今月1日に施行される「中華人民共和国民族団結進歩促進法」は、中国の法律であるにも関わらず、我が国、そして日本人にも少なからず影響のある法律です。同法は前文と7章65条から成り、生活や言説のあらゆる場面に影響を及ぼします。具体的には①標準中国語の義務化②情報発信の規制【文字、画像、音声、動画、インターネット、SNSなどで「民族の団結」や「進歩」を損なうような情報を流すことが禁止されます】③民族の分裂、団結を破壊する言動の禁止【少数民族の独立運動はもちろん、政府の同化政策に対する不満の表明は、すべて「民族の分裂行為」として禁止されます】。そして、何よりも懸念すべきは、同法が「領域外」にも適用されることです。つまり、中国政府を批判したり、チベット、ウイグル、南モンゴル等での「人権問題」を批判したりした場合、それが外国に住む外国人であったとしても当該法律上処罰の対象となる可能性が示唆されています。「対象」とみなされた人は、中国に渡航した際に拘束されたり、中国と「犯罪人引渡条約」を締結している国【例えば、東南アジアや中東など】へ渡航した際に、中国政府の要請により、現地で拘束され中国本土へ強制送還されるリスクが発生します。このように、同法は「世界中どこにいても、誰であっても、中国の民族政策を批判すれば犯罪者になる」という「恐怖」を植え付ける構造になっています。2026年4月には欧州議会が同法の見直しを求める非難を行ったほか、ターク国連難民高等弁務官も同法の廃止を求めています。ところが我が国では、これほど日本国民に大きな影響を及ぼすおそれがある同法に対して、マスコミもほとんど報道してこなかったですし、国会でもあまり議論されてきませんでした。そこで、私が所属する「ウイグルを応援する全国地方議員の会」では、会長名で、「請願書」を衆議院に緊急提出しました。「請願書」は6月25日に受理されています。衆議院におかれては、早急に審議をし、本請願を採択されるように強く希望します。
〇「請願書」の紹介議員となりました。
前段の「請願書」は衆議院議員に紹介議員となっていただき衆議院に提出しましたが、大和市議会への「請願書」に対しては、私も紹介議員となりました。今回私が紹介議員とならせていただいた「請願書」は、「医薬品供給不足への対応及び市民の健康リテラシーの向上に関する意見書の提出を求める請願書」で、6月5日(金)の厚生常任委員会で審議され、賛成多数で採択されました。そして、「請願書」採択を受けて作成された「意見書」も6月25日(木)の本会議で採択されています。医薬品不足は深刻な問題となりつつあります。当該「意見書」を受けて、地方自治体への指導も含め、国が適切に対応して下さるように切望します。
〇中村一夫の「一般質問」
6月19日(金)に行った「一般質問」は、市議会のホームページから録画が配信されています。お手持ちのスマホでもご視聴いただけますのでお試し下さい。ご覧いただき、ご不明な点、ご意見等がございましたら下記の連絡先までお問い合わせください。大項目1は、今年4月1日施行の改正民法を受けて、「共同親権」「共同養育」の観点から市の対応を求めています。「親子交流」の「場」としてシリウスを積極的に活用することについては、「指定管理者と丁寧に協議していく」との答弁でした。また、大項目2では、大和駅周辺の美化をテーマに、昨年11月に私の提案を受けて設置された「ボランティア専用回収ボックス」の効果について伺いました。設置後効果も出ているようです。また、心配されていた目立ったマナー違反もないようで良かったです。喫煙所の設置をした上で、条例の規定に基づく過料の徴収を強化すべきとの提案にも前向きな答弁をいただきました。