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No.51 基本条例の「条例案」がまとまりました

 議会基本条例は、議会運営の基本的原則を定めた条例として、平成18年5月18日に北海道栗山町で最初に施行されました。以来、「議会改革」の流れの中で全国各地の自治体で制定されてきています。

 大和市議会でも、平成24年に「議会基本条例検討協議会」が立ち上がりました。協議会には各会派(8会派)から委員を出し、平成24年2月8日に第一回の会議を開きました。私も新政クラブを代表して委員として参加し、副会長として協議会を進めてまいりました。

 約1年半にわたり29回の会議を重ねてまいりましたが、この度ようやく「条例案」がまとまりました。パブリックコメントを行い、10月5日には「市民説明会」を開催し、市民の皆様のご意見をいただきながら、より良い条例を目指して協議を重ねております。現在の予定では、今年12月の定例会への上程を目指して努力しているところです。

 議会基本条例検討協議会は、「条例案」制定にあたり、多数決ではなく「全会一致」を原則としました。そのため、内容的には「折衷的」になった部分があることは確かです。ただ、「全会一致」ですので、今後の「運用」は比較的スムーズにいくのではないかと思っています。

 もとより、法律でも条例でも「必要」があって制定されるものであるべきです。ですから、制定されても「使われなければ」意味がありません。私たち議員には、本条例が制定されたら、条例を積極的に活用していく努めがあります。以下に「大和市議会基本条例案」のいくつかのポイントをあげてみます。


大和市議会基本条例案のポイント。

1.「議会は、市長とともに二元代表制の一翼を担っており…」(条例案前文)

 地方自治体は、いわゆる「二元代表制」を採用しているといわれています。ただ、「二元代表制」という言葉が憲法や自治法に直接出てくるわけではありません。本条例案はこの点を明記しました。市長(執行機関)と議会が、それぞれ「二元代表制」の一翼であることは自治体の運営の大原則です。

2.「議会は、…議決により、市の意思決定を行う」(条例案2条1号)

 議会が市長とともに「二元代表制」の一翼を担っているとはいえ、各々が同じ権限を持っているわけではありません。市長は「執行権」を持っているのに対して、議会は市の「意思決定」を行います。つまり、決めるのは「議会」、実行するのは「市長」です。議会は「意思決定」を「議決」で行います。

3.「議会は、請願者や陳情者に委員会において委員長の許可の下に意見陳述等を行う機会を設けることができる」(条例案7条3項)

 市民参加の重要な手段の一つとして、議会への請願書・陳情書の提出があります。毎回の定例会に提出された請願書・陳情書は、原則としてまず付託された委員会で審査されます。現在は、請願者・陳情者が希望する場合、委員長は「暫時休憩」とし、「休憩中」に請願者・陳情者に「意見」を述べていただいています。

 ただ、この方法ですと、請願者・陳情者の「意見」は「議事録」に残りません。条例案の規定によれば、「会議中」に「意見」を述べることができ、その場合「意見」は「議事録」に記録されます。

4.「議会は、政策立案や調査研究に資するための組織を作ることができる」(条例案4条1項)

 昨年私は、「大和市商業振興条例」を議員提案で作りました。これは、私が個人として作り、新政クラブの同意を得て、新政クラブ議員全員の名前で提出したものです。本条例案には、議会内に「政策立案」の組織を作ることができる旨が規定され、今後は政策条例を作りたい場合、議会内に「組織」を立ち上げ、そこで検討できるようになります。これは、議会が自治体の「立法機関」としての役割を果たす上で重要な意味を持つことになると思います。

5.その他にも、「条例案」に盛り込まれた「議会改革」につながるポイントはたんさんあります。今後とも更に議論を尽くし、より良い「条例」となるように検討してまいります。

No.50 今定例会でも一般質問を行います

 議席をお預かりして以来、毎回の定例会で欠かさず「一般質問」を行い、市政を質してまいりました。今定例会でも「一般質問」を行います。今回は、24日火曜日の二番目です。時間は10時前くらいと思いますが、当日の進行によって変わってきますので、議会事務局(260-5503)にお問い合わせ下さい。

 皆様の傍聴をお待ちしています!!直接議会までお越し下さることが困難な方は、市議会のホームページでライブ、録画で中継、配信していますのでご覧下さい。宜しくお願いします。
今回行う「一般質問」の項目(大項目)は以下のとおりです。

1.自治基本条例について。
2.平成24年度決算について。
3.「健康都市」について。
4.いわゆる「買い物難民」について。
5.引地川公園「遊びの森(やまと冒険の森)」について。
6.(仮称)人材登録制度について。
7.いじめ問題と道徳教育について。


「一般質問」の主な点。

今回も大項目で7つと盛りだくさんですが、以下にいくつか主なものご紹介します。

・平成24年度決算について。

 今定例会は、「決算」を審査する定例会です。詳細は各常任委員会で審査され、定例会最終日(9/26)の本会議にはかられます。今回、「一般質問」で取り上げるのは、そもそもの「歳入」に関する市の考え方についてです。

 昨年度の大和市の一般会計歳入総額は63,882,985千円となりました。これは、前年度と比較して110,879千円(0.2%)増です。歳入増の主な理由は市民税や軽自動車税が増えたからです。このように昨年度の大和市の歳入総額は増加しています。

 これは確かに良い事です。ただ、問題なのは、「政策的に歳入を増やす事業を行ったから増収になったわけではない」ということです。収納率を上げるために督促等を積極的に行い、収納率が上がったことはあるでしょうが、歳入という「パイ」そのものの大きさを拡大するための政策を実施したわけではありません。

 つまり昨年度の増収は「自然」に増えただけです。政策的に増収となったわけではなく、自然に増収となったということは、同様に自然に減収となることもあります。大和市には市経済の根本である「歳入そのもの」を増やすための積極的政策がありません。全く驚くべきことです!

 私はこのことが大和市の最も大きな問題の一つだと思っています。今回の「一般質問」で大和市の「歳入」に関する考え方を質すとともに、歳入を増やすための政策を実行するように求めます。

・いわゆる「買い物難民」について。

 全国的に大きな問題となっていている、いわゆる「買い物難民」「買い物弱者」について取り上げます。高度成長時代に新興住宅地に「当時」の若い世帯が住居を構え、その地域が現在急速に高齢化してきています。

 この「買い物難民」「買い物弱者」の問題は大和市にも存在しています。大和市は丘陵起伏が少なく、交通の便が良いということから、「買い物難民」の問題に関しては今まで積極的に取組んできたとはいえませんでした。

 しかし、今後益々この問題は大きくなると思われ、急ぎ積極的に取組む必要があると思い今回は「一般質問」で取り上げます。経済産業省も「買い物難民」に対する有効な対策として次の4つの取組みを示しています。

1.宅配サービス。
2.移動販売。
3.店への移動手段の提供。
4.便利な店舗立地。

 この中で「店への移動手段の提供」では大和市の場合「コミュニティバス(のろっと)」が大変好評を得ている施策だと思います。ただ、バスのルートや時間などについては更に検討、改善が必要なところもあり、今回はその点を指摘させていただくとともに提案を申し上げるつもりです。

No.49 平成25年第3回定例会が始まります

 平成25年第3回定例会(9月定例会)が、8月30日から9月26日までの28日間の会期日程で行われます。9月の定例会は大和市の「決算」を審査するため毎年行われます。市民の皆様からお預かりしている貴重な税金の使い方を審査し、ムダはなかったか、効率良く執行されたか等々を議会として審査いたします。大変重要な定例会ですので、市民の皆様の「厳しい目」で議会の審査にご注目下さい。

 9月定例会28日間の日程は大きく前半と後半に分かれます。前半部は、各委員会の会議が開かれ、後半部には「一般質問」が行われます。「一般質問」が公開され傍聴できることをご存知の方は多いのですが、各委員会も傍聴できることをご存知の方は比較的少ない気がします。議会の「傍聴」は日本国憲法第21条第1項に規定される「表現の自由」を保障するための「知る権利」を担保するためにも重要な「権利」です。是非、この「権利」をご活用下さいますようにお願いします。

 現在大和市議会は、決算を審査する「特別委員会」を持っていません。そこで、4つの「常任委員会」がそれぞれの所管事項に係る決算を審査いたします。各常任委員会の所管事項は以下のとおりです。

  • 総務常任委員会  市長室、政策部、総務部、会計課、監査委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、消防本部及び消防署がそれぞれ所管する事項と他の委員会の所管に属さない事項。
  • 厚生常任委員会  健康福祉部、こども部、市立病院、福祉事務所のそれぞれの所管に属する事項。
  • 文教市民経済常任委員会 市民経済部、文化スポーツ部、教育委員会のそれぞれの所管に属する事項。
  • 環境建設常任委員会  環境農政部、街づくり計画部、都市施設総務部、農業委員会のそれぞれの所管に属する事項。


  •  常任委員会の審査は9/3(火)午前9時、環境建設常任委員会から始まります。その後、9/4文教市民経済常任委員会、9/5厚生常任委員会、9/6総務常任委員会と続きます。決算の委員会審査は「分厚い」決算書をページを繰りながら1ページごとに「慎重」に行われていきます。単に「数字(金額)」だけではなく、数字(金額)の「背後」にある実施された「事業内容」に突っ込んで、その執行が適正であったかを審査します。

     委員会によっては夜中までかかることもあり、かなりの体力と集中力を求められる仕事です。委員会としての審査が終了すると委員会として「決」がとられます。そして、委員会の審査結果は、本会議最終日(9/26)に常任委員会委員長から審査の経緯とともに本会議にはかられ、認定の有無についての採決が行われます。

     上記いずれかの日にお時間がありましたら、是非、委員会も「傍聴」下さい。(時間、審査状況等の詳細は議会事務局260-5503までお問い合わせ下さい)お待ちしています! !市役所にお越しになったら、エレベーターで5階に上がっていただき、議会事務局で簡単な手続きをおとりになり、その後「傍聴」をお願いしています。また、委員会の審査内容は後日市議会のHP等で議事録(速報もあります)が公開されますので、お仕事等で「傍聴」が難しい方もお目を通して頂ければ幸いです。

     前述したとおり、議会の「傍聴」は「知る権利」を担保するものですが、「知る権利」は日本国憲法第21条第1項が規定する「権利」、「表現の自由」を保障するためのものです。議会の審議を通して「知った」情報に基づき、たとえば、前号の「大和主義! !」でもご案内した「陳情」や「請願」といった政治的な「表現」を行うことができるかもしれません。私たち議員も市民の皆様方が十分な情報を得る事ができるように、一生懸命に審議してまいりますので、是非、「決算」を含む9月定例会に注目下さいますようにお願い申し上げます! !