No.327 中村一夫の「一般質問」について

令和7年6月19日(木)に「一般質問」を行いました。今回は大項目で3点質問しました。当日の「動画」は市議会のホームページからご視聴いただけます。お手持ちのスマホからもご覧いただけますので是非お試しください。以下、大項目3の内容をご報告します。 (中村)大項目3、私道の舗装について伺います。
この件は、私も、他の議員も、これまで何度も伺ってきましたが、それだけ市民生活にとって関心の高い問題であると認識していただきたいと思います。私道の舗装については、幅員が4メートル以上ある道で、所有者全員が了解している場合は私道から市道への移管が可能で、市道への移管ができた場合は市が舗装することができます。しかし、幅員が4メートルない道や所有者全員の同意が得られない場合は、市道への移管はできず、私道のままでは公費で舗装はできないというのがこれまでの市の見解であると認識しています。そして、私道を舗装する際には、一定の補助は出るものの、舗装するためには所有者全員の承諾が必要であるということで、非常にハードルが高くて、私道の舗装はなかなか実現してきませんでした。しかし、私道とはいえ、実際には公道と同じく公共通行に利用されている道であり、私は公費で舗装してもよいと思っています。そして、そのような場合には、必ずしも全ての所有者の承諾がなかったとしても、一定の条件の下で舗装することは可能であると思っています。私道の舗装は絶対に所有者全員の承諾がないとできないのでしょうか、法的な見解をお尋ねします。これまで私道の舗装については、多くの場合、交通の利便性の観点から論じられてきました。しかし、私は、今回、防災の観点からも考えていただきたいと思います。未舗装の道は凸凹が激しく、災害時には避難の妨げにもなります。特に高齢の方や障害者にとっては大変危険だと思います。台風のときなどは、ぬかるんだり、浸水したりして、災害を拡大するおそれもあります。市はこれまで、私道の舗装の代わりに砂利を入れて応急的な措置を講じてきましたが、何度も砂利を入れたところが高くなって、道路側から水が敷地内に流れてくるといった苦情もあります。通常の雨ならともかく、昨今の集中豪雨の場合など、家屋への被害にも及ぶ可能性があります。こういったことを総合的に考えてみると、私道であったとしても、市が舗装する必要性のある道もあると思います。防災観点から、私道の公費による舗装についてのお考えを伺います。


(答弁・まちづくり部長) 3番目、私道の舗装について御質問がありました。1点目、所有者全員の同意がないと公費で舗装することができない理由について、2点目、防災的な観点での検討につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。私道の舗装を公費で行うための方法としては、市が定めた要領により、所有者全員の同意が得られた上で、その他幾つかの条件を満たした場合に私道が市に移管され、公道となった後、公費で舗装することが可能となります。もう一つの方法として、公道への移管条件を満たすことができない場合、私道の所有者の方々が費用を負担する方法と大和市私道整備助成要綱に基づき、工事費の一部に市からの助成を受けて舗装を行うという方法がございます。本市に限らず、他の自治体におきましても自費や公費に限らず、私道の舗装を行うにはこれまで所有者全員の同意が必要となっておりました。しかし、国は令和3年度に所有者不明土地問題の解消を目的とした民法を改正し、令和4年6月に所有者不明私道への対応ガイドラインを改定して、所有者の一部の方の所在が不明な場合、共有者の持分の過半数の同意があれば舗装することが可能となるよう条件を緩和いたしました。本市といたしましては、今後の私道整備の支援の在り方について、厳しい財政状況の中、優先すべき公道の整備箇所があることを踏まえて検討するとともに、現在の要綱の内容につきましても精査する必要があると認識しております。また、公道と公道につながっている私道は、災害時の避難路として防災上の役割を果たすことから、地域における私道の公益性にも配慮しつつ、他市の状況も注視しながら、引き続き支援の在り方について調査研究を進めてまいります。


(中村) 御答弁ありがとうございました。
今回の答弁で、必ずしも所有者全員の同意がなくても私道の舗装が可能であるという大きな変更点が示されたことを評価いたします。また、私道の舗装についても、公益性に配慮し、他市の状況も注視しながら、引き続き支援の在り方について調査研究を進めていくという答弁でしたから、期待したいと思います。今後は、具体的な支援の在り方やどういった場合に公費で私道の舗装ができるか、また、その後の道路管理はどうするかなど、詰めていかなければなりません。そのあたりの検討も引き続きよろしくお願い申し上げます。