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No.328 中村一夫の「一般質問」について

令和7年6月19日(木)に「一般質問」を行いました。今回は大項目で3点質問しました。当日の「動画」は市議会のホームページからご視聴いただけます。お手持ちのスマホからもご覧いただけますので是非お試しください。以下、大項目1の内容をご報告します。

〇質問・中村 大項目1、本市小規模認可保育園における不適切保育について質問いたします。この事件は実際には昨年の夏に発生したものなのですが、明らかになったのは今年の2月末のことでした。そのこと自体、大きな問題だと考えていますが、今回は当該保育園の問題と監督行政機関である大和市の責任についてお聞きしていきたいと思います。今回の事件については複数の資料が市側から出ていますが、今年2月25日に議会に対して初めて市側から説明があり、そのときに配付された2月20日付の資料によれば、事件の経過は昨年8月26日に見学に行った保護者からの通報があり、9月3日と10月22日に市の職員が園を訪問しています。11月8日には園の代表から聞き取りが行われ、11月12日には園長より11月末での退職の意向があるとの報告を受け取ると書かれています。そして、11月15日に園の代表、法人の代表から園長による不適切保育に関する調査報告書というものが提出され、そして、ここで対応終了と書かれておりました。ところが、2月26日付の資料では11月15日以降も対応が継続しています。また、2月26日付の資料では、この2月20日付の資料に明記されていた―この2月20日付の資料では、不適切保育の通報内容として、園児を逆さづりにする、園児を羽交い締めにし、無理やり給食を食べさせる、園児に対する暴言といったことが記されているのですけれども、2月26日付の資料ではここの園児を羽交い締めにしという記述が削除されています。そして、これには日付がないのですが、今年5月28日に開催された子ども・子育て会議で配付された資料でも、この羽交い締めにしという記述が削除された形で会議に諮られていました。また、2月26日付の資料では対応が1月30日までなのですが、子ども・子育て会議で配付された資料では、1月30日の後も、2月21日、22日、25日と2月26日までの間に連日対応が記述されています。このように報告のたびに資料の内容が変わっているのはどうしてなのでしょうか、説明を求めます。8月26日に匿名の通報があった後、9月3日と10月22日に園を訪問しているようですが、事実確認ができなかったと報告されています。しかし、この訪問は、訪問記録によれば通常の園訪問であり、特に通報を受けて調査に行ったわけではないことは明らかです。11月8日には法人代表から聞き取りをしたとありますが、法人代表はほとんど当該園には来ていないことがこの報告書にも記載されています。子ども・子育て会議で配付された資料によれば、法人代表に調査するように依頼したと書かれています。そもそも市はどの段階で不適切保育があったということを把握していたのでしょうか、伺います。一連の流れを見てみますと、この依頼を受けて出てきた報告書が11月15日の園からの報告書だと思います。市はこの報告書を受理しているわけですから、この報告書を基に市としての判断をするのが普通だと思います。この内容を読んでみますと、不適切保育という表現では不適切だと思います。まさにこれは幼児虐待と言うべきものだと思うのですが、市にはそういった認識はあったのでしょうか、お尋ねします。11月15日の園からの報告書を読んでみますと、あまりにもひどい内容で驚きます。これは匿名の通報などではなく、当該園自体が自分で報告してきたものなのです。これを読んでもなぜ重大だと思わなかったのか、ずっと疑問に思っていました。普通なら、この報告書を読んだ時点で本格的な調査を行うか、特別指導監査等を実施すると思うのですが、そうしなかったのはなぜなのでしょうか、お尋ねします。先ほども申し上げましたが、昨年11月15日の園からの報告書の内容は大変衝撃的なもので、この報告書を読んでも特別な対応が必要でなかったと判断した当時の市の感覚に驚きと不安を感じています。この報告書をスルーしてしまったということは、仮に同様の事案があったとしても同じようにスルーしてしまっているのではと不安に思うのですが、そういったことはないのでしょうか、ないと断言できますか、お尋ねします。このような重大事件をスルーしてしまったことについて、監督官庁としてどのように責任を感じているのでしょうか、お尋ねします。とにかく本件については市の対応が遅過ぎました。昨年の夏に通報があった時点で、また、遅くとも昨年11月15日に保育園からの報告書が提出された時点でちゃんと調査をしていれば、事実の究明やその後の対応など、ずっと容易であったと思います。市としてこのように対応が遅れてしまったことについて、どのように責任を感じているのか、市の認識をお尋ねいたします。3月定例会の厚生常任委員会での質疑の中で、当時のほいく課長は、元園長が退職したことで今後子供に被害が及ぶことは恐らくないと答弁し、したがって、緊急性は低いとも答弁していますが、仮に現在不適切保育が起きていないとしても、過去の不適切保育の事実を究明して、必要であれば処分も含む適切な対応を取るべきであったと思うのですが、市の見解を伺います。市は現在、当該保育園への臨時監査を実施している最中であり、引き続き当該保育園への指導監督を継続していると聞いていますが、具体的にどのような指導監督を行っているのか、お尋ねします。また、当該保育園での再発防止策の内容も教えてください。3月定例会の厚生常任委員会では、当該園での保育が適正に行われている旨を確認してきたと当時のほいく課長は答弁されていますが、市としては現在もそういう認識なのでしょうか、お尋ねします。ところで、市は当該保育園で保育士をスポットバイトで募集して雇用していることを御存じでしょうか。私は絶対にスポットバイトで保育士を募集することがいけないと言うつもりはありませんが、少なくとも昨年このような問題を起こして、現在も市の監査が行われている中で、必要な保育士の数も確保できず、足りない人数をスポットバイトでカバーしているという現状に非常に違和感を覚えています。スポットバイトの保育士では、園として本当に必要な研修などを実施できるのでしょうか。また、適切な保育を行うために園長や保育士同士のコミュニケーションがちゃんと図れるのでしょうか。そして、何よりも園児の特性に合わせた適切な保育が行えるのでしょうか。当該保育園がスポットバイトの保育士を雇用していることについて市の認識を伺います。今回、市の対応が大変遅く、その対応の遅さが問題を一層複雑にしてしまったことについて、市の責任であると改めて強く指摘させていただきます。残念ながら時間がたち過ぎてしまいましたので、今から真相解明をすることは大変困難であると思います。しかし、それでも市は保育園の再調査報告をうのみにするのではなく、責任を持って自ら再調査するべきと思います。見解を伺います。また、いまだに保護者に対して市としての説明会も謝罪もないと聞いています。私は市自らが保護者に対して説明と謝罪をするべきと思いますが、いかがでしょうか。以上、大項目1について一括して質問いたします。

○答弁・市長 中村議員の御質問にお答えいたします。
1番目、本市小規模認可保育園での不適切保育について御質問がありました。4点目、市としての責任についての1つ目、市として再調査をするべきと考えるがどうかとの御質問についてお答えをいたします。令和7年2月に市内の小規模保育事業所において不適切保育があったとの報道がなされ、保護者をはじめ、市民の皆様には大変御心配をおかけいたしました。一部報道においては、市は通報を受けながら立入検査に入らなかったことなど報じられておりましたが、市といたしましては、監査という位置づけではないものの、施設に立ち入り、保育状況の確認を行っておりました。また、私が今回の件について報告を受けてから、担当部署には一貫して、報告、連絡、相談を徹底するよう組織の連携強化を指示しております。この小規模保育事業所に対しましては、現在担当部署において法令に基づき臨時指導監査を実施し、関係者へのヒアリング等を実施しているところでございます。私は今回の事案について、より的確に検証を行い、今後の再発防止につなげる観点から、監査とは別に、専門的な知見に基づき、中立公正な立場で必要な事項を審議するため、本定例会において、市の附属機関として第三者委員会を設置する条例改正案と補正予算案を本日追加で上程いたしました。今後も引き続き組織体制の強化を図り、信頼回復に努めてまいります。2つ目、市から保護者への説明を行うべきと考えるがどうかとの御質問についてお答えをいたしま
す。これまでも当該園に関しては、入所児童の保護者のみならず、様々な御意見をいただいており、法人が開催した保護者説明会での行政に対する質問への回答や専用窓口を設置するなど、丁寧に説明し、対応してきたところでございます。監査結果の公表、また、現在設置を予定している第三者委員会からの報告の説明につきましては、進捗状況を踏まえ、今後検討してまいります。今回の事案に関しましては市の対応に十分とは言えない部分があり、その点について、御心配をおかけした保護者の皆様、市民の皆様に対して心よりおわびを申し上げるとともに、今回の反省を今後に生かしてまいりたいと思っております。その他につきましては関係部長が答弁をいたします。

○答弁・こども部長 1点目、これまでの経緯についての1つ目、市からの報告の内容がその都度異なっているのはなぜかとの御質問についてお答えいたします。市からの報告の内容につきましては特段の意図を持って変えたものではなく、その時々の状況の変化により複数回にわたって報告をさせていただいたことから、一部内容が更新されているものがございます。御指摘いただいた対応を終了という表現につきましては、緊急的な対応を終了したという意図で記者発表当時に記載したものですが、現在においても臨時指導監査を実施するとともに、保育状況の確認のために施設の訪問を続けるなど対応を継続中であることから、以降の報告にはこのことを記載しております。2つ目、当該保育園での不適切保育についていつから把握していたのかについてお答えいたします。令和6年8月に不適切保育の疑いに関する匿名の通報があり、市職員が複数回にわたり施設に立ち入って確認を行いましたが、事実確認には至りませんでした。3つ目、虐待であるという認識はあったかと4つ目、重大だと感じなかったのはなぜかについては、関連がございますので一括してお答えいたします。運営法人から提出された報告書では事実確認が行われていなかったことから、明確に虐待であるという認識はありませんでしたが、その可能性がある事案であると捉え、対応を継続しておりました。事案としては重大と捉えていた一方で、不適切な保育を行っていたとされる元園長が退職したことを受け、緊急的な対応の必要性については低減したと判断いたしました。2点目、保育園での再調査と監査についての1つ目、同様の事案で対応されていないものがないかとの御質問についてお答えいたします。本事案につきましては継続的な対応が必要であったものと捉えており、本来であれば、法人から提出された報告書に記載されていた保護者対応や研修の実施について、詳細の聞き取りや状況の確認を行う必要があったと考えております。これを機に全体的に見直しを行い、継続的な状況確認が必要な事案については全て対応しております。2つ目、監督官庁として対応が遅れた責任をどう感じているかとの御質問についてお答えいたします。運営法人からの報告書に示された対応について、進捗状況の確認が不足していたことで対応が遅くなり、結果として、保護者をはじめ、市民の皆様に御心配をおかけいたしましたことを反省し、通報受付記録の項目の見直しや受付後の管理方法、対応手順のチェックリスト化など、改善に取り組んでいるところでございます。3つ目、過去に不適切保育があれば対応が必要だと考えるがどうかとの御質問についてお答えいたします。過去に不適切保育に関する疑義があったと確認ができた場合は、必要に応じて聞き取り等による状況確認や監査等の対応が必要になる場合もあると考えております。3点目、再発防止と園の現状についての1つ目、現在、当該園への監査指導は行っているかとの御質問についてお答えいたします。現在、法令に基づき、当該園に対して書類の確認や職員への聞き取りなど臨時指導監査を行うとともに、市の保育士による訪問を継続し、保育内容について指導や助言を行っております。2つ目、当該園の再発防止策についてと3つ目、現在、当該園は適切な保育ができていると考えているかについては、関連がありますので一括してお答えいたします。児童福祉法に基づく臨時指導監査においては、監査結果通知における改善指導に対して、結果の通知後、60日以内に再発防止策を含めた改善報告書の提出を求めることとしております。当該園における再発防止策が適正なものかについては、今後、市に提出される改善報告書の内容も含めて判断し、実行されているかについても再度臨時指導監査を実施して確認してまいります。また、今後設置予定の第三者委員会においても、専門的な知見に基づき、中立公正な立場から検証してまいります。なお、当該園への訪問を通じて確認している中では、現在の保育については適正に行っていると捉えております。4つ目、保育士をスポットバイトで雇用することについてお答えいたします。スポットワーク、いわゆる隙間バイトにより採用された保育士の取扱いにつきましては、一概に妨げられるものではないものの、保育に当たっては、園児との安定的、継続的な関わりが重要であることから、短期の雇用を長期かつ継続的に繰り返すことは好ましくない旨の通知がこども家庭庁から発出されております。当該園におきましてもスポットワークによる採用を妨げるものではございませんが、その活用については、国の通知をお知らせするとともに、継続的に確認してまいります。

○質問・中村 御答弁ありがとうございました。報告のたびに内容が変わっていることについては、いろいろ説明がありましたが、なかなか、ああ、そうでしたかとは言えません。やはり羽交い締めにしという記載が削除されていることなど、そういった意図があったかどうかは別にしても、内容を改ざんしたと捉えられかねないと思います。今後、現在行われている監査の報告などを求めることがあると思いますが、正確な報告に努めてほしいと思います。保育の現状や保育園のスポットバイトについても、市は特に問題に思っていないようですが、私は大変不安に思っています。無論違法ということはないですけれども、元園長の不適切保育に関しても、保育園は園長の退職をもってこの件を終わらせようとした節がありますし、市も元園長が退職したことで緊急性がないと判断して、その後の対応を怠ったということが現にありました。もしスポットバイトで不適切保育が起こったらどうするのでしょうか。もうスポットバイトでその人はいないし、もうその人は雇わないから大丈夫としてしまうのでしょうか。私は今回と同じことが起こるのではと懸念しています。そもそもスポットバイトの方にどのようにしっかり研修をするのでしょうか。残念ながら、この事件を受けて再発防止に真摯に取り組んでいる施設の態度とは思えません。結局体質的には全く変わっていないのではないかと懸念しています。市としての認識も甘いです。今回の件を真摯に受け止めていれば、保育の質が担保されるよう、よりきめ細かく指導監督しなければならないと思います。市から保護者への説明や謝罪についても、今さら感はありますが、しっかりやってほしいと思います。形式的にやるのではなくて、保護者の信頼が回復されるように誠意をもって臨んでいただきたいと思います。保護者の中には、市の認可を信用して保育園に入れたのに、このようなずさんな保育が行われたことについて保育料の返還を求めている方もいらっしゃいます。監査や今後の調査の結果も踏まえて、見舞金の支払いなどについても検討していただきたいと思います。そこまでと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それほどのことであったと思っています。今の市側の答弁を聞きまして、全体としてやはり市の認識は甘いと思います。しかし、今日上程されたように、第三者委員会設置についての条例改正案や調査をするための補正予算などが示されまして、これからしっかりやっていくということでありますので、そこの部分については期待したいと思います。私もこの件については引き続き取り組んでまいりますので、くれぐれも保護者と市民の理解が得られるよう丁寧な対応をお願いいたします。

No.327 中村一夫の「一般質問」について

令和7年6月19日(木)に「一般質問」を行いました。今回は大項目で3点質問しました。当日の「動画」は市議会のホームページからご視聴いただけます。お手持ちのスマホからもご覧いただけますので是非お試しください。以下、大項目3の内容をご報告します。 (中村)大項目3、私道の舗装について伺います。
この件は、私も、他の議員も、これまで何度も伺ってきましたが、それだけ市民生活にとって関心の高い問題であると認識していただきたいと思います。私道の舗装については、幅員が4メートル以上ある道で、所有者全員が了解している場合は私道から市道への移管が可能で、市道への移管ができた場合は市が舗装することができます。しかし、幅員が4メートルない道や所有者全員の同意が得られない場合は、市道への移管はできず、私道のままでは公費で舗装はできないというのがこれまでの市の見解であると認識しています。そして、私道を舗装する際には、一定の補助は出るものの、舗装するためには所有者全員の承諾が必要であるということで、非常にハードルが高くて、私道の舗装はなかなか実現してきませんでした。しかし、私道とはいえ、実際には公道と同じく公共通行に利用されている道であり、私は公費で舗装してもよいと思っています。そして、そのような場合には、必ずしも全ての所有者の承諾がなかったとしても、一定の条件の下で舗装することは可能であると思っています。私道の舗装は絶対に所有者全員の承諾がないとできないのでしょうか、法的な見解をお尋ねします。これまで私道の舗装については、多くの場合、交通の利便性の観点から論じられてきました。しかし、私は、今回、防災の観点からも考えていただきたいと思います。未舗装の道は凸凹が激しく、災害時には避難の妨げにもなります。特に高齢の方や障害者にとっては大変危険だと思います。台風のときなどは、ぬかるんだり、浸水したりして、災害を拡大するおそれもあります。市はこれまで、私道の舗装の代わりに砂利を入れて応急的な措置を講じてきましたが、何度も砂利を入れたところが高くなって、道路側から水が敷地内に流れてくるといった苦情もあります。通常の雨ならともかく、昨今の集中豪雨の場合など、家屋への被害にも及ぶ可能性があります。こういったことを総合的に考えてみると、私道であったとしても、市が舗装する必要性のある道もあると思います。防災観点から、私道の公費による舗装についてのお考えを伺います。


(答弁・まちづくり部長) 3番目、私道の舗装について御質問がありました。1点目、所有者全員の同意がないと公費で舗装することができない理由について、2点目、防災的な観点での検討につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。私道の舗装を公費で行うための方法としては、市が定めた要領により、所有者全員の同意が得られた上で、その他幾つかの条件を満たした場合に私道が市に移管され、公道となった後、公費で舗装することが可能となります。もう一つの方法として、公道への移管条件を満たすことができない場合、私道の所有者の方々が費用を負担する方法と大和市私道整備助成要綱に基づき、工事費の一部に市からの助成を受けて舗装を行うという方法がございます。本市に限らず、他の自治体におきましても自費や公費に限らず、私道の舗装を行うにはこれまで所有者全員の同意が必要となっておりました。しかし、国は令和3年度に所有者不明土地問題の解消を目的とした民法を改正し、令和4年6月に所有者不明私道への対応ガイドラインを改定して、所有者の一部の方の所在が不明な場合、共有者の持分の過半数の同意があれば舗装することが可能となるよう条件を緩和いたしました。本市といたしましては、今後の私道整備の支援の在り方について、厳しい財政状況の中、優先すべき公道の整備箇所があることを踏まえて検討するとともに、現在の要綱の内容につきましても精査する必要があると認識しております。また、公道と公道につながっている私道は、災害時の避難路として防災上の役割を果たすことから、地域における私道の公益性にも配慮しつつ、他市の状況も注視しながら、引き続き支援の在り方について調査研究を進めてまいります。


(中村) 御答弁ありがとうございました。
今回の答弁で、必ずしも所有者全員の同意がなくても私道の舗装が可能であるという大きな変更点が示されたことを評価いたします。また、私道の舗装についても、公益性に配慮し、他市の状況も注視しながら、引き続き支援の在り方について調査研究を進めていくという答弁でしたから、期待したいと思います。今後は、具体的な支援の在り方やどういった場合に公費で私道の舗装ができるか、また、その後の道路管理はどうするかなど、詰めていかなければなりません。そのあたりの検討も引き続きよろしくお願い申し上げます。

No.326 中村一夫の「一般質問」について

令和7年6月19日(木)に「一般質問」を行いました。今回は大項目で3点質問しました。当日の「動画」は市議会のホームページからご視聴いただけます。お手持ちのスマホからもご覧いただけますので是非お試しください。以下、大項目2の内容をご報告します。

(中村)続いて大項目2「共同親権」に関してお尋ねします。昨年の5月に成立、公布された民法等の一部を改正する法律は、我が国で初めて離婚後の共同親権を認めたということで、画期的な法改正でした。現行法では、婚姻中の夫婦は当然共同親権で、父母ともが親権を有しています。ところが、夫婦が離婚した場合、一方の親を親権者として指定しなければならなくなっているため、例外なく単独親権になります。そして、親権を失った親は、生物学的には親であったとしても、様々な場面で親として扱われなくなる場合があります。また、同居している親権を有した親から子供との交流を拒まれる場合もあり、親子の断絶といった大きな社会問題にもなっています。共同親権については法務省の法制審議会でも長く議論されてきて、昨年、ようやく法改正となったという経緯があります。いずれにしても大きな改正であり、戸籍事務や子育て関連施策を実際に行う基礎自治体には、改正法に対する十分な理解と法改正の背景にある様々な課題を理解した上で、法の運用をすることが求められると思います。改正法は公布から2年以内に施行されることになっていますから、予定どおりであれば来年には施行されます。自治体によっては来年の改正法の施行に向けて準備を始めているところもあると聞いていますが、本市においてはどのようになっているのか、お尋ねいたします。改正法によって共同親権を選択した場合、子供と同居している親権者である親と子供と別居している親権者である親が存在することになり、ともに親権者である親に対して市として対応することになります。現在、まだ離婚が成立していない別居夫婦に関して同様の法律関係となっていますので、現在の市の対応について伺いたいと思います。 離婚が成立していない別居夫婦で、別居親が学校行事等に参加したいと希望した場合、仮に同居親がそれを望まないとしても、裁判所による接近禁止命令が出ているなど特殊な事情がない限りは、学校は行事等の参加を拒めないと思うのですが、その考えでよろしいですね。確認します。また、別居親から同居とは別に学校行事等の連絡が欲しいと求められた場合も同様に、学校としてはその求めに応じる必要があると思いますが、そういった理解でよろしいでしょうか、確認します。以上、大項目2について一括してお尋ねします。


(答弁・子こども部長) 2番目「共同親権」に関して御質問がありました。1点目、来年からの導入に当たり、どのような準備をしているのかについてお答えいたします。国は令和8年5月までの民法等改正法の施行に当たり、関係府省庁等連絡会議などを設置し、子供に係る手続や実生活への影響などについて様々な検討を行っています。今後、国が様々な立場の方と意見交換を行い、改正の趣旨や内容についてQ&A形式での解説資料を作成し、周知すると聞いております。また、共同親権の導入に伴い、離婚届の様式変更なども想定されるほか、子供に重大な影響を与える行為について、子供と別居している親も共同で親権を行使できるよう所要の変更が行われる見込みです。現在、市では、窓口等で一人親家庭を対象とする手当を案内する際に、しおりを配付し、養育費や離婚後の親子交流と併せて、共同親権を含む民法等改正法の概要について周知を図っているところでございます。今後、国による検討結果について情報収集を行い、専門家を招いて開催する職員研修において関係課の職員に周知できるよう調整を進めております。


(答弁・行教育部長) 2点目、別居親の学校行事への参加についてと3点目、同居親と別居親双方が親権者である場合の連絡の現状につきましては、関連がございますので一括してお答えをいたします。学校行事は、児童生徒の日頃の活動の成果を発揮する場であるとともに、児童生徒自身にとって大切な人に見てもらうことで励みとなり、学校生活を続ける上でも貴重な機会であると捉えております。別居親の学校行事への参加につきましては、特別な事情がある場合を除いては、児童生徒の安全と人格を最優先とした中で参加することが可能であると考えております。保護者への連絡につきましては、通常はデジタル連絡システムすぐーるを通しての一斉配信となりますが、個別に連絡する必要がある場合は、原則として、学校にあらかじめ届出をしている保護者へ連絡することとしております。


(中村) 御答弁ありがとうございました。確かに実務的なことなど詳細は国から来ていないと思いますが、既に法律が制定されてから1年以上経過しています。今回、大きな改正あり、市職員への研修や市民への周知啓発など、今でもできることはあるはずです。先ほど部長から窓口で配付しているしおりに書いてあるような答弁がありましたけれども、私も見ましたけれども、本当にちょっとしか書いていないのですね。全ての情報が出そろうのを待つのではなく、できることから行っていってほしいと思います。現在の別居親と子供との関係についてもお聞きしましたが、別居親の学校行事等への参加は、特別な事情がある場合を除いて参加することが可能との答弁でした。ぜひ各学校にも徹底し、別居親の学校行事等への参加がスムーズに行われるようよろしくお願いします。別居親への連絡についても原則として配信されているようですので、可能な限り別居親にも子供に関する情報が共有されるよう運用していただきたいと思います。子供にとって明らかに不利益となる場合は別ですが、不当に行政や学校が親子の交流を阻害することがないよう、運用面でもくれぐれもよろしくお願いします。