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No.76 地域経済活性化のための商業振興政策を!!

 地域経済活性化のために、なぜ、「商業」分野から手を付けようと思ったかは前号に書きました。それでは、どうすれば、地域経済活性化につながる商業振興政策を行えるでしょうか?

 私は、そのためには

(1)目標を明確にすること
(2)その目標を達成するための具体的で実効力のある「計画」を立てること
(3)その計画を推進するための「組織」

が必要であると考えています。

 そこで、まず「商業振興条例」を作り、その「目的」を示しました。そして、その目的(目標)を達成するための「計画」の策定を市行政に求め、平成26年4月から「商業戦略計画」が実行されています。前号でも書きましたが、この「計画」は私としてはまだ不満足な内容です。

 行政側とも大分意見を闘わせました。しかし、「まずは少し見守っていて欲しい」という行政側の意見も「それもそうだ」なので今少しその成果を含め見守っているところです。次に必要なこと、それは(3)の計画を推進する「組織」です。私はこの「推進組織」が商業振興政策を実効力のあるものにするためには、もっとも重要なものであると考えています。

○(仮称)商業振興推進会議の設置について

 「条例」を作っても「計画」を作っても、それが実行されなければ何にもなりません。しかし、条例にしても計画にしても行政機関が権力的に執行しても効果はありません。つまり、実際に大和市の商業等に関わっている事業者を巻き込んで行われなければならないのです。私がイメージしている「(仮称)商業振興推進会議」は次のようなものです。

 まずメンバーとしては、市担当職員、市議会議員、商工会議所などの地域経済団体の代表、商業者等、学識経験者に加え「市民」の代表つまり「消費者」の代表を入れます。とかく、この種の会議は「内輪」でやってしまうことが多いので、結果として、肝心の「消費者」の声が反映されない内容になってしまうことが多々あります。商業振興の主役は実は「商業者等」ではなく、「消費者(お客様)」です。「お客様」のニーズをいかに捉えられるかが、「商業振興」政策の「カギ」なのです。自治体のこの種の政策に最もかけている「市民(消費者=お客様)」の意見を反映させることができるようにすることがまず大切です。

 「学識経験者」ですが、この人選も大切で、成功不成功の大きなキーマンがこの「学識経験者」です。そのためには、まず「モデル」としたい事例を研究し、その事例を成功に導いた人(リーダー)を「学識経験者」つまり「専門家」として招聘して「そのこと」を実行してもらうのです。単に、大学教授という「肩書き」だけで、「そこそこの先生」に来ていただくのでは、商業振興などとても成功しないといっておきます。

 同様に地域経済団体の代表や「商業者等」もいわゆる「当て職」ではなく、商業振興に意欲的な経営者に参加してもらうことが重要です。いずれにしても、「組織」を動かすのは「人」であり、「推進会議」が成功するか否かは、大きくその人選にかかっているのです。

 次に会議の進め方ですが、しかるべき(有能な)「ファシリテーター」によって会議を進めてもらうことが必要です。「(仮称)商業振興推進会議」はまさしく「推進」するための会議なのですから、「会議のための会議」となってしまってはだめです。「計画」に盛り込まれている一つ一つをどのように実行できるかを検討し、決まったことはすぐに実行に移せるようにしなければなりません。

 とかく「できないことばかり」を議論してしまうこの種の会議ですが、「どうすればできるか」といった視点で実行していかなければなりません。そのためには、ファシリテーターの能力に加えて、市、市議会、商工会議所などの協力が必要であり、市、市議会、商工会議所からの委員はその出身母体の積極的な協力を求めていかなければなりません。

○今後の方向性について

 大和市の商業振興政策は、条例→計画と進んで来ました。次は、この「推進会議」をいかに組織し、条例と計画を執行して行くかという場面になりました。私は、この「組織」の必要性について、何度も訴えてきましたが、市の態度は未だ「組織は作らない」といところから動いていません。

 「組織を作っても…」という否定的なことをいうのであれば、それに代わる良い方法がなければなりませんが、それもありません。大和市の商業政策は今、大事な局面に来ております。私、中村一夫は「市民生活の向上と地域社会の持続的な発展」に寄与するための地域商業振興に向けてこれからも尽力してまいります。皆様のご意見を是非お寄せ下さい。

No.75 地域経済活性化が必要な理由

 大和市は「健康創造都市」を掲げて、現在様々な政策を行っています。もとより、市民の「健康」は大変重要なテーマであり、そのことに主眼をおいて行政サービスを展開していくことは、基礎自治体としていわば当然のことといえます。

 しかし、「健康」や「福祉」に関しての行政サービスには「お金」がかかります。充実したサービスの提供を今後とも行い続けるためには、そのための財源をとのように確保し続けていくかということが避けて通れない課題なのです。

○大和市には「経済政策」がない?

 自主財源の確保と地域経済活性化は切っても切れない関係なのですが、私が議席をお預かりして感じたことは、大和市には実際的な「経済政策」が無いということなのです。つまり、経済政策を自主財源の確保・拡大につなげていこうという積極的な政策が見あたりません。

 たしかに、大和市の経済状態も自主財源の比率も現在それほど悪いわけではありません。しかし、それは主に大和市の人口がいまだに「微増」していることや、国の景気が回復してきていることなどによるものであって、大和市が何か積極的な経済政策を打った結果ではないのです。つまり、「今はたまたま」良いのであって、将来的には段々悪くなるであろうと予想されています。

 将来、「悪くなる」と予想しているのに、そのまま「手をこまねいて」いるわけにはいきません。もちろん、「経済政策」は国によるものが大きいとはいえ、地方自治体も「出来る事」を積極的に行っていかなければならないと思っています。そうでなければ、「地方分権」の意味がありません。

○まずは商業振興から

 私は、地域経済活性化のために、まずは地域商業振興から取りかかるべきだと主張してきました。なぜなら、「商業」は市民生活に直結しているからです。大和市には、23万人を超える方々が住んでおられます。また、仕事や学校などで「本市で生活」している方々をあわせれば、その数はもっと多くなります。そのような方々が毎日大和で「消費」活動をしているわけですから、本来、大和市の消費需要は大きいはずなのです。それを、地域経済活性化の「核」にしない手はありません。

 ちなみに、この条例が対象としている「商業者」とは、単に、商店街の「小売物販店」だけではありません。「大和市商業振興条例 逐条解説」によれば、第2条の「商業者等」とは「小売業(物販)、飲食業、理美容業、金融業、法律事務所や隣接法律専門職の事務所、不動産業等の広く「商店会」を構成している業種をいいます。また、商業を営む者だけでなく、大規模小売店舗を設置するものも含みます」。

 つまり、商業振興条例の対象は建設や製造業以外のほとんど全ての業種であるということです。したがって、それらの「広い業種」に対する潜在的な需要は計り知れない程あるはずなのです。ところが、大和市はそういった「潜在需要」を積極的に活用するために、「計画的」に政策を進めようという考えすらありませんでした。私はそのことを「一般質問」等で質しましたが、「計画を作る考えはない」ということだったので、自分で条例(「商業振興条例」)を作り、その中で「計画策定」を市長の努力義務として規定しました。

 商業振興条例は(誤解されている方もいるようなのですが)、「商業振興」それ自体を目的としているわけではありません。商業振興条例の目的は「市民生活の向上と地域社会の持続的な発展」です。そのことに「寄与することを目的」としてこの条例はあります(条例1条)。したがって、条例を作っただけでは意味がありません。この条例を正しく執行して行くことが必要なのです。

 市行政は、「商業振興は主に商業者の努力による」という考えを今でもとり続けています。それは、基本的に「商業政策は商業者のための政策」であるという考えによるものです。商業振興条例は、商業政策を「市民のため、地域社会のため」と位置づけています。市行政は、この条例の趣旨を正しく理解し、執行していく必要があります。市にはこの条例を周知させることが求められています(条例9条)。

 しかし、その前にはまず市行政自身がこの条例の趣旨を正しく理解する必要があると感じています。この条例は議員提案です。行政のこれまでの考えとは違うところもあるでしょう。しかし、我が国は「法治国家」です。行政は「法律・条例」に基づいて執行されなければなりません。本市の「商業政策」に関する方向性はこの条例の制定によって大きく変わりました。そのことを認識して条例に沿った政策を進めていかなければなりません。

○今後の商業政策をどうするか?

 条例ができたことから、大和市はやっと「商業戦略計画」を作りました。内容的には不満足な部分もありますが、とにかく「計画」の策定をしたことは大きな進歩です。次は、この計画を実施するための「実行組織」を作り、具体的に進めていくことです。その点については次号で書きます。

No.74 第3回9月定例会が閉会しました!

 8月29日から29日間の日程で開かれていた、平成26年第3回9月定例会が、9月26日に閉会しました。

 8月6日に教育委員会青少年相談室で発生したパワーハラスメント事件に関わって、前教育長が辞職されたことから、今定例会では多くの議員がこの問題について「一般質問」等で取り上げました。私も「教育長辞任と本市教育の再生」について、「一般質問」で質しました(市議会のホームページから「動画」をご覧下さい)。

 教育長は教育委員の中から教育委員会によって選任されます。しかし、教育委員は市長の任命です。したがって、前教育長を教育委員として任命した市長の「任命責任」は否定できません。しかしながら、多くの議員の「任命責任」を問う質問に対して、任命権者たる市長は明確にそれを認めることはありませんでした。私も当然に市長の任命責任はあると思っています。

 しかし、議会(議員)も市長の責任だけを追求するわけにはいきません。なぜなら、教育委員の任命には議会の「同意」が必要だからです。つまり、議会には前教育長が教育委員として任命された際に「同意」した「責任」があるのです。議会も私自身も、そのことを真摯に反省しなければならないと思っています。

 議会・議員の反省は、今後教育委員の人事についての「同意」のあり方で示していかなければなりません。そのような中で、辞職した前教育長(教育委員)の代わりとしての「教育委員の任命」が議会に上がってきました。

 8月24日の議会運営委員会で正式に示され、市側からは、26日の定例会最終日に「即決」でお願いしたいという意向が示されました。私も議会運営委員なので、「今回のような不祥事の後の人事であるから、より慎重に行うべきであること」、「然るべき委員会に付託して審査すべきこと」、「すでに会期末であるから、継続審査にすべきであること」を主張しましたが、残念ながら議会運営委員会では私の意見は退けられ、26日の本会議で「即決」となりました。

 26日の本会議で私は今回の人事案に反対し、以下のような「討論」を行いました。


 反対の立場で討論します。

 私は「一般質問」でも申し上げましたとおり、教育委員人事に対する議会としての「同意」の責任について大変重く受け止めています。昨年の6月定例会での教育委員選任の際の「質問」でも引用させていただきましたが、文部科学省中央教育審議会教育制度分科会地方教育行政部会の部会報告を再度引用いたします。(読む)

 ここにもはっきりと記されているように、「議会は、教育委員の選任について同意をするに当たっては、教育委員としてふさわしい人材か否かを十分吟味し慎重に行うことが望まれる」のです。つまり、人事案件だから審議できないということはなく、実質的な審議が議会には求められているということです。

 辞任した滝沢教育委員も、委員会に付託されずに本会議で「即決」しました。その際も当然「適任者」として提案されていました。「適任者」として提案された人を委員会にも付託せず、本会議で「即決」。そして、今回このような事件を引き起しました、その後任を選任しようというのに、前と同じく「即決」では、議会の「同意責任」に対して全く反省がないではありませんか!!

 私は、今回の教育委員選任に対して、文科省が求めているような「十分な吟味」が行われたとは思えません。また、先に行いました、質疑・答弁では、教育の中立性について「管理責任」を問われた人が一年後に教育行政の執行機関である教育委員会委員として「最適任」として提案されていることにも十分な納得がいきません。さらに、市民や教育関係者など複数の方から今回の人事案について否定的なご意見が寄せられています。

 そういったご意見についての真偽も確かめてみる必要があると思います。繰り返しになりますが、だからこそ、今回の選任に対する同意は、委員会付託と本人からの聞き取りは絶対不可欠であると主張してまいりました。しかし、それが行えない今、私が今得ている情報のみで、「同意せよ」と言われるのでしたら、私は、市民の皆様方に対して、責任をもっての同意はできないと申し上げるよりほかありません。

 以上を私の反対の討論とします。


 今回の人事案件では、まさに「異例」なこととして複数の議員が質疑・討論を行いました。そして、結果は賛成17、反対10で人事は同意されました。今回は、今までにはない程、本会議では審議されました。

 しかし、前教育長の不祥事の後、本市教育の再生を図らねばならない教育委員(事実上の教育長候補)任命の「同意」としては、審議が尽くされたかは疑問です。本会議での審議の様子(質疑・討論・採決)は市議会のホームページ(日程第41)からご覧になれますので是非ご覧いただき、市民の皆様方のご判断を願います。

 いずれにしても、今回の件は議会の人事案件への「同意」のあり方について多くの課題を残しました。特に、教育委員や副市長といった市の「幹部」人事についての議会の「同意」は民主主義の要請によるものです。議会としてもさらにしっかりとその責任を果たしていかなければなりません。私、中村一夫はこの分野でも先頭に立ちます! !