No.326 中村一夫の「一般質問」について

令和7年6月19日(木)に「一般質問」を行いました。今回は大項目で3点質問しました。当日の「動画」は市議会のホームページからご視聴いただけます。お手持ちのスマホからもご覧いただけますので是非お試しください。以下、大項目2の内容をご報告します。

(中村)続いて大項目2「共同親権」に関してお尋ねします。昨年の5月に成立、公布された民法等の一部を改正する法律は、我が国で初めて離婚後の共同親権を認めたということで、画期的な法改正でした。現行法では、婚姻中の夫婦は当然共同親権で、父母ともが親権を有しています。ところが、夫婦が離婚した場合、一方の親を親権者として指定しなければならなくなっているため、例外なく単独親権になります。そして、親権を失った親は、生物学的には親であったとしても、様々な場面で親として扱われなくなる場合があります。また、同居している親権を有した親から子供との交流を拒まれる場合もあり、親子の断絶といった大きな社会問題にもなっています。共同親権については法務省の法制審議会でも長く議論されてきて、昨年、ようやく法改正となったという経緯があります。いずれにしても大きな改正であり、戸籍事務や子育て関連施策を実際に行う基礎自治体には、改正法に対する十分な理解と法改正の背景にある様々な課題を理解した上で、法の運用をすることが求められると思います。改正法は公布から2年以内に施行されることになっていますから、予定どおりであれば来年には施行されます。自治体によっては来年の改正法の施行に向けて準備を始めているところもあると聞いていますが、本市においてはどのようになっているのか、お尋ねいたします。改正法によって共同親権を選択した場合、子供と同居している親権者である親と子供と別居している親権者である親が存在することになり、ともに親権者である親に対して市として対応することになります。現在、まだ離婚が成立していない別居夫婦に関して同様の法律関係となっていますので、現在の市の対応について伺いたいと思います。 離婚が成立していない別居夫婦で、別居親が学校行事等に参加したいと希望した場合、仮に同居親がそれを望まないとしても、裁判所による接近禁止命令が出ているなど特殊な事情がない限りは、学校は行事等の参加を拒めないと思うのですが、その考えでよろしいですね。確認します。また、別居親から同居とは別に学校行事等の連絡が欲しいと求められた場合も同様に、学校としてはその求めに応じる必要があると思いますが、そういった理解でよろしいでしょうか、確認します。以上、大項目2について一括してお尋ねします。


(答弁・子こども部長) 2番目「共同親権」に関して御質問がありました。1点目、来年からの導入に当たり、どのような準備をしているのかについてお答えいたします。国は令和8年5月までの民法等改正法の施行に当たり、関係府省庁等連絡会議などを設置し、子供に係る手続や実生活への影響などについて様々な検討を行っています。今後、国が様々な立場の方と意見交換を行い、改正の趣旨や内容についてQ&A形式での解説資料を作成し、周知すると聞いております。また、共同親権の導入に伴い、離婚届の様式変更なども想定されるほか、子供に重大な影響を与える行為について、子供と別居している親も共同で親権を行使できるよう所要の変更が行われる見込みです。現在、市では、窓口等で一人親家庭を対象とする手当を案内する際に、しおりを配付し、養育費や離婚後の親子交流と併せて、共同親権を含む民法等改正法の概要について周知を図っているところでございます。今後、国による検討結果について情報収集を行い、専門家を招いて開催する職員研修において関係課の職員に周知できるよう調整を進めております。


(答弁・行教育部長) 2点目、別居親の学校行事への参加についてと3点目、同居親と別居親双方が親権者である場合の連絡の現状につきましては、関連がございますので一括してお答えをいたします。学校行事は、児童生徒の日頃の活動の成果を発揮する場であるとともに、児童生徒自身にとって大切な人に見てもらうことで励みとなり、学校生活を続ける上でも貴重な機会であると捉えております。別居親の学校行事への参加につきましては、特別な事情がある場合を除いては、児童生徒の安全と人格を最優先とした中で参加することが可能であると考えております。保護者への連絡につきましては、通常はデジタル連絡システムすぐーるを通しての一斉配信となりますが、個別に連絡する必要がある場合は、原則として、学校にあらかじめ届出をしている保護者へ連絡することとしております。


(中村) 御答弁ありがとうございました。確かに実務的なことなど詳細は国から来ていないと思いますが、既に法律が制定されてから1年以上経過しています。今回、大きな改正あり、市職員への研修や市民への周知啓発など、今でもできることはあるはずです。先ほど部長から窓口で配付しているしおりに書いてあるような答弁がありましたけれども、私も見ましたけれども、本当にちょっとしか書いていないのですね。全ての情報が出そろうのを待つのではなく、できることから行っていってほしいと思います。現在の別居親と子供との関係についてもお聞きしましたが、別居親の学校行事等への参加は、特別な事情がある場合を除いて参加することが可能との答弁でした。ぜひ各学校にも徹底し、別居親の学校行事等への参加がスムーズに行われるようよろしくお願いします。別居親への連絡についても原則として配信されているようですので、可能な限り別居親にも子供に関する情報が共有されるよう運用していただきたいと思います。子供にとって明らかに不利益となる場合は別ですが、不当に行政や学校が親子の交流を阻害することがないよう、運用面でもくれぐれもよろしくお願いします。