カテゴリー別アーカイブ: 大和主義!!リポート

No.58 超高齢社会を迎えて

 大和市は、ついに「超高齢社会」になりました。この現実に直面し、これからの大和市はどのような政策を立て、施策を推進していくべきでしょうか。

 超高齢社会を迎えて、高齢者のことを念頭においた政策を実施するのは、ある意味「あたり前」のことです。高齢者に健康で長生きできる、高齢者に優しい街にしていかなければなりません。しかし、それだけで十分でしょうか。

 高齢者に優しい各種の施策を実施し、今後も実施し続けていくためには、高福祉を賄うことができる財政が担保されていなければなりません。最近、市はしきりに借金が減り、筋肉質の財政になったと言います。

 しかし、市として計画的に歳入(市の収入)を上げる施策を実施したために、市の歳入が増えたわけではありません。市の歳入が増えているのは、国全体の経済状態が良い方向になってきたことや、大和市の立地が良いことなどから、人口が増加しているといった「自然」にまかせてきた「結果的」なものです。

 したがって、今後も市の歳入が増えていくとは限らず、むしろ、将来的には市の歳入は減少すると見込まれています。このように市の歳入が減少することを見込んでおきながら、その一方で「お金のかかる」施策を「お金のあるうちだけ」実施するというのは、決して責任ある行政運営とはいえません。


経済政策は、もっとも重要な「福祉政策」です。

 今に始まったわけではありませんが、大和市は経済政策が大変弱いです。私は議席をお預かりして以来、この分野に積極的に取組んでまいりました。地域経済の活性化は、今の大和市の最大の課題であると思います。大和市の自主財源の内、市税には、個人市民税と法人市民税があります。

 市内に会社などの法人が多く事業を営んでいただければ、法人市民税は増加します。そのためには、まず(1)既存の会社が引き続き市内で営業できるようにすること。(2)市内で営業してくださる会社を誘致したり、起業を促進すること。が考えられます。

 既存の会社に引き続き市内で営業してもらうためには、企業にとって、魅力的な政策を実施することが重要です。また、企業誘致というとすぐに大工場ということを想定し(私の一般質問に対する答弁にもそのようなものがありました)、大和市は土地が狭いからできないということになります。

 しかし、企業誘致も起業促進も決して「大規模」なものばかりではありません。大和市は、たしかに土地も狭いし、多くが住宅地であるということを考えれば、騒音や臭いの強い工場はなかなか誘致が難しいかもしれません。そこで、私が着目しているのがIT産業です。比較的狭いスペースでも事業が行え、騒音や臭いの問題もあまり発生しません。世界でも活躍出来るIT産業を積極的に誘致したり、起業促進•起業家の育成をすることもできるでしょう。

 このようにして、既存の企業や新規の企業が市内に多くなれば、雇用の維持拡大にもなります。市内で働ける、だから市内で暮らすということになれば、そのような方は個人としての市税もご負担いただけるので、また、市の歳入増につながります。

 高齢社会は、行政としても「お金がかかります」だからこそ、お金が入ってくるような施策を行わなければなりません。そういう意味で「経済政策は、もっとも重要な福祉政策」なのです。しかし、なかなか市はそういう観点で経済政策を重視していません。私は今後とも経済政策を率先して提言し、実現してまいります。


未来の世代への政策も更に重要です。

 大和市の明日を担う未来の世代の育成も重要です。なかでも、学校教育。私は、議席をお預かりして以来、経済と教育に関わる政策を特に重視してまいりました。教育については、小中一貫教育の実現について、道徳教育について、学力の向上などにつき、一般質問でも取り上げ、教育委員会の考えを質しました。

 大和市は、電子黒板を導入したり、ノートパソコンやタブレット端末など、積極的にICT機器の活用に努めてきました。しかし、もっと根本的に「教育」を改革する必要があります。ノーベル賞を受賞した根岸博士は大和市の公立小中学校を卒業し、世界の学者になりました。

 これからも、大和市の小中学校から世界で活躍する人材を輩出できるような教育を実施していくべきです。このように、市内の公立小中学校の評判か高くなれば、そういう理由で大和市に転居してくる若い子育て世代が増えるでしょう。そうなれば、地域も若返り、活性化しますし、人口増加は個人市民税の増になり、増えた歳入は高齢者への福祉施策の財源になります。


広い視点で超高齢者社会に対応する。

 超高齢者社会を迎えて、高齢者のためだけの施策にとらわれていては、やがて、高齢者の施策さえ、実施できなくなってしまいます。超高齢社会を迎えた今、広い視点で超高齢社会に対応していかなければなりません。今後とも議会の場で、市政を推進し、監視してまいります。

No.57 夜間議会・土日議会について

 大和市議会は、現在すべての会議を基本的に平日の日中行っています。私は、より「開かれた議会」とするために、夜間や土日に議会を開会できないだろうか?とずっと考えてまいりました。また、夜間や土日に議会を開会すれば、サラリーマンの方にも議会議員となる道が開かれ、より多くの方々が議会に参加できるのではないかとも考えてまいりました。

 大和市議会は、本会議をインターネットでライブ・録画配信しています。現在、人々の暮らしは大変多様化しており、平日も残業などで帰宅時間が遅くなる方も少なくありませんし、土日に必ずお休みと決まっている人ばかりでもありません。平日が定休日の方もおられると思います。

 したがって、夜間議会といっても、よほど遅い時間に開会しなければ、仕事帰りの方の傍聴を期待できないかもしれませんし、そもそも仕事でお疲れの方が、その後議会にお寄りいただくと考えるのが現実的かといった問題もあります。また、土日といっても必ずしも皆さんお休みとは限らないので、やはり同様に問題があります。

 それで、インターネット、特に録画であれば、ご都合の良い時間にご覧になれるわけで、多様な現代人の生活には、夜間議会や、土日議会よりもインターネットでの配信を充実させた方がより現実的と考えるようになりました。

 また、夜間や土日を中心に議会を開けば、サラリーマンの方にも議会議員となる道が開かれ、より多様な人材が議会で活躍できると思ったことについても、実際に自分で議員をしてみて、議員の仕事は会議がある時だけでない。

 むしろ、365日明確な休みもなく続くものだということを実感し、夜間や土日議会になっても、即サラリーマンの方が議会議員として活動する道に直結するわけではないということもわかりました。それに対して、夜間や土日に議会を開くと職員の残業や休日出勤になってしまい、人件費など多くの経費の増加も考えられます。

 以上の理由から、夜間議会や土日議会は現実的ではないのではと考え始めました。ところが、今でも時々、夜間議会や土日議会を望む声があります。それで、全国あちこち調べてみましたら、大阪府大東市が夜間議会や日曜議会を実施しており、しかもそれを10年以上も継続していたのです。

 実は、夜間議会や土日議会を始めたものの、いろいろな課題があり現在中止している自治体議会も少なくありません。その中で大東市議会はなぜ継続できているのか。大変関心があり、実際に見てまいりました。


大阪府大東市議会の取組み。

 大東市議会もインターネットでの中継を行っています。しかし、大東市議会の考えは、「それはそれ、これはこれ」なんだそうです。いくら、インターネットで見れても、実際に「現場」で見るのとは違う。たしかにそうだと思います。また、「やってみて、だめならやめたらいい」ぐらいの気持ちでやっているともおっしゃっていました。

 たしかに、「やる前」からあれこれ考え過ぎると出来るものでも出来なくなってしまいます。このような思い切った考えは大変参考になりました。

 夜間議会、日曜議会といってもすべての会議をそうしているわけではありません。夜間議会は毎年基本的に9月の定例会に実施し、「一般質問(議員が市政全般について市長の考えを質すもの。大和市議会では現在3日間実施。)」のうち、一日を割当ています。

 また、日曜議会は、毎年基本的に3月定例会に実施し「代表質問(各会派の代表が市長の施政方針について質問する。※大和市議会では現在行われていない。)」を行っています。議会に関心を持って来ていただけるように、会議が始まる前に「議場」で各種専門家などによる「議場講演会」や「議場コンサート」などを開催していたことも大変興味深く思いました。

 大和市議会も市民の皆様に議会に足を運んでいただけるような工夫をもっと積極的に行うべきだと思います。今年は議会基本条例が施行され、議会基本条例第8条は議会の会議と情報の公開を規定しています。議会を市民の皆様方の「もの」にするためにも「公開性」と「情報の積極的提供」は大変重要です。

 今後、夜間議会や土日議会についても更に考えていきたいと思いますので、市民の皆様の忌憚のないご意見を宜しくお願いします。

No.56 議会改革元年

 昨年、12月定例会で可決・成立した「大和市議会基本条例」は、本年1月1日より 施行されました!議会基本条例は、多くの自治体議会が「議会改革」といった大きな流れの中で、その制定を目指してきたもので、本市議会も同様の趣旨で制定を目指してきました。

 今年はいよいよ、議会基本条例が施行されました。私は、今年を「議会改革元年」と位置づけ、更なる改革を目指してまいります。議会基本条例の全文は、「やまと市議会だより」平成26年1月1日号4ページに掲載されていますので、是非ご覧下さい。

 また、議会基本条例については、「大和主義! ! その51」でも少し書かせて頂いています。私のホームページ(「大和主義」で検索下さい)からご覧になれますので、よろしければご参照下さい。


議会基本条例の施行で議会はどのように変わろうとしているか

(1)議会は「市民の意思」を代表する。

 今回条例に、議会が「二元代表制の一翼を担っている」ということが「明記」されました。地方自治体はいわゆる「二元代表制」を採用していると言われていますが、実は、憲法にも地方自治法にも特段「明記」されているわけではありません。

 したがって、この「基本原則」を「条例」という自治体の「法(自治立法)」にあえて規定したことの意味は大変大きいのです。さらに「二元代表制」の「役割分担」の中で、議会が担う役割は「市の意思決定を行うこと」と明記しました(条例第2条1号)。これは、議会こそが「市民意思の代表」であるというニュアンスを伝えています。

 つまり、議会によって「市民意思」が代表され、その「意思」を執行するのが「執行機関」としての「首長(市長)」だということになります。このことにより、議会と市民との関係、また議会と行政との関係が改めて確認され、議会本来の「役割」はより明確になりました。

(2)「市民の意思」を反映した議会となるために。

 議会が「市民の意思」を反映したものとなるためには、議会に大きな責任があることはいうまでもないことです。これまで、議会はそのようなものであったでしょうか?議会改革を望む声が大きいということは、残念ながら、そのようになってはいなかったということだと思います。

 今回、条例の中で、議会が市民の皆様の「意思」を正しく反映できるように、いくつかの「方法」を明記しました。たとえば、市民参加の機会を設けること(条例第7条1項)、公聴会や参考人制度の活用(条例第7条2項)、請願者や陳情者が委員会の会議の中で「意見陳述」をすることを可能としたこと(条例第7条3項)、議会が地域に出向くなどして「意見交換」をすること(条例第7条4項)などです。

 また、市民の皆様が情報を正確に把握し、議会の透明性を高めるためにも、「会議及び情報の公開」を規定しました(条例第8条)。「情報公開」は「知る権利」として基本的人権と考えられていますが、実は憲法には「知る権利」そのものを規定した条文はなく、「知る権利」は憲法21条に規定する「表現の自由」を担保する権利と考えられています。

 つまり、正しく「表現」するためには正しい情報を「知る」ことが必要だから、「知る権利」は「表現の自由」を担保するために保障されなければならないということになります。市民の皆様が市政に関わり、市民としての権利を行使するためには正確な情報が必要です。

 そのためにも、本条例は「会議及び情報の公開」を規定しました。この「公開」は、「市議会だより」や「市議会ホームベージ」をはじめ、現在でもかなり積極的に行われています。今後とも更なる「公開」に努めてまいります。市民の皆様も積極的に情報を取り入れ、市政に関わってみて下さい。

(3)条例を意味のあるものとするために。

 本条例は、約1年9ヶ月の期間と32回に及ぶ会議を経て、全会一致で可決・成立しました。条例の検討協議会には、議会の全会派(8会派)から委員を出し、「全会一致」を原則に検討されてきました。「全会一致」としたのは、条例を実際にしっかり運用するためです。したがって、ここに規定したことはすべての会派・全議員が了解していることであるはずです。

 まずは、ここに規定したことをしっかりと実行していくことが大切です。そして、条例は「検証」についても規定しました(条例第22条)。しっかり「実行」、しっかり「検証」して、真に市民のためになる市議会となるよう、議会改革は更に続きます!

今年は、「議会改革元年!!」。引き続き、市民の皆様の市議会へのご意見をお待ちしています!!