カテゴリー別アーカイブ: 大和主義!!リポート

No.34「大和市商業振興条例」を成立させさました

大和市議会初!!議員提出による、経済政策条例!!「大和市商業振興条例」を成立させさました!!

 平成24年第4回定例会最終日の12月21日。「大和市商業振興条例」が全員賛成で可決成立しました!!本条例は議員提出議案として今定例会での成立を目指していたもので、議員提案で成立した(いわゆる「議員立法」)経済政策条例としては、大和市で初めてのことです!!本条例は昨年末以来、私が中心となり準備してきたものです。

 大和市は、人口約23万人の県央最大の都市でありながら、経済政策、商業政策が著しく不足しています。昨年来、「一般質問」で市が積極的に商業政策を押し進めるべきであると求めて参りましたが、市の対応は消極的なものでありました。二元代表制の一翼を担う議会としては、その本来の役割である「決める権限」を正当に行使して、「大和とその市民のため」になる「ルール」を作ることが必要であります。

 しかしながら、大和市においては議会自らが発議する「条例」の例はほとんど無く、「経済政策」に関するものに至っては、かつて一度も議員提案で成立させてきませんでした。私は、法律家としての経験を活かし、是非とも「議員提案」で商業政策に関する基本ルールを作りたいと思い、約一年をかけてこの度実現させることが出来ました。

 もちろん、条例ができたからといってすぐに大和市の商業が活性化するわけではありません。しかしながら、本条例が成立したことによって少なくとも大和市は今後商業政策に今よりも積極的に取り組まなければならなくなりました。二元代表制を採用する地方自治体においては、首長には「執行権」が議会には「議決権」が与えられています。

 つまり、議会には「決める力」があるのです。議会には「執行権」がない。だから議会は何もできない。「議会不要論」でよく言われることです。中には議員でありながら平気でそういう人もいます。確かに議会には「執行権」はありません。しかし、「執行者」に「執行」させる「ルール」を決めるのは議会の権限です。「執行者」は「議会」が決めたルールに基づき「執行」していくのです。

 そして、その「執行」が議会の定めたルールに基づいて「市民のため」に「執行」されているかを「チェック」していくのも議会の役割です。今回の議員提案での条例成立はこの「あたり前の事をあたり前に行う」ことの第一歩になったと思っています。もちろん、条例を作って終わりではしょうがありません。今後はその条例の運用に関して議会としての「チェック機能」をしっかりと発揮して参ります。

 議員となって約一年半で、議員提案条例を成立させることができたことは、一つの成果であったと思っています。今後とも議会の役割を十分に活かして市民の皆様のお役に立てるように頑張って参ります。 ※大和市商業振興条例については、市議会HPからご覧になれます。


自由民主党大和市連合支部政務調査会長に就任しました!!

 自由民主党大和市連合支部は組織を一新し、政党として本当の「政策集団」となるために、「政務調査会」を新設しました。大和市規模の支部として「政務調査会」を置くということはあまりないようですが、藤代支部長(県議)、井上幹事長(市議)の「改革」への強い「意思」のあらわれと感じました。

 そして、私のところに政務調査会長就任の要請がやって参りました。私は政党の公認・推薦を受けずに政治活動を行ってきました。今現在も自民党の公認も推薦も受けていません。しかし、責任ある政党から、政党の「政策責任者」を要請されるということは、私自身の「政策」を実現し、「大和とその市民のために」という私の「大和主義! !」を現実にするためにも、むしろ歓迎するべきことと判断いたしました。

 政調会長に就任し、昨年は元防衛大学校教授による「緊急時局講演会」を開催し、団体とのヒアリングなどを実施いたしました。今後も様々な講演会を企画し、「意見交換会」や各種のヒアリング、政策調査活動を実行して参ります。その上で市、県、国各議員間の連携をより密にしながら、市民の皆様のご要望に応えて参ります!!


結婚しました!!

 プライベートなことですが平成24年11月2日に結婚しました。えらい「晩婚」ですが初婚です。相手の女性には6歳の女の子がいます。婚姻届けと一緒に養子縁組をしました。いっぺんに6歳の女の子の父親となり、夫としても父親としても奮闘しています!私の政治活動を支えくれる家族を得て、更にパワーアップして参ります!!

 平成24年も毎回の定例会で「一般質問」をしています。大和市議会のホームページから動画が見れますので、是非アクセスをお願いします!!大和とその市民のため、「大和主義!!」を更に進めて参ります!!

討議資料
※(連絡先)                                      
大和市代官1-15-2-506 268-0256(℡/ファックス)
大和主義!!中村一夫後援会 090-3904-0813(本人携帯)
※ホームページhttps://nakamurakazuo.jp、ツィッター(@yamatosyugi)、フェィスブックでも情報発信中!!
※プロフィール
大和市議会議員(新政クラブ)。
総務常任委員会委員、都市整備対策特別委員会副委員長。議会基本条例検討協議会副会長。
自由民主党大和市連合支部政務調査会長。
神奈川県立海老名高校、中央大学法学部卒。行政書士。

No.33 平成24年第4回定例会が始まります

平成24年第4回定例会が始まります!!

 大和市議会第4回定例会は下記の日程で開催される予定です。市議会は市民の皆様に関係のある重要な議案を審議いたします。下記の会議は全て傍聴できます。是非、議会にお越し下さいますようにお願いします。本会議は全てインターネットで動画がライブ中継、録画配信されています(大和市議会ホームページからご覧頂けます)。ご自宅のパソコンからご覧になれますので、是非お試し下さい!

 また、現在大和市議会では、実質的な審議が議案を付託された委員会で行われています。お時間がありましたら、是非委員会を傍聴下さいますよう願いします。詳しい時間等は、議会事務局(260-5503)迄お問い合わせ下さい。皆様のお越しをお待ちしています!!

平成24年 11月 29日(木)9時
30日(金)9時
本会議
環境建設常任委員会
平成24年 12月 3日(月)9時
4日(火)9時
5日(水)9時
6日(木)9時
6日(木)13時
14日(金)9時
17日(月)9時
18日(火)9時
19日(水)9時
20日(木)9時
21日(金)9時
文教市民経済常任委員会
厚生常任委員会
総務常任委員会(中村所属の委員会)
基地対策特別委員会
都市整備対策特別委員会(中村所属委員会)
議会運営委員会
一般質問
一般質問
一般質問
議会運営委員会
本会議

※会議の予定は変更されることがありますので、詳細は議会事務局までお問い合わせ下さい。


議会基本条例検討協議会にも是非ご注目下さい!!

 大和市議会は「議会改革」の一貫として「議会基本条例」の制定を目指しています。本年も2月8日に第1回協議会を開催し、以後、定例会のない月は月2回、定例会のある月も月1回を目標に協議会を開催してまいりました。今月は、11月8日に第13回会議をすでに開催しています。
 
 今年は、定例会直前の11月21日(水)と定例会終了後の12月25日(火)のそれぞれ13時から第14回と15回の協議会を開催いたします。協議会の審議もいよいよ終盤です。是非市民の皆様の引き続きの関心を「議会基本条例」にお寄せ下さいますよう宜しくお願いします。大和市議会としては、市民の皆様に「開かれた議会」を実現するため、本協議会では、傍聴の方のご意見もうかがっております。是非、市議会のあり方について、市民の皆様方の忌憚の無いご意見をお願い申し上げます。

※過去の「協議会」の会議録を市議会ホームページで公開していますので、是非ご覧下さい。

No.32 二元代表制としての「市議会」を目指して

二元代表制としての「市議会」を目指して!!

 地方公共団体はいわゆる「二元代表制」を採っていると言われています。国は議院内閣制を採用しているため、国の制度と地方公共団体の制度は大きく異なっています。国においては、国会で指名された人(国会議員)が総理大臣となり、政府(内閣)を作ります。従って、内閣は国会に対して「責任」を負います。

 一方、地方公共団体は、行政権の執行者たる首長(市長、知事)と議会を構成する議員を住民がそれぞれ直接「選挙」で選ぶため、首長も議員も住民に対して直接的に責任を負うことになります。「大統領型」といわれるこの制度では、行政の執行権者たる「首長」の権限が強く、それに比して議会の権限はかなり限られたものになっている。そのように言われてきました。果たして、本当にそうなのでしょうか?議会はそもそも何が出来き、何が期待できるのでしょうか?

 地方公共団体においての「議会」の役割は何でしょうか?と尋ねられると少なからぬ人は「それは行政のチェック」だと言います。たしかにそれも大切な議会の役割です。また、議会には執行権はありませんから、「行政に要求して、それを実現させること」だと言われる方もいます。それも間違いではありません。

 しかし、これからの地方自治を考えたとき、私は議会の最も重要な仕事は「自治体の立法機関」としての役割であると思っています。地方自治法第96条1項は議会のやるべき事として「条例を設け改廃すること」としています。「条例」は地方公共団体の議会が議決する「自主立法」であります。

 なぜ、法律はこのような「強力」な権限を「議会」に認めているのでしょうか。それは一つには議会を構成する議員が住民から直接選挙で選ばれているということ、そしてもう一つは議会が「合議制」の機関であるというとであると思います。同じ住民から直接選ばれた「代表」である「首長」は「独任制」の機関であります。今日のように多様化した住民のニーズにはどんなに有能な方であってもたった「一人」で代表することは困難であります。

 従って、様々な背景、価値観を持つ住民の必要に応えるためには、「合議制」の機関がより相応しいと考えられているからでありましょう。ところが、議会は長年にわたって、このような法の要請に必ずしも十分に応えてきませんでした。ただ、「一般質問」などで「要求」したり「持論を展開」しただけで役割を果たしてきたとしたり、また、行政側が準備した「条例案」やその他の議案を追認するだけの機関になってしまっていました。

 これが「議会不要論」の根本的な原因(理由)であると思っています。本来は「合議制」の機関である議会が中心に自治を行った方が多くの住民の必要にかなった政治が実現できるはずです。今こそ、そういった意味での「議会改革」を行うことが急務となっています。

 条例の制定を例にとると、議会と首長の関係は以下のような形が望ましいと考えています。自治体の「ルール(法)」としての「条例」は議員が提案し、議会内で十分な議論を重ね、住民の意見等もしっかり汲み上げて「議会」で成立させます。その後、執行権は首長が担うわけですが、我が国は、「法に基づく行政」を執行する体制でありますから、行政の執行権は住民の代表である議会が定めた「ルール」から逸脱しない範囲で行わなければなりません。

 行政が「ルール」どおり執行権を行使しているかをチェックするのが本来の議会の「チェック機能」でありましょう。そして、それら一連の過程を住民がしっかりと見定めていく。これが、本来の「議会制民主主義」のあり方であると考えています。

 私は、昨年来「地域経済活性化」について何度も「一般質問」等で取り上げ、行政に経済政策にもっと力を入れるよう求めて参りました。しかしながら、現在に至るまで積極的な経済政策は示されていません。「二元代表制」の一翼を担う議会としては、行政に対して、「政策条例」を提示して、その実現を求めていくことができるはずです。

 現在、まず「商業分野」に特化した「経済政策条例」を議員提案で成立させるために尽力しています。昨年の12月から具体的な準備を始めて間もなく一年。このようなことは、大和市議会では初めてということで、いろいろ大変ですが、一歩一歩前進しています。議会は「合議制」の機関でありますから、さまざまな考えの議員がおられます。議員間で議論しながら合意を形成していくということは予想以上に難しいと実感しています。

 それでも、このような具体的な動きが、議会を住民のための「二元代表制」の機関に改革していくためには絶対必要な「苦しみ」であると確信しています!今後とも、頑張って参りますので、ご意見等お寄せ下さいますようにお願い申し上げます!!