○議会改革と議会基本条例
現在、全国各地の地方議会で、「議会改革」が叫ばれています。大和市議会の多くの議員も「議会改革」を掲げており、私も、「大和市改造計画」の二つ目の大項目として、「議会改革と地方分権の推進」を挙げています。
「議会改革」の流れの中で、「議会基本条例」を制定する動きも全国各地で見られ、私も昨年は、幾つかの自治体を視察し、実際に「議会基本条例」の制定に関わった方のご意見や、その取り組み過程での課題、また、その効果などを勉強して参りました。中には、「議会基本条例」を効果的に活用して、議会の活性化を実現している議会もありましたが、その一方で、「条例」を作っただけで終わってしまっている議会も存在しています。
私も「大和市改造計画」の中で、「議会基本条例の制定を目指す」ことに言及しており、「議会基本条例」の制定については、基本積極的でありますが、同時に「条例制定」そのものを目的としているものではありません。「議会基本条例」は今や全国各地の自治体で「流行って」います。こういう「流行もの」条例はとかく、「作ること」自体が目的化してしまいます。そうならないためにも、「何のため」の条例か。この大前提を見失うことなく、議論を進めて参ります。
大和市議会は今年になって、「議会基本条例」について検討するために「議会基本条例検討協議会」を立ち上げました。私は、「議会改革」で先頭に立つべく、副会長に就任しました。2月8日に第1回の会議を開き、議会定例会のない月は月2回。定例会のある月も1回は会議を開くことを目標に今年中を一つの目途として、条例案を作って参ります。
他の委員会と同じように会議は傍聴できますので、もし、お時間が許すようでしたら、是非傍聴下さい。日程は大和市議会のホームページで確認頂けますし、議会事務局にお電話頂くこともできます。さらに毎回の会議の議事録も随時大和市議会のホームページにアップされていきますので、是非、大和市議会の「議会改革」の動き、そして、「議会基本条例」制定の動きにご注目下さい。
議会基本条例検討協議会の会議が回数を重ねる中、委員の「議会改革」に関する考え方も様々であることが分かってきました。同じように「議会改革」、「二元代表制の原則」という言葉であっても、それぞれの委員のイメージしているものが、「少し」、あるいは「かなり」違っていることがあるわけです。もちろん、簡単にどっちが「良い」とか「悪い」とかいうのではなく、その「違い」をしっかりと「議論」して、本当に「大和とその市民のため」になる市議会としていかなければなりません。
また、「市民参加」のあり方についても「議論」されています。我が国は「間接民主主義」を原則としています。「間接民主主義」である「議会」に「市民参加」をどのように取り入れていくべきなのか。特に大和市は「自治基本条例」が制定されており、その中で「市民」は大和市の住民だけでなく「市内で働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの」を含むとされています。
大和市議会が「市民参加」を取り入れる場合、市議会の選挙権を有しない方々と実際の有権者たちの意思の調和をどのように図るべきかということも考慮していかなければなりません。憲法は、地方自治の本旨として、「住民自治と団体自治」を念頭においていると言われています。「住民」の自治と「市民」の自治が大和市の場合必ずしもイコールでないことも本市の制度からは「あり得る」ことになります。この点も慎重に考えなければならないと思っています。
封建制の時代には、支配者と被支配者は明確に区別され、為政者に対して、意見をいうなどということは許されないことでした。それが「民主主義」の世となり、国民(市民)は「議会」の中に自分たちの代表を送り込んで、自らの意思の実現を図ることができるようになったのです。本来、「議会」こそが「民主主義」であります。
それなのに、「議会」はその「本来の役割」を果たせずに、今や「不要」「無用」と言われてさえいます。今こそ、本当に市民の皆様の意思を実現し、市民の皆様の為の「議会」とならなければなりません。大和市議会は「そのため」の「改革」を進めています。そして、「議会基本条例」はそのための「ツール」でなければならないと思っています。
いよいよ、「議会基本条例検討協議会」の議論も「本論」に入ってきて「面白く」なってきました。是非、今後とも「議会改革」、「議会基本条例」にご注目下さい!!