統を受けついで、我が日本国憲法はあえて、「二院制」を採用したのです。二院制の下で参議院は上院にあたります(大日本帝国憲法下では、貴族院と衆議院があり、貴族院が上院でした)。我が憲法があえて二院制を採用したのは、一院制による「急激な」民意の変化を懸念したのかもしれません。民主主義は「手間」と「時間」のかかる制度です。だから、必ずしも、効率だけでは考えられません。「時間をかけて」「じっくり考える」ことが必要な場合があります。「立ち止まって」考えるべき時があります。憲法が「良識の府」に期待したいのはそういうことだと思います。そのためには、参議院議員には「良識のある人」になってもらう必要があります。いろいろな経験をした人になってもらう必要があります。参議院が「良識の府」となれるかどうかは、ひとえに私たち有権者の判断にかかっているのです。「主権者」である私たちは、その主権を「国会における代表者を通じて」行使することになっています(憲法前文)。今年の夏、私たちには、主権者としての行動が期待されています。自由民主党は、「責任政党」として、国民の皆様方に自信を持って、候補者を公認・推薦してまいります。

No.105 「やまと 市議会だより」が発行されました

 「やまと市議会だより」2月1日号が発行されました。「やまと市議会だより」は、市議会の刊行物として、年6回発行しています(1/1、2/1、5/1、6/1、8/1、11/1)。今回の号は、昨年12月に行われた、平成27年12月定例会の内容をご報告いたします。私の「一般質問」に関する記事も掲載されておりますので、是非お読み下さい。「やまと市議会だより」は、各ご家庭に配布いただいている他、市役所、警察などの公共機関、駅などにも置かせていただいています。お手元に届きましたら、また、お目に留まりましたら、お手に取りご一読いただければ有り難いです。なお、12月定例会に関する詳細は、市議会のホームページから録画した動画や議事録などを公開しておりますので、こちらは、「大和市議会」と検索してご覧下さい。よろしくお願いします。

平成28年3月第1回定例会が始まります

 今年最初の定例会が2月25日(木)から3月23日(水)まで28日間の会期日程(予定)で開催されます。毎年3月の定例会では、大和市の来年度(4月以降)の当初予算を審議いたします。皆様からお預かりしています大切な税金がどのような目的で使用されようとしているか、どんな効果を期待して、どんな事業が行われようとしているかを、「議会」というオープンな場で審議して、そのプロセスを可視化させます。まさに「民主財政」の根本を担保する重要な制度であります。大和市議会では、それぞれの委員会がまずは「所管」の事業に関する予算案を審議し、定例会最終日の本会議において承認するか否かが採決されます。委員会も本会議もどなたでも傍聴できますので、下記の予定をご覧になり、ご都合の宜しい日がございましたら、是非議会にお越し下さい。皆様のお越しをお待ちしています。

会議の予定

2月25日(木) 午前9時から 本会議(議案の上程)
2月29日(月) 午前9時から 環境建設常任委員会
3月 1日(火) 午前9時から 文教市民経済常任委員会(中村所属委員会)
3月 2日(水) 午前9時から 厚生常任委員会
3月 3日(木) 午前9時から 総務常任委員会
3月 4日(金) 午前9時から 基地対策特別委員会
3月14日(月) 午前9時から 議会運営委員会(中村所属委員会)
3月15日(火) 午前9時から 本会議(一般質問)
3月16日(水) 午前9時から 本会議(一般質問)
3月17日(木) 午前9時から 本会議(一般質問)
3月22日(火) 午前9時から 議会運営委員会(中村所属委員会)
3月23日(水) 午前9時から 本会議(採決)

※2月18日(木)10時からは定例会に先立ち、議会運営委員会を開催します。

※上記日程は「予定」ですので変更の場合があります。日程の詳細は、議会事務局(260-5503)までお問い合わせ下さい。

請願書・陳情書を受け付けています

 請願書・陳情書は、議会に対して皆様の「意思」を具現化する有効な手段であり、重要な「市民参加」であります。大和市議会では、毎回の定例会で請願書・陳情書の審査を行っています。請願書・陳情書の書き方などは市議会のホームページに掲載してありますが、ご不明な点などございましたら、議会事務局にお問い合わせ下さい。また、大和市議会では、議会基本条例の規定に基づき、ご希望いただければ、請願書・陳情書が審査される委員会において、直接口頭での意見陳述もできます(請願書・陳情書はご提出いただきます)。合わせてお問い合わせ下さい。なお、請願書・陳情書は随時受け付けていますが、3月定例会での審査をご希望の方は2月22日(月)17時が締め切りですので、お忘れないようにお願いします。

議会改革実行委員会を開催しています

 議会基本条例の規定に基づき、大和市議会では議会改革の組織を立ち上げて、検討を続けています。今年度の議会改革実行委員会は昨年10月5日に新たに組織され、私が委員長に選任されました。すでに、4回会議を開催しており、順々に議事録も市議会ホームページから公開しています。次回の会議は、2月12(金)14時から予定しています。どなたでも傍聴いただけますので是非お越し下さい。なお、今年度の会議はあと3月25日(金)14時から予定されています。

No.104 今年は、「日本国憲法」公布から70年目の節目の年です

 昨年は、終戦から70年目の節目の年でありました。そして、今年は「日本国憲法」が公布されてから70年目の節目の年であります。それで、今回は日本国憲法について少し書いてみます。

日本国憲法成立の法的問題点

日本国憲法が施行されたのは、昭和22年5月3日です。5月3日は「憲法記念日」ですから、皆様よくご存知だと思います。では、「公布」されたのはいつかと申しますと、施行から半年前の昭和21年11月3日であります。11月3日は「文化の日」ですが、以前は「明治節」といって明治天皇のお誕生日でありました。今年の11月3日に「日本国憲法」は、70年目の節目の年を迎えることになります。「日本国憲法」の前の憲法は何かといいますと、ご存知「大日本帝国憲法」であります。我が国の近代憲法はこの二つしかありません。では、「大日本帝国憲法」と「日本国憲法」は別々のものかというと実は「法的」にはそうではなく、「日本国憲法」は「大日本帝国憲法」が改正されたものなのです。つまり、「法的」にはこの二つの「憲法」には連続性がある(はずな)のです。「日本国憲法」は補則を入れて全部で103条からなっていて、その前に「前文」が置かれています。大体、学校で習う「憲法」はこの103条の条文と「前文」だけということが多いようですが、本当は、この「前文」の前に「上諭」という文章がついています。「上諭」には次のように記されています。「朕は、(中略)帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、これを公布せしめる」。「朕」とはいうまでもなく天皇陛下のことであります。つまり、「日本国憲法」は帝国憲法の規定に基づき、天皇陛下が公布したものだと書いてあるのです。私たちは、学校で「大日本帝国憲法」は「欽定憲法」で「日本国憲法」は「民定憲法」だと習いました。ところが、「日本国憲法」は「大日本帝国憲法」の規定に基づき、帝国議会の議決を経て、天皇が公布したものだというのです。ちなみに、大日本帝国憲法第5条は「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」と規定されています。すなわち、「日本国憲法」は立法権を持つ天皇により、帝国憲法の規定に基づき、帝国憲法を改正したものとして公布されているのです。つまり、「大日本帝国憲法」は、廃止されたのではなく、「改正」されたものとして「公布」されたのです。ところが、「上諭」を読んでから「前文」を見るといきなりその内容のギャップに驚きます。「大日本帝国憲法」にはいなかった「国民」という存在がいきなり現れて(大日本帝国憲法では「臣民」と規定されている)、いきなり、「主権者」であるといい、この「国民」が憲法を制定したというのです。これは、「大日本帝国憲法」を「改正」したという建前を取っている「日本国憲法」にとって、いきなり大きな矛盾点となりました。法的手続としては、「大日本帝国憲法」との連続性をとりながら、法的内容では、連続性を認めにくいものとなっているのです。そこで、有名な「8月革命説」という学説が登場します。「8月革命説」は大日本帝国憲法が「天皇主権」を基本原理としていることから、この基本原理に真っ向から対立する国民主権主義を定めることは、「法的」には「不可能」だとし、「不可能」なことが起こったということは、一種の「革命」があったのだと説きます。すなわち、我が国はポツダム宣言を受諾したことにより、「法的に一種の革命が起きた」というのです。この「革命」によって天皇主権が否定され、国民主権が成立し、その下で「日本国憲法」は成立したと解釈しています。つまり、通常の法理論では解釈できない超法理論である「革命」などというものを持ち出さなくては説明できないのが、我が国の基本法である「日本国憲法」成立についての法的解釈なのです。この学説は宮沢俊義教授という大学者によって主張された学説で、今でも多く支持されている考え方です。私は、大学で始めてこのことを学んだとき「憲法学」に対して大きな「失望」を感じました。なぜなら、「憲法学」とは既存の憲法を「有効」にするための「理屈」をこねている「学問」だと感じたからです。純粋にに考えて「大日本帝国憲法」と「日本国憲法」が「法的」連続性を認められない内容であれば、その改正手続によって成立した「大日本帝国憲法」の改正憲法である「日本国憲法」は「無効」であるはずなのです。しかも、「日本国憲法」が成立した70年前の我が国は、占領下にあり、独立国としての主権が回復されていませんでした。占領下にあり独立国としての主権がない状態で、占領軍の強い影響力のもとに国家の最高法である憲法を改正すること自体本来許されないはずです。しかしながら、敗戦国であり、ポツダム宣言を受諾した状況では、そのような通常なら「あり得ない」ことが実際におこり、憲法学者は、その既成事実を正当化するために、法的にはかなり「無理」のある「学説」を主張したわけです。このように、「日本国憲法」は、その「成立の段階」からかなり「いわく付き」であるといえます。ところが、このような憲法成立に関する重要なプロセスは、大学での「憲法」や「憲法制定史」などを学ぶまでは、中学でも高校でもしっかりと学ぶ機会さえないのが現状だと思います。私は、行政手続の専門家である行政書士として、法的「プロセス」「手続」というのを大変気にしています。行政手続においては、たとえ「結果」が良かったとしても、その「プロセス」が違法であれば、「無効」や「取り消し」の対象となります。日本国憲法について、「成立過程はどうであれ、内容が良いんだから良いのだ! !」と主張される方がおられますが、いくら「内容」が良くても、その成立過程に大きな「瑕疵」が存在するとしたら、それは看過できない問題であると思っています。

憲法改正について

 自由民主党は、「憲法改正」「自主憲法制定」を結党以来の党是としています。自由民主党も昨年結党60年をむかえました。皆様も日本国憲法公布から70年目の今年、もう一度「日本国憲法」をお読みになってみてはいかがでしょうか? 前述しましたように、「上諭」「前文」と103条しかありません。すぐに読めます。加えて、是非、「憲法制定」に関する書籍もお読みいただきたいのです。学校で習わなかった興味深い事実を発見されることと思います。「憲法」は国家の大典でありますが、所詮人間が作ったものであり「不磨の大典」というものでは決してありません。国家の基本法でありますから、軽々に改正するのは良くないでしょうが、決して改正しないものではありません。むしろ憲法は時代と必要に応じて「改正」されるべきものです。諸外国でもそのように運用されています。まずは、日本国憲法公布から70年の節目の年である今年、憲法をもう一度学ばれることをおすすめします。そして、ご家族、お友だちと「憲法」について話し合っていただければ大変有り難いです。大和市議会は、平成26年12月定例会において「国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書」を採択し、国に対して憲法論議の活発化を求めました。今年一年「憲法」についての建設的な議論が我が国の、そして、大和市のあちこちで行われることを期待します。