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No.211 国と県への予算要望について

 毎年恒例の国と県への次年度予算要望が7月29日に自由民主党神奈川県支部連合会政務調査会に対して行われました。私も基本的に毎年市側職員に同行し、自民党市議会議員として市の立場から党に対して要望をしています。今年は「密」を避けるということで、市議会議員の同行は自粛を求められましたが、本市選出の我が党県議会議員を通じて、本市からの要望はしっかりと伝えていただいています。近隣市では、市長自ら赴いて市の要望を伝えているところもありますが、本市はいつも副市長と担当部長のみの参加です。私は、政党への「予算要望」という極めて政治的意味が強い場面では「政治家」としての市長自らの、より積極的な行動が必要だと感じています。今年も残念ながら市長の出席はなかったと聞いています。来年度の予算要望は、県に対して15件、国に対して12 件です。以下に幾つかご紹介します。

★県に対して

1. 大規模感染症への対応について。住民の生命や健康に重大な被害を及ぼす感染症が大規模かつ広範囲に発生した場合、各自治体の大きな課題となる事項の一つとして、マスクや消毒薬、感染防護服等の不足があげられます。特に住民の生命や健康を守る医療機関における物資の不足は、感染症対策に重大な影響を与えます。大規模感染症が発生した際の医療体制の構築は、県内の発生状況や各医療圏における医療資源の状況等により、県が感染者の受入れ等の対応方針を定めるものと考えられるため、広域的な感染症対策に必要となる物資については県で備蓄を行うなど、医療機関ごとに適切な配分を行うことを要望します。

2. 感染症対策における中小企業・小規模事業者への経済支援の充実について。新型コロナウィルス感染拡大の影響により、商工業の活動の縮小が著しく、現在の状況からすると影響は長期にわたることも考えられます。大きく業績が悪化した中小企業や小規模事業者の倒産を防ぐとともに、再建や経営継続を促し、V字回復を目指すためにも、現在国が実施している資金繰り支援制度を継続するとともに内容の充実を図ることや、消費喚起につながる需要刺激施策等、中小企業・小規模事業者に対する継続的な経済支援について、国に働きかけるとともに、県においても、資金繰り支援制度の継続や充実のほか、新たな消費喚起策等を講じていくことを要望します。

3. 河川の整備について。平成26年6月に市内を流域とする引地川、境川が特定都市河川に指定されたことにより、市民や事業者、流域自治体に対し、新たな雨水の流出対策などの負担が求められている状況です。治水対策の根幹をなす河川改修について、両河川の未整備区間において、着実に進めるよう要望すると共に、整備が完了するまでの間においても、安全対策に万全を期すよう要望いたします。

4. 歩道を有する交差点における歩行者の保護等について。交差点で信号を待つ歩行者が犠牲となる事故が相次ぐ昨今の交通事故の情勢等を踏まえ、歩道を有する国道・県道の交差点における横断歩道と歩道の接続部付近やその近傍で、歩行者の保護の必要性及び緊急性が高いと判断される箇所を対象に耐衝撃性を有する車止めを設置するとともに、不鮮明になった横断歩道等の路面規制表示の補修について、迅速に対応していただくよう要望します。

☆国に対して

5. 基地周辺住民及び自治体への支援について。人口密集地である本市に厚木基地が所在することに起因する、航空機騒音や事件・事故に対する不安、街づくりへの支障など、基地周辺住民の負担の解消に向けた取り組みをより一層進めることを要望します。また、様々な被害や負担を被っている基地周辺住民や本市への支援、補助および周辺対策等を一層強化し、実情に見合ったものにするよう要望します。

6. 感染症の流行時における公立病院への財政支援について。新型コロナウィルス感染症対策のため、公立病院は通常の診療や手術等を制限することを余儀なくされており、事業収入は減少し、経営に多大な影響を及ぼしています。少子高齢化の進展などにより、病院運営を支える自治体の財政も大変厳しい状況にある中で、万が一、自治体が病院運営を断念するようなことが生じれば、地域医療の崩壊を招くことにもなりかねません。国においては、国民の生命と健康を守るため、コロナ対策に注力する公立病院の経営を財政的に支援するよう要望します。

7. 感染症対策における必要経費の担保について。国内で大規模な感染症が発生した際には、医療機関での患者の診察や地域の医師会による検査等が円滑に実施できる枠組みが必要です。特に、PCR検査等を地域の医師会が実施する際に診療報酬の中で必要な経費を賄うスキームとする場合は、実際にかかる様々な経費も含めて賄えるような制度設計が必要です。国においては、各自治体や地域の医師会等による感染症対策が安定的に実施できるよう、適切な診療報酬単価の設定や、経費に不足が生じた際の財源措置等を講じられることを要望します。

8. 小児医療費に係る全国一律の助成制度の創設について。小児医療費助成は、有効な子育て支援策であるものの、各自治体によって対象や助成の範囲が異なるなど、地域間で格差が生じています。次代の社会を担う子どもの健全な成長を支援するという側面から、小児医療費助成については、将来にわたり全国一律の制度として実施することを要望します。また、現在、小児医療助成等を行っている場合、国民健康保険に係る国庫負担金の減額措置を講じられていますが、子育て支援策の推進にも影響を与えることなどから、あわせて改善を要望します。

No.210 新型コロナウィルスと個人情報の関係

新型コロナウィルス感染症は未だ収束をみていない。緊急事態宣言が解除され、人々の日常生活が徐々に活発化してきて、それに伴い感染者数もまた徐々に増加してきている。大和市の感染者数は、7月29日の17時現在67名になっている。テレビをつければ、毎日の感染者数を繰り返し、不安を煽るような内容の報道が続いている。しかし、私たちが自分自身を守るために必要な「情報」はあまり提供されていない。その多くは、「個人情報保護」という名目で知らされていないのだ。しかし、それは本当に「保護」するべき「個人情報」なのだろうか。

 まず感染者数である。前述したように大和市の感染者数は現在67人である。この数字だけみれば、「現在」市内に67人の感染者がいるようである。しかし、当然ながら現在市内に67人の感染者がいるわけではない。この数字は「累計」の数だからである。「67人」の中には、すでに治って通常の生活に戻っている方も多くいる。しかし、その数は知らされていない。また、現在何人の方が入院しているかも、重症者が何人かもわからない。わかっているのは、現在までに市内の方「67人」が感染したということだけである。ちなみに、陽性の方で市内で働いている方でも、市外に住んでいる方はこの数に含まれていない。「67人」は市内居住者の感染者数だからである。つまり、この「67人」という数字は、なんら現在の市内の感染状況を正確に表したものではないのである。にも関わらず、この「数」だけが報道される。「累計数」だから、減少することは決してない。「累計数」として増え続けるのである。そして、増え続けるその「数」だけが一人歩きして、人々の不安を煽っていくのである。いかにもおかしな「情報公開」のあり方ではないだろうか。

 私たちが知りたいのは「累計数」ではない。「今」何人の方が実際に感染していて、治療をしているか、その内何人の方が重症かということである。さらに、感染した場所、住んでいる地域、年齢といった情報も「自らを守る」ための情報として必要だと思う。ただ数だけが知らされて、その他の情報は隠されている中、目に見えない「コロナウィルス」と闘い続けていくことは、精神的にも大変な苦痛である。そういう中で、SNSなどでいわゆる「犯人探し」が起こっている。情報公開のあり方と個人情報保護のあり方を根本から見直す必要がある。公益のために公開するべき情報は適切に公表する。個人情報保護と人権擁護のために、守るべき情報はしっかりと守る。そのための明確な基準がなければならない。なんでも「個人情報」だと言えば済むと思っていたら大間違いである。9月定例会では、大和市の個人情報管理と公開の基準について質していきたい。

〇新型コロナウィルスと避難生活施設運営

 各地で自然災害が頻発している。特にここ数年は、河川の氾濫や土砂災害が深刻な問題になっている。大和市にも境川、引地川といった二つの河川があり、市内41箇所が土砂災害警戒区域に指定されている。自然災害が発生した場合、危険地域に住む方々は避難生活施設で避難生活を送ることが想定されている。そして、当該施設を運営するために、自主防災組織等の代表者、施設管理者、市の職員からなる「避難生活施設運営委員会」が組織されているのである。今、最も心配なことは、新型コロナウィルス感染症が未だ収束しない中で避難所生活をするようになった場合、感染症に対処しながらどのように避難生活施設を運営していくかである。今、避難所生活が余儀なくされるような災害が発生した場合、果たして対応できるのか。担当部署に質したところ、ようやくマニュアルの改定が終わって、地域の避難生活施設運営委員会に説明を始めたとのことである。地域の避難生活施設運営委員会のメンバーの多くは、自主防災会(自治会)の役員の方であり、ご高齢の方も多い。また、自治会役員など地元での役割も多い方々である。地域に依存するのではなく、行政がより積極的に感染症下での避難生活施設運営に関わっていくことが求められている。

〇スピード感を持って!!

 とにかく、新型コロナウィルスの対応には「スピード感」を持って臨むことが重要である。議会は、行政機関が新型コロナウィルス対応に専念できるように、「一般質問」をはじめ議会審議の時間短縮などで最大限の協力をしてきた。新型コロナウィルスの対応は「スピード」が「命」といった面もある。いくら素晴らしい計画であっても。時間がかかっていては、何の意味もなくなってしまうことがある。そのことを、市行政は肝に命ずるべきである。前述した、避難所運営については、まさにその典型的な事例である。災害はいつ来てもおかしくない。だからこそ、いつでも対応できる状態にしておかなければならないのである。新型コロナウィルスの問題が深刻化してからすでに半年が経過している。行政の対応はなんとも遅い。引き続き、議会としても「スピード感」をもって対応するように、行政側に強く求めていく。

No.209 7月8日、第二回臨時議会が開催されました

7月8日、今年度2回目の臨時議会が開催されました。今回は去る6月12日に成立した、国の第二次補正予算の内、市に下りてきた約11 億円を基に市の補正予算(第5号)を審査しました。大半は「新型コロナウィルス感染症地方創生臨時交付金」です。この国の補正予算を活用して、GIGAスクール端末整備事業、新しい生活様式等対応事務、防災備蓄品等維持管理事業、プレミアム付商品券発行支援事業、図書カード配布事業を実施します。
GIGAスクール端末整備事業は、6月定例会で議決した小学校4年生から中学校3年生に対して一人一台のコンピュータ端末を貸与する事業に加えて、小学1 年生から小学3年生までの児童に対しても一人一台のコンピュータ端末を貸与するために必要な予算です。これを議決させていただきましたので、今年度中に市立小学校1 年生から中学校3 年生までの児童生徒に対してコンピュータ端末の貸与を行うことが可能となりました。
新しい生活様式等対応事務は、新型コロナウィルス感染拡大を予防するために、庁内のネットワーク環境を整備したり、アルコール消毒液やマスク、非接触型体温計などの衛生用品を購入するための予算です。
防災備蓄品等維持管理事業は、避難所における新型コロナウィルス感染症対策として、衛生用品等を購入するための費用を増額したものです。風水害などの自然災害が全国各地で発生していますが、本市においても台風や河川の氾濫などにより避難する必要に迫られたときに備えて、避難所で使う感染症予防の備品などを購入、備蓄しておきます。そのための予算です。
プレミアム付商品券発行支援事業は、新型コロナウィルス感染症のため影響を受けた地域経済活性化のため、また、同じく新型コロナウィルス感染症の影響を受けた家計の支援のために30%のプレミアム率で商品券を発行するために必要な予算です。今回は、1万3 千円のお買い物ができる商品券を1万円で6万部発行するとのこと。もちろん、実施する以上完売することは必要ですが、単に完売できれば良いというのではなく、しっかりと発行の目的を達成できるようにと注文をつけさせていただきました。
図書カード配布事業は、新型コロナウィルス感染症防止のために、外出を自粛している子どもたちの読書活動を推進することを目的に、0歳から18歳までの子どもに一人5千円分の図書カードを配布するものです。単純に「読書」を楽しむだけでなく、中高生などは高価な学習参考書などを購入することにも充てられると思います。また、学年が高くなってくると「本代」は結構家計に影響しますから、そういった意味では、学習支援や家庭への経済支援の面も持っています。是非有効にご活用いただきたいと思います。
以上の事業を国の補正予算約11億円を活用して行います。いずれも7月8日の市議会本会議において可決成立しています。議会としては、予算を通していますので、今後可及的速やかに予算執行されていくことを強く求めていきます。

〇就学援助費受給に伴う再申請について。

 私は、6月定例会の「一般質問」で、新型コロナウィルスの影響で経済的に厳しい状況になったご家庭に対して、これからでも利用できる就学援助などの支援制度の取り組みとその周知について質しました。教育部長の答弁として、家計が急変したご家庭を考慮して、今後とも随時受付を行う旨の答弁がありました。6月下旬にチラシを配布して周知を図るということでしたが、6月29日と6月30日の日付で保護者各位宛に、それぞれ「新型コロナウィルス感染症拡大に伴う就学援助申請の再周知について(お知らせ)」と「就学援助費受給に伴う再申請について(お知らせ)」が出ています。就学援助費は、基本的に前年度の所得に対して受給資格が判断されますが、このたびの新型コロナウィルスの影響で、今年になってから家計が急変したご家庭でも受給が受けられるようになっています。また、一度申請して審査において非認定となった方でも受給できる可能性もあります。各保護者宛にお知らせが行っていると思いますが、不明の場合は教育委員会学校教育課(260-5208)にお問い合わせ下さい。申請期間は、令和3年1月29日(金)までです。

〇行政不服申立について。

 役所の決定に不満がある場合どうしたらいいでしょうか?そのような場合のために、行政事件訴訟法と行政不服審査法という法律が制定されています。前者は、「違法」な役所(行政庁)の処分から、後者は「違法」または「不当」な役所(行政庁)の処分からの救済を目的としています。前者と後者の最も大きな違いは、前者は「違法」な行政処分からしか救済されないのに対して、後者は必ずしも「違法」でなくても「不当」であれば救済される可能性があるということです。基本的に役所(行政庁)からの処分は「書面」で来ますが、その書面に行政不服申立できる旨の記載がしてあります(これを「教示」といいます)。大和市は、私の提案で全国に魁けて行政不服申立ての相談窓口を開設しました。毎月第3火曜日の9時から12時まで、高座渋谷のIKOZA(1階)において専門の「特定行政書士」がご相談にのります。予約は不要。無料です。是非、ご利用下さい。
※「教示」が無くても不服申立できる場合もありますので、特定行政書士にご相談下さい。