カテゴリー別アーカイブ: 大和主義!!リポート

No.72 大和の教育が非常事態です!!

 教育委員会青少年相談室内で発生した、「パワーハラスメント」行為が発覚し、教育長、教育部長、青少年相談室長が処分され、教育長は即日辞任しました。「いじめ」の撲滅に当たらなければならない教育委員会において、大人の「いじめ」ともいえるパワーハラスメントが発生し、そのことに、教育行政のトップである教育長が関わっており、辞任したということは、本市の教育の信頼を大きく傷つけました。

 教育委員会は、8月26日付で保護者宛に「お詫び」の文書を出しましたが、その表題は「青少年相談室の組織運営について(お詫び)」というもので、その内容は主に「青少年相談室がその機能を十分に発揮することができなかった」ことについての「お詫び」であり、「事の本質」から逃げているという印象を否めません。

 私は、今回の「事件」は大和の教育の危機であり、まさに「非常事態」であると思っています。議会としてもこの件を質し、隠し事のない事実と、本市の教育の信頼を回復し再生するための決意とプロセスを明らかにしなければならないと思っています。

○全員協議会が開かれました

 8月29日、9月定例会の初日。本会議終了後に全員協議会が開かれました。約一時間にわたって、教育委員会及び市側(行政側)から説明があり、議員との間で質疑応答が行われましたが、内容も時間も大変不満足なものでした。

 「市長への手紙」を契機に調査を行った結果、パワーハラスメントの実態と教育長及び教育部長がパワーハラスメントに関して「不適切」な支持等を行っていたことが認められたこと、また、教育長と当該スクールソーシャルワーカーとの間で「不適切」な金銭の授受が行われたことが報告されましたが、当初は、パワーハラスメントの実態も、どういう「不適切」な支持があったのかも、「不適切な」金銭の授受とはどういうことなのかも明らかにされませんでした。その後、私の質問に答えた形で説明がありましたが、新聞報道等で明らかにされた範囲を超えたものではなく、「疑惑」は解決されたどころか、一層深くなったと感じました。

 今回の全員協議会は、初めて議員全員に対して正式な説明が行われた機会でもあり、全員協議会の性質から、もっと具体的で突っ込んだ内容の説明があるかと期待していましたが、その期待は完全に裏切れました。私としては、今日の説明では到底納得がいきません。さらに真相を明らかにしなければ、この問題の真の解決にならないと改めて実感しました。

○一般質問でさらに質してまいります

 全員協議会での説明では、結局事件の本質と教育再生への決意とプロセスははっきりと示されませんでした。現在教育委員会の事務方のトップである教育部長は、今回の事件のあと「消防」から移ってきた人です。今まで、教育とは全く「畑違い」だった人が、なぜこの教育長不在という「非常事態」に教育委員会の事務方のトップになったのか、この人事も全く不可解です。

 議会の答弁は教育長と教育部長があたりますが、今定例会は教育長不在のため、教育部長があたることになります。その教育部長に全く「畑違い」の人を起用した市長の意図はどこにあるのでしょうか?この人事の問題も質さなければなりません。

 教育長は教育委員会で選任するとはいえ、元教育長は、市長が「教育長候補」として推薦した人物です。法的に市長には教育長の任命責任はないかも知れませんが、少なくとも教育委員としての任命責任はあると思います。大和市の教育行政は市長の信頼を受けた元教育長を中心に行われてきました。その大和の教育が今や危機的な状況になっているのですから、市長にも本市の教育再生についてどのような決意を持っているのかをお聞きしなければならないと思います。特に教育の再生の中心とならなれければならない新教育長の人事は重要です。市長の考えを明確に示してもらわなければなりません。

○大和の教育再生に向けて

 今回の事件で大和の教育は著しく信頼を失い傷つきました。一刻も早く大和の教育を正常な状態に戻さなければなりません。来年度から本市公立小中学校は再び三学期制となり、本来なら今頃は三学期制実施に向けて具体的な段階に入っていなければなりません。それなのに、教育長が不在ということでここにも影響が出ています。議会としても本市の教育再生に向けて、尽力してまいります。市民の皆様のご意見をお願いします。

No.71 平成26年9月大和市議会第3回定例会が始まります!

 8月29日(金)から9月26日(金)まで、29日間の日程で大和市議会第3回定例会(9月定例会)が始まります。9月定例会は、昨年度の決算を審議いたします。皆様からお預かりしている貴重な税金が、どのように使われたかを議会として審査する大変重要な定例会ですので、市民の皆様方におかれましては、9月定例会にご注目下さいますようお願いします。

 また、市民の皆様には、新聞等の報道でご存知のとおり、市教育委員会で大変な不祥事がありました。議会としてもこの点をしっかりと質していく所存です。所管の文教市民経済常任委員会や各議員の一般質問等で取り上げられると思いますので、ご注目下さい。

 定例会の日程は以下のとおりです。

8月29日(金) 午前9時 本会議(議案の上程)
9月2日(火) 午前9時 環境建設常任委員会
3日(水) 午前9時 文教市民経済常任委員会
4日(木) 午前9時 厚生常任委員会(中村所属)
5日(金) 午前9時 総務常任委員会
8日(月) 午前9時 基地対策特別委員会(中村所属)
午後1時 都市整備対策特別委員会
17日(水) 午前9時 議会運営委員会(中村所属)
18日(木) 午前9時 本会議(一般質問)
19日(金) 午前9時 本会議(一般質問)
22日(月) 午前9時 本会議(一般質問)
24日(水) 午前9時 議会運営委員会(中村所属)
26日(金) 午前9時 本会議(質疑・討論・採決)

※定例会の日程は変更されることがあります。詳細は議会事務局(046-260-5503)にお問い合わせ下さい。

○傍聴のご案内

 上記本会議は、原則としてだれでも簡単な手続でその様子をご覧になることができます。また、委員会についても委員長の許可を得て(基本許可されます)傍聴ができます。傍聴をご希望の方は、当日市役所5階の議会事務局までお越し下さい。

 議案の審議は基本的にそれぞれ所管の委員会に付託されますので、実際には委員会で主な審議が行われます。平日の昼間ではありますが、お時間の許される方は、是非委員会での審議を傍聴されることをおすすめします。議案審議の進捗状況などは随時議会事務局までお問い合わせ下さい。なお、本会議については、市議会のホームページからライブと録画で動画が配信されますのでご利用下さい。

○請願・陳情について

 市政についてご意見やご要望があるときは、誰でも(個人でも)請願書や陳情書を提出できます。請願書は市議会議員の紹介が必要ですが、陳情書はその必要がありません(純粋にお一人で提出できます)。提出された請願書・陳情書は本会議で「採択」されますと、内容により市の執行機関や国や県へ送付されます。請願も陳情も大変有効かつ強力な市民の「権利」です。是非、ご活用下さい。

 請願書も陳情書も随時受け付けておりますが、9月定例会で審議される請願書・陳情書の締め切りは、平成26年8月26日(火)17時ですので、9月定例会での審議をご希望の方はお早めにご準備を願います。

 今年の1月1日から施行された、議会基本条例によって、請願者・陳情者が希望された場合、その請願書・陳情書が審議される委員会において、請願者・陳情者が「正式」に口頭で陳述できることとなりました。これは、全国的にもまだ珍しい市民の直接的な政治参加の拡大です。議会基本条例施行以来、毎回の定例会で希望者が意見陳述されています。この新しい「権利」も是非有効にご活用下さい。

★9月定例会で皆様をお待ちしています!!

No.70 大和市議会基本条例が施行されて変わってきたこと

 大和市議会基本条例(以下、「条例」という。)は、昨年12月定例会で成立し、本年1月1日から施行されてきました。条例施行から7ヶ月が経ち、何がどのように変わってきたかをご報告します。

○議会改革実行委員会の設置

 条例第3条第4号は、「議会の役割を不断に追求し、議会の改革に取り組むこと」とし、条例第21条は、「議会は、議会活動の不断の評価と改革を行うため、必要に応じて議会改革のための組織を設置することができる」と規定しました。これらの規定を受けて、大和市議会は本年6月25日、議会改革実行委員会を設置しました。議会改革実行委員会では、議長から諮問を受けた事項について、まず検討してまいります。検討事項は次のとおりです。

(1)委員会のインターネット中継について
(2)意見交換会について
(3)議員提案による条例制定のルールづくりについて
(4)会派に属さない議員について(会派に属さない議員の意見書案の発議のしくみについて。など)
(5)その他(会派の代表的議員に付与される質問時間10分の取り扱いについて)

 その他、委員からの提案事項についても順次協議する予定です。会議録は市議会HPから公開されますので、是非ご覧下さい。

○請願者、陳情者の意見陳述について

 条例第7条第3項は、「議会は、請願者や陳情者に、委員会において委員長の許可の下に意見陳述等を行う機会を設けることができる」と規定しました。請願や陳情は、重要かつ強力な市民の政治参加の権利であり手段です。大和市議会は以前から請願者、陳情者が希望する場合、委員長の許可の下(事実上は原則すべて)に会議を中断し、「休憩中」に意見陳述をしていただいていました。しかし、これでは委員会に出席している人しかその意見をお聞きできませんし、委員会の会議録にも掲載されません。

 それで、今回は、「正式」に委員会の場で意見陳述できるように条例に規定しました。早速、3月の定例会から意見陳述を希望される方がご自身の意見を委員会の会議の場で述べておられます。この制度は大変好評で、毎回の定例会で陳述希望の方がご自身の意見を表明されています。

 次の定例会は8月29日(金)から始まります。次回定例会に対する請願、陳情の締め切りは8月26日(火)17時ですので、9月定例会に請願、陳情の提出をお考えの方は、お早めに準備されることをお勧めします。請願、陳情の手続については、市議会のHPからご覧になれます。

○議会との意見交換会について

 条例第7条第4項は、「議会は、地域に出向くなどして市民や団体等と意見交換を行うものとする」と規定しました。これまで、議員個人や政党などが「市民や団体等」と意見交換を行い、いただいたご意見を市政に反映させてきましたが、このたび「議会」として、そのような「意見交換会」を行うことを条例に規定しました。

 早速、7月29日(火)に大和市社会福祉協議会様との意見交換会を実施できました。今回はテーマが「福祉」に関することでしたので、厚生常任委員会の委員を中心に意見交換会を行いました。大変有意義な意見交換会であったと思います。今後このような意見交換会を随時開催してまいります。議会との意見交換会を希望される方は、市議会HPに実施要領、申込書が掲載されていますのでご覧下さい。皆様方の積極的な申し込みをお待ちしています。

○議会改革と市民の声の反映

 以上、条例で新たに規定された「制度」とその実施状況等をご報告させていただきましたが、議会改革の一つの目的は、いかに市民の皆様方の「声」を市政に反映させるかです。「意見陳述」も「意見交換会」もいままで以上に市民の皆様方に対して政治参加の機会を拡大するものです。是非、積極的にご活用になり、皆様のご意見を議会にお寄せ下さい。よろしくおねがいします。