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No.95 平成26年度決算が上程されました。

 平成27年8月27日、平成26年度決算が議会に上程されました。市(行政)側より報告された平成26年度決算(一般会計)の状況(概要)は下記のとおりです。

 「平成26年度一般会計決算にみる大和市の財政は、歳入が前年度と比較して、117.4億円増の780.5億円、歳出が前年度に比べて104.6億円増の748.2億円となり、ともに前年度より増加しています。
 歳入については、地方交付税や、財産収入が減少したものの、消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金や、投資的経費の増加に伴う国庫支出金や市債が増加したことにより、前年度より増加した結果となりました。
 歳出については、保健所運営費負担事業等の扶助費や、大和駅東側第4地区市街地再開発事業等による投資的経費が増加し、結果、前年度よりも増加しました。
 また、平成26年度の主な事業としては、「健康都市 やまと」実現に向けた施策や、本市を取り巻く喫緊の課題に対応するため、通院の医療費助成を中学生までに拡大し、公園に健康遊具を設置し、市内コンビニエンスストアにスタンドパイプ消火資機材の設置などを行っています。
 普通会計における財産指標については、地方債残高の増加により、将来負担率が上昇したものの、公債費の減少等により、実質公債費は減少しました。経常収支比率については、健康診断事業等の物件費や、生活保護事業等の扶助費に充当した経常一般財源が増加したことにより上昇しています。
 今後も、景気の動向を注視しつつ、社会経済情勢にも対応しながら、歳入の確保及び歳出の効果的な執行に努めるとともに、限られた財源の中で、将来を見据えた健全な財政運営を行っていきます」

決算の審査が始まります。

 大和市議会の決算審査は、まずそれぞれ所管の委員会で行われます。委員会の会議の予定は下記のとおりです。

8月31日(月) 午前9時 環境建設常任委員会
9月1日(火) 午前9時 文教市民経済常任委員会(中村所属)
 2日(水) 午前9時 厚生常任委員会
 3日(木) 午前9時 総務常任委員会

 上記委員会での審査は、平成26年度の個別の施策について、その成果等もあわせて審査されます。審査の過程で、事業の実態が明らかにになり、様々な意見や要望が委員から述べられます。そのような意見・要望は、来年度の予算編成、今後の大和市政に影響を与えるものとなります。また、審査を通じて、大和市の「お金の使われ方(財政運営)」が市民の皆様の前に「みえる化」されます。可視化された大和市財政について、市民の皆様からの忌憚のないご意見もよろしくお願いします。
 
 委員会の会議は基本的に傍聴できます。傍聴をご希望の方は、市役所5階の議会事務局までお越し下さい、会議の進捗状況などは、議会事務局(260-5502)までお問い合わせ下さい。皆様の傍聴をお待ちしています。

決算審査の流れ。

 各常任委員会で審査された決算は、定例会最終日の本会議に各常任委員会委員長から審査の結果と経過と伴に報告され、その後、質疑、討論を経て採決が行われます。現在、最終日は9月25日(金)を予定しています。本会議は直接の傍聴の他、市議会のホームページからLIVEと録画で配信されます。是非、ご利用下さい。各議員の議案の賛否については、「やまと市議会だより」にも掲載されます。
 決算審査の内容については、市議会ホームページからは本会議の動画や本会議・委員会の議事録といった形で公表される他、「やまと市議会だより」11月1日号に掲載してお知らせします。是非、ご覧下さい。

9月定例会後半の予定。

 定例会では、前半の委員会での議案審査に続き、後半では一般質問が行われます。今回の一般質問は、9月15日(火)から9月17日(木)までです。私の一般質問は、9月16日(水)の午後予定されています。次号9月15日でご紹介いたします。是非、本会議場または、インターネットでご覧下さい。よろしくお願いします。

※ご意見・ご要望をお寄せ下さい。

 大和市政に関して、ご意見、苦情、ご要望などございましたら、お気軽にご相談下さい。いずれの政党を支持されている方でも結構です。よろしくお願いします。

No.94 大和市議会9月の定例会が始まります。

 大和市議会9月の定例会が始まります。9月定例会は毎年大和市の昨年度の決算を審査し、承認するかどうかを決する議会です。市民の皆様からお預かりしている大切な税金がいかに使われ、どのような事業が行われ、どのような成果があったかを議会として審議いたします。議会という「公」の場で審議することにより市民の皆様に「可視化」させることは、民主財政を担保すための大切な制度です。この制度も市民の皆様の目が議会に対して注がれていることを前提としています。是非、皆様の「目」を大和市議会9月定例会に注いで下さい。会議の日程(予定)は下記の通りです。

9月定例会会議の予定。

8月27日(木) 午前9時 本会議(議案上程・委員会付託)
 31日(月) 午前9時 環境建設常任委員会
9月1日(火) 午前9時 文教市民経済常任委員会(中村所属)
 2日(水) 午前9時 厚生常任委員会
 3日(木) 午前9時 総務常任委員会
 4日(金) 午前9時 基地対策特別委員会
14日(月) 午前9時 議会運営委員会(中村所属)
15日(火) 午前9時 本会議(一般質問)
16日(水) 午前9時 本会議(一般質問)
17日(木) 午前9時 本会議(一般質問)
18日(金) 午前9時 議会運営委員会(中村所属)
25日(金) 午前9時 本会議(質疑・討論・採決)

議会を傍聴ください。

大和市議会では、本会議だけではなく委員会も傍聴いただけます。特に、決算の審議は実際には各委員会で行われるので、ご都合の良い方は、是非委員会での審議をごらん下さい。会議の進捗状況については、議会事務局までお問い合わせ下さい(260-5503)。
定例会最終日には、各委員会の審議内容につき、各委員長より報告があり、質疑・討論を経て採決が取られます。最終日の会議を含め「本会議」は、市議会ホームページからインターネットで中継(LIVE)されます。また、後日、録画も配信されます。市民の皆様の目が議会に注がれているということが緊張感のある行政執行を促します。私ども議員は、市民の皆様方と力をあわせて、より良い大和市をつくってまいります。

請願・陳情を受け付けています。

請願・陳情は、要望や意見を国、県、市に伝える一つの方法で憲法や地方自治法で認められている住民の「権利」です。市民参加のいろいろなチャンネルがある現在でも、非常に強力かつ有効な方法ですので、是非ご活用下さい。
大和市議会では、議会基本条例の規定に基づき、請願者・陳情者が希望される場合、請願書・陳情書を審査している委員会の会議において、口頭で意見陳述をすることもできます。この制度は大和市議会が議会改革の一貫として取り入れたものであり、請願者・陳情書の「権利」をさらに拡大しています。全国的に見ても「進んだ」制度を導入している大和市議会。是非、こういった制度も積極的にご活用下さい。市民の皆様方の「声」が「形」となって世の中を変えていきます。請願・陳情はまさに市民の皆様と議会が協働で行うものです。是非ともよろしくお願いします。
請願・陳情は基本的に随時受け付けていますが、今定例会での審査をご希望の方は8月24日(月)午後5時が締め切りですのでお忘れないようにお願いします。

ご意見・ご要望をお寄せ下さい。

 大和市政に関して、ご意見、苦情、ご要望などございましたら、お気軽にご相談下さい。いずれの政党を支持されている方でも結構です。よろしくお願いします。

No.93 「大和市自治基本条例」をご存知ですか?

 最近は「憲法改正」など憲法に関する話題が多くなりましたが、大和市にも大和市の「憲法」といわれる「自治基本条例(以下「本条例」という。)」があることをご存知でしょうか?平成17年4月1日に施行された本条例は今年施行10周年を迎えました。本条例は大和市条例の「最髙規範」と宣言し(第2条)、ゆえに大和市の「憲法」と呼ばれてきました。私も議席をお預かりする前、「大和市自治基本条例をつくる会(以下「つくる会」という。)」のメンバーとして本条例素案の策定に関わってきました。その関係もあり、議会でも本条例について何度か質問してきましたが、残念ながら、「ほとんど活用されていない」というのが現状です。
 自治基本条例が施行されて今年で10年。私を含め多くの「市民」が激論を交わしてつくった大和市の「憲法」とはどういうものでしょうか?問題点・課題も含めて考察します。

16歳からの住民投票。

 本条例の目立った規定の一つとして、「住民投票」に関するものがあります。本条例は、住民投票を「常設型」とし(30条)、投票できる年齢を16歳以上としました(31条)。当時、住民投票を16歳以上としたことについては、いろいろな意味で注目され、議会審議でも厳しい意見がありました。
 住民投票できる年齢を何歳にするかは、「つくる会」の中でも、20歳、18歳、16歳と三つ意見がありました。20歳というのは、公職選挙法の選挙権が20歳からというのが理由であり、18歳は、同じく多くの先進国における選挙権が18歳からということを主な理由としていました。ちなみに16歳を主張したのは私です。理由は、(1)義務教育を修了している年齢であること。(2)すでに社会人として生活し、納税者となっている人もいること。(3)女子は婚姻適齢になっており、婚姻した女子は民法上「成年」として扱われること(成年擬制)。(4)住民投票に付すような問題は、そうそうあることでなく、あるとすれば、それは大和市にとって「一大事」である。そのような事態に及んでは、なるべく多くの方の意見を聴くべきであり、なかでも、将来の大和市を担う若者の意見は可能な限り広く聴き反映させねばならないこと。(5)住民投票には法的拘束力はなく、結果は議会等で修正が可能であること、などを挙げました。「つくる会」の中でも激論が交わされ、結果として「16歳」となりました。
 16歳から住民投票できるとしたことは、当然ながら学校教育においても、義務教育終了時にしかるべく住民投票できる「公民教育」をすることを意味していました。それは、とりもなおさず、選挙権を行使する年齢(当時は、20歳、今度は18歳)に達したときにも、選挙権を正しく行使することができるようにするための「公民教育」にもなるはずです。それは、大和市の投票率を上げることにもつながるでしょう。ところが、大和市はこの10年間、ほとんどそういった「公民教育」を実施してきませんでした。私は、一般質問等でもこの問題を質してきました。
 この度、公職選挙法が改正され18歳から選挙権を行使することができるようになりました。もし、この10年間大和市において、16歳からの住民投票に備えた「公民教育」が実施されていたなら、今回の公職選挙法改正に「余裕をもって」対応できたはずです。投票率も向上していたでしょう。今、大和市の投票率は地方選挙では5割にも達していない状況です。大和市がせっかくの実践的「公民教育」の根拠ともできた本条例の規定を活用せずに10年を徒過したことは残念というだけでは済まない問題です。ところが、今でもこの状態を改めていません。私は、大和市自らが「最高法規」とした本条例で規定したとおり、16歳から住民投票を正しく行使できるよう現実的な「公民教育」の実施を今後とも求めていく所存です。

「自治基本条例」の問題点。

 本条例は「大和市の憲法」となるべく、多くの市民がときには夜遅くまで激論を重ねてつくったものです。あの時のことを思い出すと、ほんとにみんな真剣に大和市のことを考えて、惜しみなく時間をかけて議論していました。あのような市民パワーは間違いなく大和市の「宝」であると思っています。とはいうものの、本条例も「人間」がつくったものであることには違いありません。本当の「憲法」が「不磨の大典」でないのと同じように「大和市の憲法」といわれる本条例も「不磨の大典」ではありません。ですから、当時は「それが正しい」と思ったことでも、時間の経過、状況の変化等で現状にそぐわないと思える規定もあります。それは、「本当の」憲法と同じだと思います。そのような規定は、再度検討し、必要なら改正して、しっかり活用できる条例にしていかなければなりません。本条例の中で「問題」と思える規定の幾つかに言及してみます。
 まずは市民の定義について。本条例は市民の定義を住民に限らず、広く「市内で働く者、学ぶも者、活動するもの、事業を営むもの」と規定しています(3条)。条例上の「市民」には、「権利」と「責務」が規定されています。このように、数も実態も「把握できない」範囲にまで「市民」を広げてしまうことに果たして意味があるのでしょうか?このように「市民」の定義を広くすることは「当時」の「流行」でありました。しかし、地方自治法では「住民」だけの権利・義務もあり、実際には、大和市も「市民」を多くの場合「住民」という意味で使っています。また、「市民」を広げてしまったため、本来の「住民」の権利が住民以外の「市民」によって侵害される場合についての懸念も示されています。「市民」の定義については、見直すべきだと思います。
 住民投票については、16歳以上に認められたことは先程言及しました。さらに、本条例は、外国人に対しても住民投票に参加できる道を開いています。本条例には直接「外国人」が住民投票できるとした規定はありませんが、「市民」の定義を広げた結果として、住民投票について具体的なことを定めた「住民投票条例」において一部の外国人にも住民投票権が認められています。これも「当時」の「流行」の一つであったと思います。住民投票は、一種の「参政権」です。本来、国民固有の権利である「参政権」をどこまで外国人に広げていくべきかも再考すべき課題ではないでしょうか。 地方自治だからといって、なし崩し的に国民固有の「権利」を拡大していくことには疑問が残ります。再度検討が必要です。

「自治基本条例」を読んでみましょう。

 本条例は、「市民がつくった、まちの憲法」と「鳴り物入り」で登場しました。「大和市の憲法」というなら、本来大和市民(住民?)は全員本条例を知っているべきではないでしょうか?そして、行政も市民も本条例を遵守していく責務があります。その上で、「改正」する必要があればそうしていくべきです。いずれにしても、施行10年が経過した本条例をまずは是非読んでみて下さい。そして、ご意見をお聞かせ下さい。市民の皆様のご意見が大和市を「より良いまち」にしていきます。「まちの憲法」という以上、「自治基本条例」がそのための規範とならなければならないと思っています。