No.301 基地対策特別委員会から

6月11日(水)に基地対策特別委員会が開催されました。市側から本年4月12日に厚木基地周辺の土地が「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」、いわゆる「重要土地等調査法」に基づく「注視区域」に指定されたとの報告がありました。
 国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。こういった状況の中、令和2年7月17日に「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理の在り方について検討し、所用の措置を講ずる」ことが閣議決定されています。
 この閣議決定を受けて、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有権者会議が設置され、同会議の提言を踏まえて法制化されたものです。
 重要施設(防衛施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することにしています。
 また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域に指定することとしています。
 特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者に届出を求めることとしています。
 今回の厚木基地周辺の土地に関しては、「注視区域」の指定なので、「届出」の必要はありません。
 とはいうものの、この法律制定に至る経緯、近年の我が国を取り巻く国際状況、厚木基地の防衛施設としての重要性を考えたとき、私は「特別注視区域」に指定されるべきであったと思っています。「特別注視区域」になったとしても、不動産の取り引きが禁止されるわけではありませんし、もともと不動産に関しては登記制度があり、登記簿は基本的に誰でも閲覧できます。したがって「届出」義務を課したからといって、特別にプライバシーを侵害することにはならないと思います。むしろ、国の安全保障の観点からは、重要な防衛施設である「厚木基地」の安全を確保することは重要であると思います。禁止されている「機能阻害行為」についても、普通に暮らしていれば特別に問題となるようなものではないと思っています。ただ、行政側に対しては、市民に誤解のないようしっかり周知されるようにも求めました。

〇「一般質問」について

今定例会の「一般質問」は、6月20日(水)から土日を挟んで24日(月)まで行われます。会議は9時から開始する予定です。基本的にどなたでも傍聴できますので、ご都合の良い方は市役所5階の議会事務局までお越しください。
また、市議会のホームページからはliveと録画で動画配信を行います。スマートホン、タブレットからもご覧になれますのでお試しください。
皆様の傍聴をお待ちしています。

〇6月27日(木)。定例会を閉会します

大和市議会第2回定例会は、6月27日(木)に閉会いたします。当日は9時から本会議を開きます。本会議は、基本どなたでも傍聴になれますので、ご都合の良い方はぜひ市役所5階の市議会事務局までお越しください、「一般質問」と同様に市議会ホームページから動画も配信いたしますので、ぜひご利用ください。
本会議では、各委員長から委員会審査報告があり、質疑、討論の後採決されます。今定例会には、市の補正予算を含む市長提出の議案の他、市民の方からの請願書、陳情書も上がっています。今回、小学校5年生の児童からの「願書書」が提出されています。大和市こども計画の策定、こども会議の開催などを求める内容ですが、6月7日(金)に開催された厚生常任委員会では全委員の賛成で採択されており、本会議でも採択される見込みです。