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No.322 大和市商業振興条例と大和市商業戦略計画について

討議資料
私は、地域経済の活性化を政策として掲げ、平成24年12月定例会で、本市議会最初の議員提出議案としての経済政策条例「大和市商業振興条例」を提出しました。この条例の特徴の一つは、商業振興についての「基本計画」策定を市長の「努力義務」として明記したことです。以前、本市にはこういった「計画」がなく、「にぎわい」とか「元気な」とか抽象的な目標によって商業施策が行われてきました。商業の振興、商店街の活性化は多くの自治体が目指していることであり、ゆえに様々な取り組み「実績」がすでにあります。そういったものを研究し、本市にあった商業振興計画を策定して、期間を定めて実施していけば、より効率的な施策を実施することができると考えました。「大和市商業振興条例」は、平成24年12月定例会で全員賛成で成立し、平成25年4月1日から施行されています。そして、本条例に基づく「基本計画」は、「大和市商業戦略計画」と名付けられ、最初の「計画」は、平成26年度から平成30年度までの5年間を計画期間として策定されました。以後、5年ごとに計画を改定することになっており、今回の改定は2回目の改定(3回目の計画)となります。今年度(令和7年4月1日)からスタートする新しい「商業戦略計画」の概要を以下にまとめてみました。

〇新しい「大和市商業戦略計画」について

「計画」を改定するにあたり、商業関係者、市民、来街者等へのアンケートを実施した結果、課題として次の三点をあげています。

(1) 会員の減少や高齢化に悩む商店会、商店街。
(2) 「子育てや高齢者をサポートする場」など、買い物の場だけでない、商店街に求められる役割の変化。
(3) 求められる情報発信能力と市の認知度向上。

そして、次のような「商業振興の目標」を設定し、その「目標」を達成するために3つの「方向性」を定めました。

【商業振興の目標】

商店街と地域が一体となって、市民や来街者の滞在。交流により新たな価値が生まれるまちづくり

〇方向性1

【やまとでお買い物!】商店会を中心とし魅力ある個店にも対象を広げた支援

〇方向性2

【やまとがにぎわう!】滞在したい空間づくり

〇方向性3

【やまとが好きになる!】やまとのファンづくり

〇「計画」に基づく主な取り組みについて

方向性1に関して

〇催事への支援

商店会を中心としたにぎわいを創出し、集客を図るため、商店会が主催する祭りやイベント・割引キャンペーン等の催事について支援する。

〇創業や新規出店への支援

市内の空き店舗を活用して出店をする場合、それに伴い生じる店舗改装費、設備導入費、賃料等への支援を通じて、新規出店やすでに市内店舗を有する商業者に新たな出店を促進する。

*今回は、「個店」に対しても支援を広げています。

方向性2に関して

〇子育て世帯やご高齢の方等への居場所づくり

単なる買い物の場に留まらない、商店街に対する役割ニーズに対応するため、既存の空き店舗を休憩所にしたり、こども食堂等の新たなサービス提供施設にしたりするなど、子育て世帯やご高齢の方等の居場所づくりに繋げられないか検討する。

〇休憩施設等の設置

滞在が心地良いものとなる設備として、商店会等が商店街に整備するベンチ、水の飲み場等の休憩施設、植樹帯、街路樹等の植栽施設の整備の支援に取り組む。

方向性3に関して

〇商品・サービスの開発・周知

「大和市といえば〇〇」と言われるような特産品やブランドの構築に向け、複数の事業者の連携によるものか個店か等を問わず、市内事業者による特産品等の開発を支援する。

〇商店街の景観づくり

にぎわい創出を目的とした、街路灯へのフラッグ・ペナントの設置等を支援する。

〇「計画」を「計画」で終わらせないために

方向性1に関して

創業や新規出店への支援は、どのような魅力的な補助・支援メニューが提供できるか、そして、いかに「やる気のある」事業者に周知できるかにかかっていると思います。当然、それは、「ニーズ」にマッチしたものでなければなりません。
商店街に新しいお店ができるだけでも、商店街が「活性化」している感じがします。こういた「感じ」は商店街の活性化にとても大切なものだと思います。企業誘致と同じで、是非、目標を持って新規出店を支援していただきたいと期待しています。今回は、支援を「個店」にまで広げていますので、魅力的な「個店」も積極的に誘致・支援していただきたいと思います。

方向性2に関して

高齢者や子育て世帯の居場所を作るといった取り組みは以前からありました。しかし、家賃など必要な費用をどうするかが大きな課題です。これまでも実際にこういった「居場所」を作ったものの、採算が合わずに閉鎖したという事例をみています。「商店街まかせ」にするのではなく、行政がどのように支援できるかが重要だと思います。

方向性3に関して

新商品や特産品、新ブランドの構築もこれまで何度も試みられてきましたが、なかなかうまくいっていないというのが現状だと思います。かつて、新商品として開発されたものの中でも今は販売されていないものも多くあります。ということは、これまでと「やり方」を変えなければならないということだと思います。新商品等の開発には、「プロ」の力も必要だと思います。「プロ」の力を借りるための資金的援助も積極的に検討して欲しいと思います。

〇「計画」の推進に向けて

「計画」を推進実現するためには、当然ながら市(行政)だけではできないことも多くあります。市内の商業者、商工会議所、国、県と連携・協力しながら行うことが必要です。また、必要に応じて施策や関連事業の見直しや改善も必要です。私としても今回の「計画」が実行性の高いものとなるように注視しつつ提案等行ってまいります。市民の皆様の「声」をぜひお聞かせください。

No.321 民法等の一部を改正する法律について

討議資料
民法等の一部を改正する法律が成立・公布されてから間もなく一年がたとうとしています(令和6年5月成立・公布)。今回の改正では、今まで離婚後の親権を「単独親権」に限っていたものが「共同親権」も選択肢に加わりました。これは、我が国における離婚後の「親子関係」にとって画期的なことです。同法は、公布から2年以内に施行される予定ですから、予定どおりであれば施行まであと1年となりました。今回の改正は、戸籍事務を扱う、また多様化する子どもの養育に関わる施策を実施する地方自治体にとっても大変重要な法改正となります。以下に改正法の内容やその影響等について考えてみます。

〇法改正の背景と課題

法改正の背景としては、父母の離婚が子の養育に与える深刻な影響や、子の養育のあり方の多様化といった現状があります。また、養育費や親子交流の取決率も履行率も低調であることから、離婚後も、父母双方が適切な形で子を養育する責任を果たすことが必要になっています。このような社会状況や課題を踏まえて、法律の改正が検討されてきました。令和3年3月には、法務大臣から法制審議会への諮問がなされ、令和6年2月には、法制審議会から法務大臣に答申がされています。これを受けて、令和6年3月に法律案が閣議決定され、令和6年5月に改正法が成立・公布されました。                                  

〇親の責務等に関する規律を新設

改正法では、婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責任を明確化しています(民法817条の12)。これは、「子の健全な発達を図るため子の人格を尊重すること、父母が互いに尊重し協力すること」を含んでいます。また、親権が、子の利益のために行使されなければならないものであることが明確化されました(民法818条等)。

〇親権に関する規定の見直し

今回の法改正の最大のポイントは、離婚後の「親権」に関して、「共同親権」を認めたということです(民法819条等)。これまでは、離婚の際にどちらか一方を「親権者」に定めなければなりませんでした。これによって、「親権」を持たない親と子どもとの間に親子の断絶が出来てしまったり、そのことに起因する子どもへの多くの影響が問題とされてきました。「共同親権」を認めるかどうかは、今回の法改正の中でも多くの時間をかけて議論されてきたことです。賛成、反対様々な意見があり、「政局」のようになったときもありました。しかし、私は「親子の問題」を決して「政局」とすることがあってはならないと思います。また、極端な例を引き合いに出して是非を論じるべきでもないと思います。基本に立ち返って考えてみれば、子どもは両親がいて生まれたのであり、両親双方に愛される「権利」があるのです。子どもにとって、一方の親とのかかわりが「害」になるような「極端」な場合は別として、基本的には、子どもは両親に育てられるべきであり、両親も子どもの養育に「責任」を果たすべきではないでしょうか。改正法では、協議離婚の場合、父母の協議により父母の双方又は一方を親権者として指定することができるとしています。まず、離婚する夫婦は、「単独親権」にするか「共同親権」にするかを「協議」で決めることになります。この場合も「子どもの利益のために」にそれを決めなければなりません。もし、協議が整わない場合は、裁判所が「子の利益」の観点から父母の双方又は一方を「親権者」として指定することになります。また、子どもの利益を害する場合には「単独親権」とすることになっています。「共同親権」に否定的な方の意見として、DVなどの子どもへの虐待をあげる方がいますが、そもそも、そういった場合は「共同親権」になりません。
加えて、婚姻中を含めた親権行使に関する規定の整備も行われています(民法824条の2等)。別居夫婦のように、父母双方が「親権者」のときは、親権は共同行使するとしつつ、親権の単独行使が可能な場合を明確化しています(子の利益のために急迫の事情があるとき→DV・虐待からの避難、緊急の場合の医療等)。

〇自治体現場での様々な課題

今後、様々な「親子」関係に自治体は対応していかなければなりません。別居している父母が共同して親権を行使する場合、単独で親権を行使する場合、離婚した父母が「共同親権」である場合、離婚した父母が「単独親権」である場合など、様々な状況をシュミレーションしておかなければなりません。改正法施行まであと1年。大和市は、どの程度この問題を検討しているのか、議会でしっかり質していく必要があります。改正法施行直後は、それでも少なからず混乱することがあると思いますが、子どもへの影響が最小限となるべく、自治体としては万全の備えをしておく必要かあります。

〇今もある課題

現在、離婚した父母については「単独親権」ですが、婚姻中の別居夫婦に関しては「共同親権」です。ところが、現実問題として、「親権者」であるにも関わらず、別居している親は「親」として扱われていないケースが存在しています。DVなどの問題で裁判所から接近禁止命令が出されている場合などは別ですが、そうでない場合でも、子どもに関するさまざまなかかわりを拒否されて苦しんでいる別居親の方は少なくありません。もちろん、夫婦間の問題は複雑ですから、画一的に論じられるべきものではありません。だからこそ、個々の事例に丁寧に対応していく必要があります。そういった、「相談」は私たち「地方議員」のもとにやってきます。多くの地方議員と意見を交わす中、こういった問題に積極的にかかわっている議員が全国各地にいるということがわかりました。そこで、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地の地方議員が「超党派」で「議員連盟」を結成しました。その名も「別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会」です。同じく「超党派」の国会議員からなる「共同養育支援議員連盟」の方々と連携しながら、これらの問題に取り組んでいます。

〇別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会

の活動としては、今回の民法等改正について、「意見書」を提出するなど、法改正の実現に間接的にかかわってきました。また、共同親権や共同養育について、識者による勉強会を開催したりして研鑽を積んできました。また、全国各地の自治体の取り組みについて「意見交換」をしたり、そういった情報を基に所属する議会での「一般質問」等の機会を活用して政策提案もしてきました。今回、議連としては初めてのことですが、先進的な取り組みをしている自治体を視察し、研修を行います。内容としては、自治体が行っている親子交流支援や学校等での行事参加に関することです。子どもと別居している親にとって、子どもとの親子交流や学校等での子どもの行事に参加することは「悲願」です。こういった、子どもとのかかわりに「行政」が関わることは、夫婦(元夫婦)にとって安心の材料となるようです。自治体が夫婦(元夫婦)に寄り添い、何よりも子どもの福祉のためにこういった事業を積極的に行っていることは素晴らしいと思います。ぜひ、本市でも参考にしたいと思います。

〇何よりも子どもたちのために

今回の法改正は、我が国における離婚後の親子関係を大きく変えるものとなるはずです。それが、何よりも子どもたちのためになることを切望します。様々な理由で離婚されるご夫婦があります。それはご夫婦で決められたことであり、他人が、ましてや国や自治体がとやかくいうことではありません。それでも、子どもたちにとっては、「親」であることに変わりありません。子どもたちとご両親が一番良い仕方でかかわり合えるように、そういった社会となるように「陰ながら」そっとサポートできればと思います。デリケートな問題ですから、出過ぎることのないように慎重に取り組んでまいります。

No.320 令和7年度一般会計予算について

[討議資料] 2月25日(火)から3月24日(月)まで、28日間の会期で開催された令和7年第1回定例会には、令和7年度大和市一般会計予算が上程されていました。この予算案には、我々自民党・新政クラブから「修正案」を提出しましたが、議会は、この「修正案」を否決し、予算原案も否決したため、令和7年第1回定例会においては新年度当初予算が成立しないという、大和市議会の歴史上おそらく初めての事態となりました。市長は、急遽3月28日(金)に臨時会を招集し、修正した令和7年度一般会計予算を提出し直し、同日、賛成多数で令和7年度一般会計予算は可決成立しました。市長が3月28日(金)の臨時会に提出した予算案は、3月25日(月)に自民党・新政クラブが提出した「修正案」に近い内容でした。そもそも、今回私たちは、なぜ当初予算案を「修正」したのでしょうか。以下にその理由と内容をご説明します。

〇予算案を「修正」した理由

今回、予算案を「修正」した最大の理由は、本市の深刻な財政難です。令和7年度の計算上の財源不足は、25.3億円です。市は財源の不足を、市の「貯金」ともいわれる「財政調整基金」を取り崩して補填してきましたが、その「財政調整基金」も令和5年度末には約60億円あったものが、令和6年度末には約40億円にまで減少しました。わずか、1年間で20億円もの「貯金」が無くなったのです。令和7年度も歳入(収入)が不足することから財政調整基金のさらなる取り崩しが見込まれており、令和7年度末には財政調整基金は、30億円(あるいはもっと)ぐらいまで減少するのではないかと危惧されています。そのような中、市は「令和7年度予算編成方針」というものを出しています。その中で「令和7年度の予算編成は、財源不足が依然厳しい状況にあることを踏まえ、新規事業や充実事業については、社会経済状況に照らし、真に必要な事業のみ、計上を認めることとする」と明記しています。この「方針」に照らして「予算案」を精査した結果、私たちは次の4つの事業を「修正」しました。

〇放課後児童のエンジョイスポーツ

この事業は、「放課後児童クラブ事業」の中で提案された事業ですが、事実上の「新規」事業だと認識しています。そもそも、放課後児童クラブは、共働き等の理由で日中不在にされている保護者のために、放課後も児童を「クラブ」でお預かりする事業で、要件に「合致」した児童を対象にしています(会員保護者は育成料を市に納めます)。ところが、今回、提案された「エンジョイスポーツ」事業は、クラブの児童だけでなく、全校児童を広く対象としています。にもかかわらず、事業としては、放課後児童クラブの「枠」の中で実施するというのです。放課後児童クラブの支援員さんたちは、今でさえ業務が多く大変です。急にこのような「新規」の事業を振られて本当に行えるのでしょうか。普通、このよう新規事業を実施する場合、何校か「パイロット校」を選んで実施し、課題を整理した上で全校実施するのですが、どういうわけか、今回は全校一斉に実施するというのです。詳細な事業内容がまだ決まっていないにも関わらず、予算(約500万円)だけが決まっています。これは、今後毎年かかる費用です。そして、その予算のほとんどは、「スポーツを教えてくれる」方への謝礼だというのです。スポーツの内容も「専門的」なものではなく、いろんなスポーツを体験するといった程度のようで、いわゆる「スポーツクラブ」のような専門的な指導ではないようです。1年生から6年生まで体格も大きく違う子どもたちを、クラブの子どももそうでない子どもも一緒に安全に指導することは本当に可能なのでしょうか。何の「検証」もしないまま、「見切り発車」することは大変危険だと思っています。しかも、そもそも本事業は放課児童クラブの事業ではありません。放課後児童クラブにはそれでなくても課題が多くあります。手狭な施設、子どもたちが遊ぶおもちゃや読む本の不足、折り紙でさえ、一人一日2枚とか3枚とか制限されているというクラブもあるそうです。このように、非常に厳しい運営がなされている中で、本当にクラブの子どもたちはエンジョイスポーツを望んでいるのでしょうか。新しい事業を始めて、謝礼として500万円も支払う財政的「余裕」があるのであれば、せめて折り紙ぐらい自由に使えるようにしてあげた方が子どもたちは喜ぶのではないでしょうか。私たちは、本事業が、「放課後児童クラブ事業」ではないこと、事業の詳細がしっかり検討されていないこと、何よりも、「令和7年度予算編成方針」にあるとおり、今どうしても「真に必要な事業」とは思えないことから、本事業の再検討を求めました。しかし、市長は「どうしても」本事業をやりたいという強い思いを示されましたから、ではまず、いくつかのパイロット校で実施して検証すること、そして、今後は、「放課後児童クラブ事業」とは別の事業として検討することなどを求めて予算を「修正」しました。

〇うまいもの市開催事業

うまいもの市は、一日の開催で来場者は約1万6千人、予算は約900万円でした。来年度は少し減額して約700万円になりましたが、それにしても、たった一日のイベントに700万円とは、財政難の本市にとって、本当に「真に必要な事業」といえるのでしょうか。ちなみに、「大和阿波踊り」は、2日間開催で、約21万人の来場者といわれていますが、市からの補助金は200万円です。昨年から始まった高座渋谷のイベント「渋祭」は1日開催で、来場者約1万2千人。市からの補助は136万円です。中央林間手作りマルシェは、約4万人の来場者ですが、市からの補助はゼロです。いかに、うまいもの市に破格の予算がつぎ込まれているかお分かりになると思います。私たちは、大幅に予算を削減する「修正案」を提出しました。

〇海外青少年交流事業業

この事業も事実上の新規事業で、「海外友好都市等交流事業」の「枠」の中で提案されています。本来、この事業は海外友好都市である韓国・光明市との交流事業などを想定しているものです。今回は、それに加えて、厚木基地内プールで、アメリカ人の子どもと本市の子ども(それぞれ約10人)を対象に「サップ」というスポーツを行うというものです。基地の子どもと本市の子どもが交流することは良いことだと思いますが、なぜ、「サップ」なのでしょうか。市長は、「現地・現場主義」と言いますが、一体だれが、どれだけの人が「サップ」をやりたいと言っているのでしょうか。本当にやりたがっているのは誰なのでしょうか。予算は30万円ぐらいとそれほど大きな額ではありませんが、この程度の規模の事業としてはかなりの金額とも思えます。そもそも、財政難の今「真に必要な事業」なのでしょうか。私たちは、「修正案」でこの事業を削除しました。24日の本会議で私たちの「修正案」は否決されましたが、28日の臨時会では、この事業を削除した市からの修正案が可決されました。

〇歌謡イベント

これは、いわゆる「カラオケ大会」をやるという事業ですが、「観光等促進等事業」の「枠」で実施するものです。この事業は古谷田市長になって廃止されましたが、一年後に「復活」しようと上がってきました。まず、「カラオケ大会」は「観光等促進事業」なのでしょうか。また、一回やめたものをなぜすぐに「復活」させるのでしょうか。しっかり検討した上で廃止したのではなかったのでしょうか。「朝令暮改」は行政の信用を失墜させます。1年前と比べて、本市の財政は決して好転していません。本事業は「真に必要な事業」なのでしょうか。そもそも、財政難の本市で税金を使って「カラオケ大会」をやるべきなのでしょうか。この事業を楽しみにされていた方には大変申し訳ありませんが、本市の厳しい財政状況に鑑みて、本事業を削除するよう「修正」しました。24日の本会議では、私たちの「修正案」は否決されましたが、28日の臨時会では本事業を削除した市からの修正予算案が可決されました。

〇予算についての私の考え

予算を提案するのは市長の権限ですが、それを決めるのは議会の権限です。予算を決める機関と執行する機関が同一であれば、それは「独裁政治」となるおそれがあります。地方政治は予算を執行する機関(市長)と決める機関(議会)を分けることで、「独裁政治」をけん制しています。「最大会派の自民党・新政クラブが予算を否決するなどとんでもない」と仰る方もおられますが、最大会派だからこそ、市政に責任を果たしていかなければならないと思います。紙面の都合で十分に説明できなかったこともあるかと思いますが、ご不明なことがあれば、また個別にご説明させていただきたいと思います。本市の財政難はしばらく続くと思います。優先順位を見極めて、何が市民にとって「真に必要な事業」なのか判断していかなければなりません。まずは、しっかりと財政再建を行い。持続可能な社会を維持していくために引き続き尽力してまいります。

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