カテゴリー別アーカイブ: 大和主義!!リポート

No.70 大和市議会基本条例が施行されて変わってきたこと

 大和市議会基本条例(以下、「条例」という。)は、昨年12月定例会で成立し、本年1月1日から施行されてきました。条例施行から7ヶ月が経ち、何がどのように変わってきたかをご報告します。

○議会改革実行委員会の設置

 条例第3条第4号は、「議会の役割を不断に追求し、議会の改革に取り組むこと」とし、条例第21条は、「議会は、議会活動の不断の評価と改革を行うため、必要に応じて議会改革のための組織を設置することができる」と規定しました。これらの規定を受けて、大和市議会は本年6月25日、議会改革実行委員会を設置しました。議会改革実行委員会では、議長から諮問を受けた事項について、まず検討してまいります。検討事項は次のとおりです。

(1)委員会のインターネット中継について
(2)意見交換会について
(3)議員提案による条例制定のルールづくりについて
(4)会派に属さない議員について(会派に属さない議員の意見書案の発議のしくみについて。など)
(5)その他(会派の代表的議員に付与される質問時間10分の取り扱いについて)

 その他、委員からの提案事項についても順次協議する予定です。会議録は市議会HPから公開されますので、是非ご覧下さい。

○請願者、陳情者の意見陳述について

 条例第7条第3項は、「議会は、請願者や陳情者に、委員会において委員長の許可の下に意見陳述等を行う機会を設けることができる」と規定しました。請願や陳情は、重要かつ強力な市民の政治参加の権利であり手段です。大和市議会は以前から請願者、陳情者が希望する場合、委員長の許可の下(事実上は原則すべて)に会議を中断し、「休憩中」に意見陳述をしていただいていました。しかし、これでは委員会に出席している人しかその意見をお聞きできませんし、委員会の会議録にも掲載されません。

 それで、今回は、「正式」に委員会の場で意見陳述できるように条例に規定しました。早速、3月の定例会から意見陳述を希望される方がご自身の意見を委員会の会議の場で述べておられます。この制度は大変好評で、毎回の定例会で陳述希望の方がご自身の意見を表明されています。

 次の定例会は8月29日(金)から始まります。次回定例会に対する請願、陳情の締め切りは8月26日(火)17時ですので、9月定例会に請願、陳情の提出をお考えの方は、お早めに準備されることをお勧めします。請願、陳情の手続については、市議会のHPからご覧になれます。

○議会との意見交換会について

 条例第7条第4項は、「議会は、地域に出向くなどして市民や団体等と意見交換を行うものとする」と規定しました。これまで、議員個人や政党などが「市民や団体等」と意見交換を行い、いただいたご意見を市政に反映させてきましたが、このたび「議会」として、そのような「意見交換会」を行うことを条例に規定しました。

 早速、7月29日(火)に大和市社会福祉協議会様との意見交換会を実施できました。今回はテーマが「福祉」に関することでしたので、厚生常任委員会の委員を中心に意見交換会を行いました。大変有意義な意見交換会であったと思います。今後このような意見交換会を随時開催してまいります。議会との意見交換会を希望される方は、市議会HPに実施要領、申込書が掲載されていますのでご覧下さい。皆様方の積極的な申し込みをお待ちしています。

○議会改革と市民の声の反映

 以上、条例で新たに規定された「制度」とその実施状況等をご報告させていただきましたが、議会改革の一つの目的は、いかに市民の皆様方の「声」を市政に反映させるかです。「意見陳述」も「意見交換会」もいままで以上に市民の皆様方に対して政治参加の機会を拡大するものです。是非、積極的にご活用になり、皆様のご意見を議会にお寄せ下さい。よろしくおねがいします。

No.69 議会は市民の意思を代表している

 我が国は民主主義の国です。ですから、我が国の政治は、国民の意思を反映したものでなければなりません。したがって、私たちは、選挙により「代表」を選び、自らの政治的意思を行使することにしたのです。地方自治体においては、首長(行政)と議員を共に市民(住民)が直接選ぶいわゆる「二元代表制」を採用しました。つまり、地方自治体には、首長と議会という二種類の代表が存在しています。

 では、首長と議会のどちらが市民の「意思」をより正しく代表していると考えるべきでしょうか?私は、「議会」がより市民の「意思」を代表している「機関」であると考えます。なぜなら、どんなに優れた首長とはいえ、一人の人間が23万人以上の大和市民とその多様な価値観を代表することは不可能であるからです。だからこそ、我が国の地方自治制度は、「決める」権能と、決まったことを正しく執行しているかを「チェック」する権能を、より正確に市民の意思を反映できる議会に対して付与したのであります。

 そして議会が議決したことは、民主主義的に市民の「意思」を代表していると「擬制」されたのであります。そのことを、大和市議会基本条例第2条第1号は「議決により、市の意思決定を行うこと」と規定しました。市民の「意思」つまり市の「意思」は、議会の議決により行われるのです。

 では、現在の大和市議会は、本当に十分に市民の「意思」を反映しているといえるでしょうか?議決のプロセスは、十分に市民の前にあきらかになっているでしょうか?議会は法的にも期待されている「役割」を十分に果たせているでしょうか?私は、大和市議会が真に「市民のための議会」になるためには、まだまだ改善(改革)しなければならないことが多くあると思っています。

 議会が(議員が)特定の地域や団体の利害の「代表」なら(残念ながら、そう思っている人もいるようです)「市民の総意を代表するような機関」としての「議会改革」は不要かもしれません。しかし、大和市議会基本条例が意図したような「市の意思決定機関」になるためには、「議会改革」は重要かつ喫緊のテーマなのです。


(2)何を改革するか?

 では、そのためには何をどう改革するべきなのでしょうか?私は議会が市民(市)の「意思」を代表する機関になるためには、市民(市)の「意思」の「あらわれ」である市のルール(条例)を制定できるような、自治体の「立法機関」になることが必要だと考えています。

 大和市議会では(多くの自治体も似たりよったりですが)、議員提案による条例はほとんどありません。議会の最も重要な「役割」の一つが市民(市)のために必要なルールを制定することであるというのに、議員が提案する条例がほとんどないということは驚くべき現実です。私が平成24年12月議会で作った「大和市商業振興条例」は議員提案の経済政策条例としては、本市「唯一」のものです。半世紀以上の大和市議会の歴史の中で議員提案の経済政策条例が、「たった一つ」しかないということが、議会が「立法機関」としてまだ確立されていないことを物語っています。

 国政の場では政策と法律案は「セット」です。ところが、地方自治体では条例案を伴う政策はほとんどありません。地方議会も、もっと議会が「決める役割」を担っていることを真剣に考え、積極的に市民の「意思」を吸い上げ、市民の「意思」を実現するための政策を「条例化」していくことができなければなりません。そのためには、議会の「法制」作業をサポートする体制を整えることも必要です。議会が市民(市)の「意思」を反映する組織として成長するために、議会が真の「立法機関」となるべく「改革」を推進しなければなりません。

2.行政のチェック機能

 議会には行政執行のチェック(監視)機能があります。特に予算を定め、決算を認定することは、議会の最も重要な「役割」です。現在も、大和市議会では、長い時間をかけて、それぞれの常任委員会で予算・決算の審議をしていますが、委員会での審議のやり方も含めて、改善すべき点は多々あります。

 私は、ことに予算・決算の審議については、従来の常任委員会ごとの審議ではなく、予算・決算審議に特化した予算委員会・決算委員会を設置するべき考えています。特に予算は首長の「政策」そのものです。それが本当に市民(市)のためになる「政策」かを、議会としてチェックすることが予算審議の本質です。議会はこの面でもさらなる改革が必要です。


(3)議会改革に向けて

 このほかにも議会には改革すべき点が多くあります。それは、「大和とその市民のため」の改革であり、私の「大和主義! !」です。その、「改革」を阻んでいる最も高い「壁」が、前号(68号)でも書いた「全会一致」の慣習です。議会を市民の手に取り戻すためには、まずこの「全会一致」の悪習をやめなければなりません。「壁」は高く険しいですが、がんばります!!「議会改革」についての皆様のご意見を是非お聞かせ下さい!

No.68 6月定例会が閉会しました!

 6月26日(木)、大和市議会平成26年第2回定例会(6月定例会)は、25日間の会期日程を終え閉会しました。6月定例会で可決された主な議案、採択された陳情書可決された意見書は以下のとおりです(詳細は、市議会HPをご覧下さい)。

 ○可決された主な議案
  ・大和市火災予防条例の一部を改正する条例
  ・大和市スポーツ施設設置条例の一部を改正する条例
  ・大和市都市公園条例の一部を改正する条例
  ・大和市市税条例の一部を改正する条例

  (以下の5本の条例は、大和駅東側第4地区の公益施設に関係する条例です)
    ・大和市文化創造拠点に係る指定管理者の指定等に関する条例
    ・やまと芸術文化ホール条例
    ・大和市図書館条例の一部を改正する条例
    ・大和市生涯学習センター条例の一部を改正する条例
    ・大和市屋内こども広場条例

 ○採択された陳情書
  ・手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情書
  ・子宮頸がんワクチンを接種した子どもたちへの救済を求める陳情書
  ・子宮頸がんワクチン被害者に関する教育委員会等の対応を求める陳情書

 ○可決された意見書
  ・手話言語法の制定を求める意見書
  ・消費者にわかりやすい食品表示法の基準を策定するよう求める意見書
  ・たばこ規制枠組み条約における批准内容の実現に向けた施策の展開を求める意見書


○議会改革実行委員会が設置されました!

 大和市議会基本条例第21条に基づき、議会改革実行委員会が設置されました。

 私は、副委員長に選任され、引き続き議会改革の先頭に立ちます!早速、7月から委員会を開き、まずは議長から諮問された事項を審議します。

 昨年12月定例会で議会基本条例が制定され、今年の1月1日から施行されています。まず、3月定例会において、条例第7条第3項に規定した委員会における陳情者の意見陳述を実現しました。そして、今定例会に、条例第21条が規定する「議会改革」の組織を設置することができました。また、7月には、条例第7条第4項が規定する、「団体等」との「意見交換」が実現します。このように条例制定から、一年内に条例が規定した「目玉規定」が実行されてきています。


○議会改革の「一丁目一番地」

 とはいうものの、大和市の議会改革はまだ始まったばかりだと思っています。というのも、まだ議会改革の「一丁目一番地」が実行できていないからです。大和市議会では、議会全体にかかわることを決めるために、各会派の代表者で組織する「代表者会」があります。そして、この代表者会は、「全会一致」でなければなりません。つまり、一つでも反対の会派があれば、議会全体にかかわることは「変わらない」のです。これでは、「改革」の足かせになってしまいます。

 もちろん、「全会一致」できるように議論を尽くすことは大切ですが、議論を尽くしても最終的に合意できない場合は「多数決」で決める。これが民主主義です。決まるまでは議論を尽くす。決まったらそれに従う。これが民主主義の「大原則」のはずなのですが、そうなっていないのが「代表者会」なのです。驚きました!!まずは、これを切り崩していかなければなりません。ところが、「全会一致」をやめるためには「全会一致」でなければならないのだといいます!すごく「壁」は厚いです!でも、負けません!!

 今回、議会改革実行委員会の要領にもまた全会一致を原則とありましたが、議論を尽くしても「全会一致」しなかった場合は「多数決」にすることを確認しました!あたり前のことなのですが、これを認めたことは、大和市議会としては「快挙」だと思っています。

 この「あたり前」のことを代表者会にも適用してもらわなければなりませんが、これはまだ「もう一つハードルが高い」です(なにせ、私は会派「代表者」でもないので…)。それでもとにかく頑張ります!!私の「大和主義!!」のためには議会改革は絶対に必要です!!なぜ、議会改革が必要なのかは、次号に書きたいと思います。